○徳島県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の任用に関する規則

令和4年8月23日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に規定する用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(職の区分及び職務の内容)

第3条 会計年度任用職員の職の区分及び職務の内容は,それぞれ次の表に掲げるとおりとする。

職の区分

職務の内容

専門業務

上司の命を受け,専門的な知識又は経験を必要とする業務に従事する。

一般業務

上司の命を受け,業務に従事する。

補助業務

上司の命を受け,補助的な業務に従事する。

2 前項に定めるもののほか,任命権者が特に必要と認める業務に従事する会計年度任用職員の職の区分及び職務の内容は別に定める。

(任用)

第4条 会計年度任用職員は,職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから,競争試験又は選考(以下「選考等」という。)により任命権者が任命する。

2 会計年度任用職員の任用の手続及び選考等の方法は,任命権者が別に定める。

3 会計年度任用職員の選考等は,公募により行う。

4 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,選考等を公募によらず行うことができる。

(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考等の対象とする場合において,面接又は当該職におけるその者の勤務実績等に基づき,能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合

(2) 職務の性質から,公募により難いと任命権者が認める場合

5 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)は,パートタイム会計年度任用職員については4回,フルタイム会計年度任用職員については2回を上限とする。

6 公募によらない再度任用は,次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 第4項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 前年度及び当年度において法第29条及び徳島県後期高齢者医療広域連合職員の分限及び懲戒に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第5号)の規定による懲戒処分を受けていないこと。

(任期)

第5条 会計年度任用職員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

2 任命権者は,会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には,当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で,当該期間の範囲内において,その任期を更新することができる。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか,会計年度任用職員の任用に関し必要な事項は,任命権者が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

徳島県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の任用に関する規則

令和4年8月23日 規則第6号

(令和4年8月23日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和4年8月23日 規則第6号