○徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給料等の支給に関する規則
平成20年1月15日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第16号。以下「条例」という。)及び徳島県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)の規定に基づき,徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給料等の支給に関し,必要な事項を定めるものとする。
(給料の支給)
第2条 職員が,職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,結婚,死亡その他これらに準ずる場合の費用に充てるために給料を請求した場合には,支給日前であっても,請求の日までの給料を日割計算により支給することができる。
第3条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は,日割計算により支給する。
(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け,又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了(育児休業法第5条に規定する失効等を含む。)により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ,専従許可を受け,停職にされ,育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員が,給料の支給日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その給与期間中の給料をその際支給する。
3 支給日後において新たに職員となった者及び支給日前において離職し,又は死亡した職員には,その給与期間中の給料をその際支給する。
第4条 職員の給料がその支給日後において離職,休職,停職,減給又は専従許可等により過払となった場合は,還付させなければならない。
(1) 徳島県後期高齢者医療広域連合職員の分限及び懲戒に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第5号。以下「分限等条例」という。)第2条の規定により休職にされた場合(次号に掲げる場合を除く。) 100分の70以内
(2) 分限等条例第2条の規定により休職にされた場合で,職員が公務上の災害又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害を受けたと認められるとき 100分の100以内
(承認の基準)
第6条 条例第25条第2項の規定により勤務しないことにつき承認を与えることができる場合は,徳島県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第6号)第2条第1号及び第2号に定める場合とする。
第7条 条例第25条第1項に規定する給与の減額の基礎となる時間数は,その給与期間において勤務しなかった全時間数を合計したものとする。この場合において,1時間未満の端数を生じたときは,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。
2 条例第11条第2項に規定する他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けている者には,次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者,兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
第10条 任命権者は,前条第1項の規定による認定を行うに当たって必要と認めるときは,扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
第11条 扶養手当は,職員が次の各号のいずれかに該当し,給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。
(1) 条例第25条の規定により給与を減額された場合
(2) 法第29条の規定により減給の処分を受けた場合
第12条 扶養手当は,給料の支給方法に準じて支給する。
(地域手当)
第12条の2 条例第12条の2第1項の地域手当が支給される地域は徳島市,鳴門市及び阿南市とし,同条第2項に規定する規則で定める割合は100分の3とする。
第12条の3 地域手当は,給料の支給方法に準じて支給する。
(住居手当及び単身赴任手当の支給)
第13条 住居手当及び単身赴任手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない場合等で,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとする。
(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135(その勤務が12月29日から翌年の1月3日までの日における勤務である場合にあっては,100分の160)
(1) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間(条例第16条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この項において同じ。)の合計が38時間45分以上である場合 条例第17条の規定により休日勤務手当を支給されることとなる日(以下この項において「休日等」という。)の正規の勤務時間(勤務時間条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の時間数(休日等がないときは,零)
(2) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計が38時間45分未満である場合 38時間45分(休日等があるときは,38時間45分に当該休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた時間)から当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計時間を減じた時間数
3 条例第16条第3項の規則で定める割合は,100分の25とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第15条 条例第17条の規則で定める割合は,100分の135(その勤務が12月29日から翌年の1月3日までの日における勤務である場合は,100分の160)とする。
(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給)
第16条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は,時間外勤務(休日勤務)命令簿(様式第2号)によって勤務を命ぜられた職員に対し,その勤務した時間について支給する。
第17条 前条に規定する手当の支給の基礎となる時間数は,その給与期間において勤務した時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分ごとに計算した時間数)を合計したものとする。この場合において,その時間数に1時間未満の端数を生じたときは,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。
第18条 公務により出張中の職員は,その出張中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,出張目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において,その勤務時間につき明確に証明できるものについては,時間外勤務手当を支給する。
第19条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は,その月分を翌月の支給日に支給する。
2 職員が勤務時間条例第7条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については,同項中「翌月」とあるのは,「勤務時間条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。
(1) 100分の12の職員 6,000円
(2) 100分の10の職員 4,000円
2 条例第18条第2項ただし書の規則で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(勤務実績簿)
第21条 所属長は,管理職員特別勤務実績簿(様式第3号)を作成し,これを保管しなければならない。
(管理職員特別勤務手当の支給)
第22条 管理職員特別勤務手当は,その月分を翌月の支給日に支給する。
2 この規則に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,広域連合長が定める。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は分限等条例第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(条例第28条の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,徳島県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第15号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
第24条 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員(臨時職員又は非常勤職員を除く。)となった者
(3) 退職に引き続き次に掲げる職員(非常勤職員を除く。)となった者
ア 国家公務員
イ 他の地方公共団体の職員(広域連合長の定めるものに限る。)
第25条 条例第24条第6項ただし書の規則で定める職員は,前条第2号及び第3号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) 職務の級が6級の職員 100分の15
(2) 職務の級が5級及び4級の職員 100分の10
(3) 職務の級が3級の職員 100分の5
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(育児休業の承認に係る期間が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間 その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間 その2分の1の期間
第29条 前条第1項の在職期間には,次に掲げる期間を算入する。
(1) 基準日以前6月以内の期間において,次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は,その期間内においてそれらの者として在職した期間
ア 特別職の職員
イ 技能労務職員
ウ 病院事業職員
(2) 基準日以前6月以内の期間において,次に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は,その期間内においてそれらの者として在職した期間
ア 国家公務員
イ 他の地方公共団体の職員(広域連合長の定めるものに限る。)
第32条 任命権者は,一時差止処分を行った場合には,当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 任命権者は,前項の申立てがなされた場合には,速やかに,その取扱いについて広域連合長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第34条 任命権者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者及び広域連合長に対し,速やかに,理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(1) 休職者。ただし,公務休職者等及び結核休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,育児休業条例第7条に規定する職員以外の職員
第38条 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において,休職中であった者(公務休職者等を除く。)及び前条第2号に掲げる職員であった者
(1) 6月 100分の100
(2) 5月15日以上6月未満 100分の95
(3) 5月以上5月15日未満 100分の90
(4) 4月15日以上5月未満 100分の80
(5) 4月以上4月15日未満 100分の70
(6) 3月15日以上4月未満 100分の60
(7) 3月以上3月15日未満 100分の50
(8) 2月15日以上3月未満 100分の40
(9) 2月以上2月15日未満 100分の30
(10) 1月15日以上2月未満 100分の20
(11) 1月以上1月15日未満 100分の15
(12) 15日以上1月未満 100分の10
(13) 15日未満 100分の5
(14) 零 零
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した場合 その全期間
(3) 休職にされていた場合(公務休職者等であった場合を除く。) その全期間
(4) 条例第25条第1項の規定により給与を減額された場合又は勤務時間条例第17条の規定による無給休暇の期間が通算して15日(休暇又は職務に専念する義務の免除の承認を得ないで勤務しなかったことにより給与を減額された期間にあっては,通算して1日)を超える場合 その全期間
(5) 徳島県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)の規定による病気休暇(公務又は通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。),勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日)及び勤務時間条例第10条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日)(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合 その勤務しなかった全期間
(6) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇により勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合 その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合 その勤務しなかった期間
(8) 法第26条の2第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部又は全部について勤務しなかった日が90日を超える場合 その勤務しなかった期間
(9) 法第26条の3第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部又は全部について勤務しなかった日が90日を超える場合 その勤務しなかった期間
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の83.5以上100分の135以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の74以上100分の83.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の64.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の64.5未満
(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合においては100分の32.5を超える割合
(2) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合においては100分の32.5
(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合においては100分の32.5未満
第45条 前2条に定めるもののほか,職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は,広域連合長が定める。
(1) 休職者の場合 条例第24条に規定する支給率を乗じない給与月額
(2) 条例第25条第1項の規定により給与が減額される場合 減額前の給与月額
(3) 懲戒処分により給与を減ぜられる場合 減ぜられない給与月額
(1) 6月1日 6月30日
(2) 12月1日 12月10日
(端数計算)
第48条 次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(1) 条例第19条第2項に規定する期末手当基礎額又は条例第22条第2項前段に規定する勤勉手当基礎額
(2) 条例第7条に規定する定年前再任用短時間勤務職員の給料月額
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(条例附則第2項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
2 育児休業条例附則第2項の規定により読み替えられた条例附則第2項の規定の適用を受ける育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている職員について,同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務をしている職員の給料月額とする。
附則(平成21年2月25日規則第3号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月24日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年2月18日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年7月22日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年2月3日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年2月19日規則第2号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月18日規則第5号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第2項若しくは第4項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。
(徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第2条の規定による改正後の徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給料等の支給に関する規則第43条第1項及び第44条第1項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第2条の規定による改正後の徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給料等の支給に関する規則第26条及び第48条の規定を適用する。
第5条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第4号。以下「令和5年改正条例」という。)附則第4条第2項の規定は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
2 次の各号に掲げる職員について,当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例附則第4条第3項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和5年改正条例附則第4条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和5年改正条例附則第4条第1項