○徳島県後期高齢者医療広域連合職員の通勤手当の支給に関する規則

平成20年1月15日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第16号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき,通勤手当の支給に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 通勤 職員が勤務のため,その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

(2) 交通機関 鉄道,一般乗合旅客自動車,船舶,軌道及び索道で運賃を徴収して交通の用に供するものをいう。

(3) 有料の道路 通行又は利用について料金を徴収する道路(橋,渡船施設等道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。

2 給与条例第14条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は,一般に利用し得る最短の経路の長さをいう。

(届出)

第3条 職員は,新たに給与条例第14条第1項の職員(以下「通勤手当支給職員」という。)たる要件を具備するに至った場合には,通勤届(様式)により,その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けたものを含む。以下同じ。)に届け出なければならない。通勤手当支給職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても,同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるもの及び第8条第3号に規定する契約書を含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し,その者が通勤手当支給職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき通勤手当の額を決定し,又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第14条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は,次の各号のいずれかに該当する職員で,交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(特別急行列車等(給与条例第14条第3項に規定する特別急行列車等をいう。以下同じ。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。

第8条 給与条例第14条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項及び第13条第3項において「運賃等相当額」という。)は,次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を発行している普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第14条第9項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 定期券を発行していない普通交通機関等 当該普通交通機関等の通勤21回分の運賃等の額であって,最も低廉となるもの

(3) 給与条例第14条第5項に該当する場合の一般乗用旅客自動車 前2号の規定にかかわらず,当該一般乗用旅客自動車の利用契約による1箇月の運賃等の額(2以上の職員が共同して利用する場合においては,1人当たりの運賃等の額)

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第9条 給与条例第14条第2項第2号の規則で定める職員は,平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし,同号の規則で定める割合は,100分の50とする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第10条 給与条例第14条第3項の規則で定める住居は,公署を異にする異動(他の地方公共団体から徳島県後期高齢者医療広域連合へ派遣される職員に係る当該派遣を含む。)又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する特別急行列車等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する特別急行列車等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 給与条例第14条第3項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する特別急行列車等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と,当該転居後の住居から通勤する場合に利用する特別急行列車等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが,特別急行列車等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか,旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の特別急行列車等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか,広域連合長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

第11条 削除

(特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第12条 特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は,運賃等,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等の利用に係る特別料金等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条の規定は,特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条(第3号を除く。)の規定は,給与条例第14条第3項第1号に規定する特別料金等相当額(次条第3項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において,第8条中「普通交通機関等の」とあるのは「特別急行列車等の」と,同項第1号及び第2号中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と,同項第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と読み替えるものとする。

(支給日等)

第13条 通勤手当は,支給単位期間(第3項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条,第15条第2項第2号及び第18条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月(支給単位期間等が1箇月を超える通勤手当は,当該支給単位期間等に係る最初の月の前月)徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第16号)第8条に規定する支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため,当該支給日に支給することができないときは,当該支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等(1箇月であるものに限る。)に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が徳島県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第1号)第2条第1項に規定する広域連合の休日に当たるときは,当該翌日後において当該翌日に最も近い広域連合の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。次条から第16条までにおいて同じ。)をし,又は死亡した職員には,当該通勤手当をその際支給する。

3 通勤手当の支給単位となる期間は,運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては,その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)(給与条例第14条第2項第3号ウに掲げる職員に係るものを除く。)同項第2号に定める額(同項第3号イに掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(特別急行列車等が2以上ある場合においては,その合計額)の合計額(第15条第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおけるその者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(支給の始期及び終期)

第14条 通勤手当の支給は,職員に新たに通勤手当支給職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当が支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が通勤手当支給職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第3条の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は,これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の額が増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第15条 給与条例第14条第7項の規則で定める事由は,通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し,若しくは死亡した場合又は通勤手当支給職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより,通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は徳島県後期高齢者医療広域連合職員の分限及び懲戒に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第5号。第17条第2項において「分限等条例」という。)第2条の規定により休職にされ,法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第252条の17第1項に規定する職員派遣(第17条第2項において「職員派遣」という。)をされ,又は法第29条の規定により停職にされた場合であって,これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 給与条例第14条第7項の規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は特別急行列車等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは,その者の利用するすべての普通交通機関等及び特別急行列車等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等及び特別急行列車等につき,使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを,広域連合長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)(事由発生月が支給単位期間に係る最初の月の前月である場合にあっては,支給された通勤手当の全額)

(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び特別急行列車等についての払戻金相当額の合計額並びに広域連合長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては,零)

3 給与条例第14条第7項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において,広域連合長の定める場合にあっては,事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第16条 給与条例第14条第9項に規定する規則で定める期間は,次の各号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を発行している普通交通機関等又は特別急行列車等 当該普通交通機関等又は特別急行列車等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし,特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって,普通交通機関等に係る定期券及び特別急行列車等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては,当該特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 定期券を発行していない普通交通機関等若しくは特別急行列車等又は給与条例第14条第5項に該当する場合の一般乗用旅客自動車である普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等について,同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に,徳島県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第13号)第2条の規定による退職その他の離職をすること,長期間の研修等のために旅行をすること,勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他広域連合長の定める事由が生ずることがあらかじめ明らかである場合には,当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月の前月)までの期間について,前項の規定にかかわらず,同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

3 第1項第1号及び前項の規定にかかわらず,支給単位期間に係る最初の月が4月である場合の支給単位期間又は次条の規定により開始する最初の支給単位期間については,1箇月とする。

第17条 支給単位期間は,第14条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項又は分限等条例第2条の規定により休職にされ,法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け,地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし,職員派遣をされ,又は法第29条の規定により停職にされた場合であって,これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は,支給単位期間は,その後復職し,又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月)から開始する。

3 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には,支給単位期間は,その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第18条 通勤手当支給職員が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,当該支給単位期間等に係る通勤手当は,支給することができない。

(事後の確認)

第19条 任命権者は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が通勤手当支給職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により,随時確認するものとする。

(この規則により難い場合の措置)

第20条 この規則により難い特別の事情があると広域連合長が認めるときは,別段の取扱いをすることができる。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか,通勤手当に関し必要な事項は,広域連合長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年12月27日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は,公布の日から施行する。

(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)

第4条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第2号)第1条の規定による改正前の徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「改正前給与条例」という。)第14条第2項第1号に規定する1月当たりの運賃等相当額(同項第3号ウに掲げる職員に係るものを除き,2以上の普通交通機関等(第3条の規定による改正前の徳島県後期高齢者医療広域連合職員の通勤手当の支給に関する規則(以下「改正前通勤手当規則」という。)第6条に規定する普通交通機関等をいう。以下同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては,その合計額。以下「改正前の1月当たりの運賃等相当額」という。),改正前給与条例第14条第2項第2号に規定する額(同項第3号イに掲げる職員に係るものを除く。以下「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)及び改正前給与条例同条第3項第1号に規定する特別料金等の額をその支給単位期間(同条第9項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)の月数で除して得た額(2以上の特別急行列車等(同条第3項に規定する特別急行列車等をいう。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては,その合計額。以下「改正前の1月当たりの特別料金等相当額」という。)の合計額が15万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち次に掲げるもの(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前通勤手当規則第13条第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については,なお従前の例による。

(1) 普通交通機関等及び改正前給与条例第14条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が4万8,500円を超える場合のものに限る。)

(2) 改正前給与条例第14条第3項第1号に規定する特別急行列車等に係る通勤手当

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には,当該通勤手当が支給されている間,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,各月における当該各号に定める額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とし,当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とする。)を,支給単位期間を1箇月とする通勤手当として支給する。

(1) 前項第1号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から4万8,500円を減じて得た額

(2) 前項第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1箇月当たりの特別料金等相当額から当該1箇月当たりの特別料金等相当額の2分の1に相当する額(その額が2万8,000円を超える場合にあっては,2万8,000円)を減じて得た額

画像画像

徳島県後期高齢者医療広域連合職員の通勤手当の支給に関する規則

平成20年1月15日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)