○徳島県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例

令和2年2月10日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,別に条例で定めるものを除き,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与その他の給付について定めるものとする。

(給与その他の給付)

第2条 会計年度任用職員の給与その他の給付は,給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「1号職員」という。)にあっては,これに相当する報酬をいう。以下同じ。),通勤手当(1号職員にあっては,これに相当する費用弁償をいう。以下同じ。),地域手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当(いずれも1号職員にあっては,これに相当する報酬をいう。以下同じ。),期末手当及び勤勉手当とする。

2 前項の給料表の適用範囲は,これらの給料表の備考の規定にかかわらず,常勤職員との権衡を考慮して,規則で定める。

3 会計年度任用職員の第1項の給料表に定める職務の級は,給与条例第6条第2項の規則で定める初任給の基準において,当該職種について定められた最も下位の職務の級とする。この場合において,当該職種について初任給の基準が定められていないときは,規則で定める。

4 会計年度任用職員となった者の号級の決定の基準は,規則で定める。

5 第1項の規定にかかわらず,1号職員の給料月額は,前各項の規定によりその者に適用される給料月額(次項において「基準月額」という。)に,その者の1週間当たりの勤務時間数を徳島県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第7号)第2条第1項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

6 第1項から前項までの規定にかかわらず,1号職員に対する給料は,日額又は時間額で定めることができる。この場合において,日額で給料を定める1号職員の給料の日額は,基準月額を21で除して得た額に,その者の1日当たりの勤務時間数を7.75で除して得た数を乗じて得た額とし,時間額で給料を定める1号職員の給料の時間額は,基準月額を162.75で除して得た額とする。

7 会計年度任用職員に対する給料の支給については,給与条例の適用を受ける職員の例による。ただし,日額又は時間額で給料を定める1号職員に対する給料の支給については,規則で定める。

(通勤手当)

第4条 会計年度任用職員に対する通勤手当の支給については,給与条例第14条の規定の例による。この場合において,同条第9項中「通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で,1月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1月)」とあるのは,「1月」とする。

2 前項の規定にかかわらず,月の途中で採用があった会計年度任用職員に対する通勤手当の支給については,規則で定める。

3 前2項の規定にかかわらず,日額又は時間額で給料を定める1号職員に対する通勤手当の額については,給与条例第14条の規定の例により算定した額を超えない範囲内において,1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める。

(地域手当)

第5条 会計年度任用職員には,給与条例の適用を受ける職員の例により,地域手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず,日額又は時間額で給料を定める1号職員に対する地域手当の額については,日額又は時間額で定める給料に給与条例第12条第2項に規定する規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定にかかわらず,勤務の形態及び他の職員との均衡を考慮して任命権者が定める1号職員には,地域手当を支給しない。

(給与の減額)

第6条 会計年度任用職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き,その勤務しない1時間につき,第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 会計年度任用職員には,給与条例の適用を受ける職員の例により,時間外勤務手当を支給する。この場合において,1号職員については,定年前再任用短時間勤務職員の例によるものとする。

(休日勤務手当)

第8条 会計年度任用職員には,給与条例の適用を受ける職員の例により,休日勤務手当を支給する。

(夜間勤務手当)

第9条 会計年度任用職員には,給与条例の適用を受ける職員の例により,夜間勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額)

第10条 会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出については,給与条例第27条の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず,日額で給料を定める1号職員の勤務1時間当たりの給与額は,給料の日額及びこれに対する地域手当の日額の合計額を当該1号職員について定められた1日の勤務時間で除して得た額とし,時間額で給料を定める1号職員の勤務1時間当たりの給与額は,給料の時間額及びこれに対する地域手当の時間額の合計額とする。

3 前2項において,算出した勤務1時間当たりの給与額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第11条 期末手当は,6月1日及び12月1日にそれぞれ在職し,それぞれの日において任期が6月以上ある会計年度任用職員(規則で定める者を除く。以下この条及び次条において同じ。)に支給する。

2 前項に定めるもののほか,会計年度任用職員に対する期末手当の支給については,給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において,日額又は時間額で給料を定める1号職員の期末手当基礎額は,月額に換算して計算する。

(勤勉手当)

第11条の2 勤勉手当は,6月1日及び12月1日にそれぞれ在職し,それぞれの日において任期が6月以上ある会計年度任用職員に支給する。

2 前項に定めるもののほか,会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給については,給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において,日額又は時間額で給料を定める1号職員の勤勉手当基礎額は,月額に換算して計算する。

(特に必要と認める会計年度任用職員の給与その他の給付)

第12条 第2条から前条までの規定にかかわらず,職務の性質上これらの規定によりがたい職として任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与その他の給付については,給与条例の適用を受ける職員との権衡,職務の特殊性等を考慮し,任命権者が定めるものとする。

(休職者の給与その他の給付)

第13条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には,法律又は他の条例に別段の定めがない限り,いかなる給与その他の給付も支給しない。

(給与その他の給付の口座振替)

第14条 給与その他の給付は,会計年度任用職員から申出があった場合には,口座振替の方法により支給することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月15日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第2項若しくは第4項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(徳島県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第7条の規定による改正後の徳島県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例の規定を適用する。

(令和6年2月13日条例第2号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月14日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和7年4月1日から施行する。

徳島県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例

令和2年2月10日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)