○徳島県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の退職手当に関する条例

令和2年2月10日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は,会計年度任用職員のうち,当該会計年度任用職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により,勤務を要しないこととされ,又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至った者で,その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているもの(以下「職員」という。)が退職した場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。ただし,地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員については,この限りでない。

(遺族の範囲及び順位)

第3条 この条例において「遺族」とは,次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は,前項各号の順位により,同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,当該各号に掲げる順位による。この場合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は,この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に,当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の支払の時期)

第4条 次条及び第11条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第13条の規定による退職手当は,職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。

(一般の退職手当)

第5条 退職した者に対する退職手当の額は,次条から第8条まで及び第10条の規定により計算した額とする。

第6条 次条又は第8条の規定に該当する場合を除くほか,退職した者に対する退職手当の額は,退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については,退職の日におけるその者の給料の日額の21日分に相当する額とし,職員が退職の日において休職,停職,減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては,これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「退職日給料月額」という。)に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については,1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については,1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については,1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については,1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち,傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。以下この項,次条及び第8条において同じ。)又は死亡によらず,その者の都合により退職した者(第15条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず,地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の額は,自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは,前項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続後の傷病等の場合の退職手当の額)

第7条 11年以上25年未満の期間勤続した者で,通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し,又は死亡(公務上の死亡を除く。)により退職したものに対する退職手当の額は,退職日給料月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については,1年につき100分の200

(25年以上勤続後の傷病等の場合の退職手当の額)

第8条 公務上の傷病若しくは死亡により退職した者又は25年以上勤続した者で,通勤による傷病により退職し,若しくは死亡により退職したものに対する退職手当の額は,退職日給料月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については,1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については,1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については,1年につき100分の105

(公務又は通勤によることの認定基準)

第9条 任命権者は,退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては,地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(退職手当の額の最高限度額)

第10条 第6条から第8条までの規定により計算した退職手当の額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは,これらの規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(一般の退職手当の額に係る特例)

第11条 第8条に規定する者(公務上の傷病又は死亡により退職した者に限る。)次の各号に該当するものに対する退職手当の退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは,第5条及び第8条の規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは,徳島県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(令和2年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第3号)の規定による給料の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

(勤続期間の計算)

第12条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,職員としての引き続いた在職期間によるものとし,当該在職期間の計算は,職員となった日の属する月から退職又は死亡した日の属する月までの月数によるものとする。

2 職員が退職した場合(第15条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは,前項の規定による在職期間の計算については,引き続いて在職したものとみなす。

3 前2項の規定により計算した勤続期間のうちに地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職,同法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に勤務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは,その月数の2分の1に相当する月数を前2項の規定により計算した在職期間から除算する。

4 前3項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には,その端数は切り捨てる。ただし,その在職期間が6月以上1年未満(第6条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)又は第8条(公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)の規定により退職手当の額を計算する場合にあっては,1年未満)の場合には,これを1年とする。

5 前項の規定は,前条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については,適用しない。

(予告を受けない退職者の退職手当)

第13条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は,一般の退職手当に含まれるものとする。ただし,一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは,一般の退職手当のほか,その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(定義)

第14条 この条から第21条までにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により,この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この条から第21条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあっては,懲戒免職等処分及びこの条から第21条までの規定に基づく処分の性質を考慮して連合長が定める機関)をいう。ただし,当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については,当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては,当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあっては,懲戒免職等処分及びこの条から第21条までの規定に基づく処分の性質を考慮して連合長が定める機関)をいう。

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第15条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは,当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任,当該退職をした者の勤務の状況,当該退職をした者が行った非違の内容及び程度,当該非違に至った経緯,当該非違後における当該退職をした者の言動,当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して,当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は,前項の規定による処分を行うときは,その理由を付記した書面により,その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は,前項の規定による通知をする場合において,当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは,当該処分の内容を徳島県後期高齢者医療広域連合前の掲示板に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては,その掲示した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(退職手当の支払の差止め)

第16条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職をした者に対し,当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,当該退職をした者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職をした者に対し,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって,その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が,当該退職をした者について,当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該遺族に対し,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該支払差止処分後の事情の変化を理由に,当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対し,その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,当該支払差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき,判決が確定した場合(拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく,かつ,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は,当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は,当該支払差止処分を行った退職手当管理機関が,当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 前条第2項及び第3項の規定は,支払差止処分について準用する。

(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第17条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において,当該退職をした者が死亡したときは,当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,第15条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して,当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては,在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職手当管理機関が,当該退職をした者について,当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該遺族に対し,第15条第1項に規定する事情を勘案して,当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は,第1項第2号又は前項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 第15条第2項及び第3項の規定は,第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

5 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは,当該支払差止処分は,取り消されたものとみなす。

(退職をした者の退職手当の返納)

第18条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職をした者に対し,第15条第1項に規定する事情のほか,当該退職をした者の生計の状況を勘案して,当該一般の退職手当等の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職手当管理機関が,当該退職をした者について,当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項第2号に該当するときにおける同項の規定による処分は,当該退職の日から5年以内に限り,行うことができる。

3 退職手当管理機関は,第1項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 第15条第2項の規定は,第1項の規定による処分について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

第19条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において,前条第1項第2号に該当するときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該遺族に対し,当該退職の日から1年以内に限り,第15条第1項に規定する事情のほか,当該遺族の生計の状況を勘案して,当該一般の退職手当等の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第15条第2項及び前条第3項の規定は,前項の規定による処分について準用する。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第20条 退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において,当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第18条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第4項までに規定する場合を除く。)において,当該退職に係る退職手当管理機関が,当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し,当該退職の日から6月以内に,当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは,当該退職手当管理機関は,当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り,当該相続人に対し,当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に第18条第3項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見聴取の通知を受けた場合において,第18条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項及び第4項に規定する場合を除く。)は,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。この項及び次項において同じ。)が,当該退職の日から6月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第16条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において,当該刑事事件につき判決が確定することなく,かつ,第18条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において,当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第18条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として,当該一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は,第15条第1項に規定する事情のほか,当該退職手当の受給者の相続財産の額,当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から前項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額,当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して,定めるものとする。この場合において,当該相続人が2人以上あるときは,各相続人が納付する金額の合計額は,当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

6 第15条第2項及び第18条第3項の規定は,第1項から第4項までの規定による処分について準用する。

(退職手当審査会)

第21条 退職手当管理機関の諮問に応じ,次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため,退職手当審査会(以下この条において「審査会」という。)を置く。

2 退職手当管理機関は,第17条第1項第2号若しくは第2項第18条第1項第19条第1項又は前条第1項から第4項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは,審査会に諮問しなければならない。

3 審査会は,第17条第2項第19条第1項又は前条第1項から第4項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には,当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 審査会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し,当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し,関係機関に対し,資料の提出,意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項については,規則で定める。

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

第22条 職員が退職した場合(第15条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは,この条例の規定による退職手当は,支給しない。

(退職手当の口座振替)

第23条 退職手当は,その支給を受けるべき者の申出により,口座振替の方法により支給することができる。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第24条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

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○徳島県後期高齢者医療広域連合刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例3)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第8条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(徳島県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は,第6条の規定による改正後の徳島県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の退職手当に関する条例第16条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については,拘禁刑が定められている罪につき起訴された者とみなす。

(令和7年2月14日条例第3号)

この条例は,令和7年6月1日から施行する。

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徳島県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の退職手当に関する条例

令和2年2月10日 条例第4号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和2年2月10日 条例第4号
令和7年2月14日 条例第3号