○徳島県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例
平成19年4月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づき,職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 徳島県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第13号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(3) 徳島県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(4) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員
ア 次のいずれにも該当する非常勤職員
(ア) その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6月に達する日(以下「1歳6月到達日」という。)(第2条の4の規定に該当する場合にあっては,2歳に達する日)までに,その任期(任期が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員
(イ) 勤務日の日数を考慮して任命権者が定める非常勤職員
ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって,当該育児休業に係る子について,当該任期が更新され,又は当該任期の終了後に特定職に引き続き採用されることに伴い,当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が徳島県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第19条の規定に基づき,出産の場合に任命権者が別に定める休暇により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは,当該経過する日)
(3) 1歳から1歳6月に達するまでの子を養育するため,非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは,そのいずれかの日))の翌日(当該子の1歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって,当該任期が更新され,又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては,当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって,次に掲げる場合のいずれにも該当するとき 当該子の1歳6月到達日
ア 当該子について,当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合
イ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として任命権者が定める場合に該当する場合
(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)
第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は,1歳6月から2歳に達するまでの子を養育するため,非常勤職員が当該子の1歳6月到達日の翌日(当該子の1歳6月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって,当該任期が更新され,又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては,当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって,次の各号のいずれにも該当するときとする。
(1) 当該子について,当該非常勤職員が当該子の1歳6月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6月到達日において地方等育児休業をしている場合
(2) 当該子の1歳6月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として任命権者が定める場合に該当する場合
(再度の育児休業をすることができる最初の育児休業の期間)
第2条の5 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める期間は,当該育児休業に係る子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ)の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。
(再度の育児休業をすることができる特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は,次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が,産前の休業を始め,又は出産したことにより,当該育児休業の承認の効力を失った後,当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後,当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後,当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了後,3月以上の期間を経過したこと(当該育児休業をした職員が,当該育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(6) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したこと,育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(8) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員が,当該育児休業に係る子について,当該任期が更新され,又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い,当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は,配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したこと,育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は,育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第6条 任命権者は,育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には,あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第7条 徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第16号。以下「給与条例」という。)第19条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち,基準日以前3月以内(基準日が12月1日であるときは,6月以内)の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には,当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 給与条例第22条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち,基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員には,当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条 育児休業をした職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において,事務局内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第9条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 徳島県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第13号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(3) 徳島県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第10条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は,次に掲げる事情とする。
(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより,当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後,当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後,当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 育児短時間勤務の承認が,第13条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後,3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が,当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
第11条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は,勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員について,次に掲げる勤務の形態(育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除き,勤務日が引き続き規則で定める日数を超えず,かつ,1回の勤務が規則で定める時間を超えないものに限る。)とする。
(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし,当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分,19時間35分,23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし,当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分,19時間35分,23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第12条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は,規則で定める育児短時間勤務承認請求書により,育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第13条 育児休業法第12条において準用する同法第5条第2項の条例で定める事由は,次に掲げる事由とする。
(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
第14条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は,次に掲げる事情とする。
(1) 過員を生ずること。
(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第15条 任命権者は,育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には,職員に対し,書面によりその旨を通知しなければならない。
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第16条 第6条の規定は,短時間勤務職員の任期の更新について準用する。
決定する | 決定するものとし,その者の給料月額は,その者の受ける号給に応じた額に,勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする | |
決定する | 決定するものとし,その者の給料月額は,その者の受ける号給に応じた額に,算出率を乗じて得た額とする | |
決定するものとする | 決定するものとし,その者の給料月額は,その者の受ける号給に応じた額に,算出率を乗じて得た額とする | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第18条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。) | |
支給する | 支給する。ただし,育児短時間勤務職員等が,第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の125)を乗じて得た額とする | |
要しない | 要しない。ただし,当該時間が徳島県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第15号)第16条の2の規定により読み替えられた第1項但し書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務にかかる時間である場合にあっては,第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする | |
給料 | 給料の月額を算出率で除して得た額 | |
給料の月額 | 給料の月額を算出率で除して得た額 | |
規則 | 育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮して規則 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 育児短時間勤務職員等 | |
勤務時間条例第2条第3項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数 | 算出率 |
(部分休業をすることができない職員)
第17条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は,次に掲げる職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員とする。
(1) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して任命権者が定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項)に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)
(部分休業の承認)
第18条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は,正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあっては,当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて,30分単位として行うものとする。
2 勤務時間条例第15条の規定により規則で定める育児のための特別休暇(以下この項において「育児時間」という。)又は勤務時間条例第16条の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については,1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
3 非常勤職員に対する部分休業の承認については,1日につき,当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が勤務時間条例第19条の規定に基づき,子を養育する場合に任命権者が別に定めるところにより受けることができる休暇又は介護時間(以下この項において「育児時間等」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては,当該時間を超えない範囲内で,かつ,2時間から当該育児時間等の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第19条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,給与条例第25条第1項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,給与条例第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(部分休業の承認の取消事由)
第20条 第13条の規定は,部分休業について準用する。
(育児休業及び育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)
第21条 徳島県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の退職手当に関する条例(令和2年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第 号。以下「会計年度任用職員の退職手当条例」という。)第12条第4項の規定の適用については,育児休業及び育児短時間勤務をした期間は,同条例第12条第4項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)及び育児短時間勤務をした期間についての会計年度任用職員の退職手当条例第12条第4項の規定の適用については,同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは,「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
3 育児短時間勤務の期間中の会計年度任用職員の退職手当条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は,育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第22条 任命権者は,職員が当該任命権者に対し,当該職員又はその配偶者が妊娠し,又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは,当該職員に対して,育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに,育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は,職員が前項の規定による申出をしたことを理由として,当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第23条 任命権者は,育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため,次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施
(2) 育児休業に関する相談体制の整備
(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
(規則への委任)
第24条 この条例に定めるもののほか,育児休業等の実施に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年2月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(徳島県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)
2 徳島県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年2月25日条例第4号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月24日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の徳島県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間,休暇等に関する条例及び徳島県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の規定は,平成22年6月30日から適用する。
附則(平成29年2月16日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,平成29年1月1日から適用する。
附則(令和2年2月10日条例第2号)抄
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月10日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年2月15日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月13日条例第3号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。