○徳島県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及びその他の給付に関する規則
令和4年8月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(令和2年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき,別に定めるものを除くほか,会計年度任用職員の給与及びその他の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,条例及び徳島県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の任用に関する規則(令和4年徳島県後期高齢者医療広域連合規則第6号。以下「任用規則」という。)において使用する用語の例による。
(新たに会計年度任用職員となった者の職務の等級)
第4条 新たに会計年度任用職員となった者の職務の等級は,1級とする。
(新たに会計年度任用職員となった者の号俸)
第5条 新たに会計年度任用職員となった者の号俸は,別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の初任給欄に定める号俸とする。
(初任給基準表の適用方法)
第6条 初任給基準表は,職名欄の区分に応じて適用するものとする。
2 初任給基準表の職名欄の区分は,その者が占める職の区分(任用規則第3条に規定する職の区分をいう。)に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号俸)
第7条 新たに会計年度任用職員となった者のうち経験年数を有する者の号俸は,第5条第1項の規定による号俸の号数に,当該経験年数の月数を3月で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。
(会計年度任用職員の期末手当)
第8条 期末手当の支給を受ける会計年度任用職員は,条例第11条第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する同項に規定する会計年度任用職員(同条第2項の規定によりその例によることとされる徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第16号。以下「給与条例」という。)第20条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は徳島県後期高齢者医療広域連合職員の分限及び懲戒に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第5号。以下「分限等条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされている会計年度任用職員のうち,給与の支給を受けていないものをいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている会計年度任用職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている会計年度任用職員をいう。)
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている会計年度任用職員のうち,徳島県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第15号)第7条第1項に規定する職員以外のもの
第9条 条例第11条第2項の規定によりその例によることとされる給与条例第19条第2項に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。
(1) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満であるパートタイム会計年度任用職員として在職した期間については,その全期間
(2) 前条第3号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間については,その全期間
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている会計年度任用職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である会計年度任用職員を除く。)として在職した期間については,その2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間については,その2分の1の期間
3 前項の規定にかかわらず,次に掲げる期間については,除算は行わない。
(1) 会計年度任用職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされていた期間
(2) 会計年度任用職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされていた期間
(1) 給与条例の適用を受ける職員
(2) その他任命権者が必要と認める者
第11条 条例第11条第1項に規定する期末手当の支給日については,徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給料等の支給に関する規則(平成20年徳島県後期高齢者医療広域連合規則第5号。以下「給料支給規則」という。)第47条の規定を準用する。
(会計年度任用職員の給与の減額)
第12条 条例第6条に規定する会計年度任用職員の給与の減額の基礎となる時間数は,その給料の計算期間において勤務しなかった全時間数を合計したものとする。この場合において,1時間未満の端数を生じたときは,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときはこれを切り捨てる。
(月の途中で採用のあった会計年度任用職員の通勤手当の減額)
第13条 条例第4条第2項の規則で定める月の途中で採用があった会計年度任用職員の通勤手当の支給については,採用があった月の通勤所要回数が10回に満たないときは,給与条例第14条第2項に規定する額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第15条 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満であるパートタイム会計年度任用職員には,期末手当を支給しない。
(1) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 基準日現在における報酬の日額に任命権者が定めるその者の1週間当たりの勤務日数に52を乗じて得た日数を乗じ,その額を12で除して得た額
(2) 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 基準日現在における報酬の時間額に任命権者が定めるその者の1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間数を乗じ,その額を12で除して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第17条 次条に定めるもののほか,パートタイム会計年度任用職員の通勤手当(同条において単に「通勤手当」という。)の支給については,徳島県後期高齢者医療広域連合職員の通勤手当の支給に関する規則(平成20年徳島県後期高齢者医療広域連合規則第8号。以下「通勤手当支給規則」という。)(第9条,第13条から第16条まで及び第17条第2項を除く。)の規定の例による。この場合において,通勤手当支給規則第2条第1項第1号中「職員」とあるのは,「パートタイム会計年度任用職員」とする。
第18条 通勤手当の支給日は,第20条第2項の規定の例による。ただし,当該支給日までに届出(前条の規定によりその例によることとされる通勤手当支給規則第3条の規定による届出をいう。次項において同じ。)に係る事実が確認できない等のため,当該支給日に支給することができないときは,当該支給日後に支給することができる。
2 通勤手当の支給は,パートタイム会計年度任用職員が新たに条例第4条第1項の規定によりその例によることとされる給与条例第14条第1項の規定の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員(以下「通勤手当支給職員」という。)たる要件を具備するに至った日から開始する。ただし,当該支給について,届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日から支給を開始するものとする。
3 条例第4条第3項の規則で定める日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の通勤手当の額については,給与条例第14条第2項に規定する額に1週間当たりの勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 通勤手当の支給は,通勤手当が支給されているパートタイム会計年度任用職員が離職し,又は死亡した場合にはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日を,通勤手当支給職員たる要件を欠くに至った場合にはその事実の生じた日をもって終了する。
5 通勤手当が支給されているパートタイム会計年度任用職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には,その事実の生じた日から支給額を改定する。第2項ただし書の規定は,通勤手当の額が増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
7 パートタイム会計年度任用職員が法第28条第2項若しくは分限等条例第2条の規定により休職にされ,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は法第29条の規定により停職にされたときは,これらの期間中,通勤手当を支給しない。
(会計年度任用職員の給料等の支給方法)
第19条 条例及びこの規則に定めるもののほか,フルタイム会計年度任用職員の給料等の支給については,常勤職員の給料等の支給の例による。
第20条 パートタイム会計年度任用職員の報酬(条例第3条第5項の規定による報酬に限る。以下この条において同じ。)の計算期間(以下「給与期間」という。)は,月の1日から末日までとする。
2 給与期間の報酬の支給日(以下「支給定日」という。)は,当該給与期間が属する月の翌月の15日とする。ただし,その日が広域連合の休日(徳島県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第1号)第2条第1項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)に当たるときは,その日前において,その日に最も近い広域連合の休日でない日を支給定日とする。
3 パートタイム会計年度任用職員には,給料支給規則第2条の規定の例により報酬を支給することができる。
4 月によって報酬の額が定められているパートタイム会計年度任用職員には,新たにパートタイム会計年度任用職員となった日から報酬を支給し,離職した日(死亡したときは,その月)まで報酬を支給する。
5 前項の規定により報酬を支給する場合であって,給与期間の初日から支給するとき以外のとき,又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは,その報酬は,その給与期間の現日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割り計算」という。)により支給する。
6 月によって報酬の額が定められているパートタイム会計年度任用職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の報酬は,日割り計算により支給する。
(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合
(2) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了(育児休業法第5条に規定する育児休業の承認の失効等を含む。)により職務に復帰した場合
(端数計算)
第21条 次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(1) 条例第5条第2項の規定による地域手当の月額
(2) 条例第11条第2項の規定によるフルタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額
(4) 第16条の規定によるパートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額
(会計年度任用職員の給与及びその他の給付の例外)
第22条 等級別職務区分表の職名欄にその者が占める職が定められていない会計年度任用職員の給与及びその他の給付の取扱いについては,任命権者が別に定める。
(この規則により難い場合の措置)
第23条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には,別段の取扱いをすることができる。
(雑則)
第24条 この規則に定めるもののほか,会計年度任用職員の給与及びその他の給付に関し必要な事項は,任命権者が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1 等級別職務区分表(第3条,第22条関係)
行政職給料表等級別職務区分表
職務の等級 | 職名 |
1級 | 専門業務 |
一般業務 | |
補助業務 |
別表第2 初任給基準表(第5条,第6条関係)
行政職給料表初任給基準表
職名 | 初任給 | 上限 |
専門業務 | 1級21号俸 | 1級33号俸 |
一般業務 | 1級5号俸 | 1級17号俸 |
補助業務 | 1級1号俸 | 1級5号俸 |
備考 任命権者が特に必要と認める者にこの表を適用する場合は,その者に適用される同表の初任給欄及び上限欄に定める号俸の号数に4を加えて得た数を号数とする号俸をもって,それぞれ同欄の号俸とすることができる。
別表第3 経験年数換算表(第5条関係)
経歴 | 換算率 | |
会計年度任用職員としての在職期間 | フルタイム会計年度任用職員として同種の職務に従事した期間 | 100/100 |
パートタイム会計年度任用職員として同種の職務に従事した期間 | 100/100以下 | |
会計年度任用職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 | |
その他の期間 | 会計年度任用職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |