○徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例

平成19年4月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,同法第3条第2項に規定する一般職に属する職員の給与に関して必要な事項を定めるものとする。

(給与の基本原則)

第2条 各職員の受ける給与は,その職務の複雑,困難及び責任の度に基づき,かつ,勤労の強度,勤務時間,勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(給料)

第3条 給料は,徳島県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって,管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,管理職員特別勤務手当,期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給料表)

第4条 給料表は,職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)別表第1行政職給料表(7級の項から9級の項までを除く。)のとおりとする。

2 給料表は,第28条に規定する会計年度任用職員以外の職員に適用するものとする。

3 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これを給料表に定める職務の級に分類するものとし,各級ごとの職務の分類は,規則で定める。

第5条 広域連合長は,組織に関する法令,条例及び規則の趣旨に従い,並びに前条第3項の規定に基づく職務の分類に適合するように,かつ,予算の範囲内で職務の級の定数を設定し,又は改定することができる。

(初任給,昇給等の基準)

第6条 職員の職務の級は,前条の職務の級ごとの定数の範囲内で,かつ,規則で定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は,規則で定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は,規則で定める日に,同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて,行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 満55歳に達した日後における最初の4月1日以降に在職する職員に関する前項の規定の適用については,同項中「良好な」とあるのは「特に良好な」と,「4号給」とあるのは「1号給」とする。

7 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか,職員の昇給に関し必要な事項は,規則で定める。

10 休職のため勤務しなかった職員が復職し,又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において,他の職員との権衡上必要と認めるときは,規則で定めるところにより,当該職員の給料月額の調整(昇給期間の短縮を含む。)をすることができる。

第7条 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,第6条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は,月の初日から末日までとし,支給日を毎月21日(日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,21日前においてその日に最も近い日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日でない日)とする。ただし,特に必要があるときは,変更することができる。

第9条 新たに職員となった者には,その日から給料を支給し,昇給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって,月若しくは前条ただし書に規定する各期間(以下この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき,又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基準として日割りによって計算する。

(管理職手当)

第10条 広域連合長は,管理又は監督の地位にある職員の職で規則で定めるものについて,その職務の特殊性に基づき,管理職手当を定めることができる。

2 前項の管理職手当の額は,給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 第16条及び第17条の規定は,第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(扶養手当)

第11条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の「扶養親族」とは,次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は,前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円,前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか,扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(地域手当)

第12条 地域手当は,当該地域における民間の賃金水準を基礎とし,物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第13条 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額1万4,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)

(2) 第15条第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅を借り受け,月額1万4,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては,当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次の又はに掲げる職員の区分に応じ,当該又はに定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万5,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万4,000円を控除した額

 月額2万5,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万5,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは,1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(通勤手当)

第14条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(通行又は利用について料金を徴収する道路(橋,渡船施設等道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。)(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。次項において「交通機関等利用職員」という。)

(2) 通勤のため自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。),原動機付自転車(同法第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)及び自転車(以下これらを「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。次項において「自動車等使用職員」という。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。次項において「併用職員」という。)

2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 交通機関等利用職員 支給単位期間につき,規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(第3号次項及び第4項において「運賃等相当額」という。)

(2) 自動車等使用職員 支給単位期間につき,別表の左欄に掲げる自動車等の片道の使用距離の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち,1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては,その額から,その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 併用職員 次のからまでに掲げる併用職員の区分に応じ,当該各号に定める額

 併用職員で,自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上であるもの又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるもの 第1号に定める額及び前号に定める額の合計額

 併用職員で,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1月当たりの運賃等相当額」という。)前号に定める額以上であるもの 第1号に定める額

 併用職員で,1月当たりの運賃等相当額が前号に定める額未満であるもの 前号に定める額

3 公署を異にする異動(他の地方公共団体から広域連合へ派遣される職員に係る当該派遣を含む。第15条第1項において同じ。)又は在勤する公署の移転に伴い,所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより,通勤の実情に変更を生ずることとなった第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため,特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「特別急行列車等」という。)を利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき,規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(次項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては,その合計額)第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(特別急行列車等が2以上ある場合においては,その合計額)の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は,前2項の規定にかかわらず,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

5 第1項の規定にかかわらず,一般乗用旅客自動車は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,交通機関とみなす。

(1) 通勤距離が片道6キロメートル以上あって,通勤に利用する交通機関がない場合

(2) 交通機関によって通勤する場合において勤務公署の最寄りの下車地点から勤務公署までの距離が片道6キロメートル以上ある場合

(3) 通勤距離が片道6キロメートル以上あって交通機関を利用する場合において,登庁時限1時間30分以前に勤務公署に到着し,若しくは退庁時限1時間30分以後に帰途につくこととなる場合

6 通勤手当は,支給単位期間に係る最初の月の21日(日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは,21日前においてその日に最も近い日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日でない日)に支給する。

7 通勤手当が支給される職員につき,離職その他の規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

8 この条において「交通機関」とは,鉄道,一般乗合旅客自動車,一般乗用旅客自動車(第4項の規定により交通機関とみなされるものに限る。)その他広域連合長が特に認めるもので運賃を徴収して交通の用に供するものをいう。

9 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で,1月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1月)をいう。

10 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,規則で定める。

(単身赴任手当)

第15条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員(規則で定めるところにより,当該職員との権衡上当該職員に類する者と認められるものを含む。)には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが,通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は,3万円とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えて勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150まで(その勤務が12月29日から翌年の1月3日までの日における勤務である場合には,それぞれ100分の150から100分の175まで)の範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については,同項中「正規の勤務時間を超えて勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150まで(その勤務が12月29日から翌年の1月3日までの日における勤務である場合には,それぞれ100分の150から100分の175まで)の範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず,勤務時間条例第5条の規定により,あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第27条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第17条 勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第10条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第18条 第10条第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか,同項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては,その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき,1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき,6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(期末手当)

第19条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第21条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第21条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し,又は死亡した職員(第24条第6項の規定を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても,同様とする。

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に,基準日以前6月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる月の区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階,職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,規則で定める。

第20条 次の各号のいずれかに該当する者には,前条第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第21条 広域連合長は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。

3 広域連合長は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は,広域連合長が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 広域連合長は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,規則で定める。

(勤勉手当)

第22条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて,それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し,又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても,同様とする。

2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,次の各号に掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の総額は,当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第19条第5項の規定は,第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,同条第5項中「前項」とあるのは,「第22条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,第20条中「前条第1項」とあるのは「第22条第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と,「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定するそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第23条 第6条第2項から第9項まで,第11条及び第15条の規定は,定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(休職者の給与)

第24条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には,他の条例に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,その他いかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が,当該各項に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し,又は死亡したときは,同項の規定により規則で定める日に,当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし,規則で定める職員については,この限りでない。

7 第20条及び第21条の規定は,前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給について準用する。この場合において,第20条中「前条第1項」とあるのは,「第24条第6項」と読み替えるものとする。

(給与の減額)

第25条 職員が勤務しないときは,勤務時間条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間,祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合,休暇による場合,徳島県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第6号)の規定に基づき,職務専念義務を免除された場合(給与を減額する旨が定められている場合を除く。)その他その勤務しないことにつき広域連合長の承認があった場合を除き,その勤務しない1時間につき,第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の広域連合長の承認の基準は,規則で定める。

(端数計算)

第26条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第16条又は第17条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当又は休日勤務手当の額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第27条 第16条第17条及び第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額,これに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を第1号に掲げる時間から第2号に掲げる時間を減じた時間で除して得た額とする。

(1) 1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間

(2) 4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の合計日数に,7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては,7時間45分に勤務時間条例第2条第3項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得たもの)を乗じて得た時間

(会計年度任用職員の給与)

第28条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員については,別に条例で定める。

第29条 削除

(規則への委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,第6条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第3項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 徳島県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第13号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 徳島県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

4 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

5 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは,「第6条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

6 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第2項の規定の適用を受ける職員に限り,附則第4項に規定する職員を除く。)であって,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

7 附則第4項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第2項の規定の適用を受ける職員であって,任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,規則で定めるところにより,前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,附則第2項の規定による給料月額,附則第4項の規定による給料その他附則第2項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成20年2月28日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年2月25日条例第4号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日条例第2号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月24日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年2月18日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年2月22日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の規定は,平成25年1月1日から適用する。

(平成27年2月19日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例第14条第3項の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(平成28年2月18日条例第3号)

この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成28年12月1日から適用する。ただし,第2条及び附則第2項の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,第2条の規定による改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については,同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については1万円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となったものに扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときはその旨を含む。)」と,「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と,同条第4項中「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,同条第5項各号列記以外の部分中「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成30年2月15日条例第1号)

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年2月12日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年2月10日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年2月10日条例第2号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次に掲げる規定は,公布の日から施行する。

(1) 

(2) 第6条中徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例第19条,第20条,第22条及び第24条の改正規定

(令和3年2月15日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年8月10日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年2月15日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第2項若しくは第4項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第6条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,徳島県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第6条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,徳島県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第6条の規定による改正後の徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第14条第2項,第16条第2項及び第27条の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第19条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第22条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については,同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第2項若しくは第4項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と,同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例第6条第2項及び第5項から第9項まで,第11条並びに第15条並びに新給与条例第6条第3項及び第4項の規定は,暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第2項から第8項までの規定は,令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年2月15日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年2月13日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和7年2月14日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第2条 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例第11条の規定の適用については,同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と,同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と,「とする」とあるのは「,前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(単身赴任手当に関する経過措置)

第3条 第1条の規定による改正後の徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例第15条第3項の規定は,令和7年4月1日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(その他の経過措置の規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,規則で定める。

(徳島県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例の一部改正)

第5条 徳島県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(令和2年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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○徳島県後期高齢者医療広域連合刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例3)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第8条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号。以下「整理等法」という。)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は,第5条の規定による改正後の徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例第21条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については,拘禁刑が定められている罪につき起訴された者とみなす。

(令和7年2月14日条例第3号)

この条例は,令和7年6月1日から施行する。

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別表(第14条関係)

自動車等の片道の使用距離

金額

6キロメートル未満

4,200円

6キロメートル以上10キロメートル未満

6,000円

10キロメートル以上14キロメートル未満

8,400円

14キロメートル以上18キロメートル未満

10,900円

18キロメートル以上22キロメートル未満

13,400円

22キロメートル以上26キロメートル未満

16,000円

26キロメートル以上30キロメートル未満

18,600円

30キロメートル以上34キロメートル未満

21,200円

34キロメートル以上38キロメートル未満

23,900円

38キロメートル以上42キロメートル未満

26,600円

42キロメートル以上46キロメートル未満

29,300円

46キロメートル以上50キロメートル未満

32,000円

50キロメートル以上54キロメートル未満

34,700円

54キロメートル以上

37,500円に54キロメートルから4キロメートル増すごとに2,800円を加算した額

徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例

平成19年4月1日 条例第16号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成19年4月1日 条例第16号
平成20年2月28日 条例第6号
平成21年2月25日 条例第4号
平成22年2月26日 条例第2号
平成22年8月24日 条例第6号
平成23年2月18日 条例第1号
平成25年2月22日 条例第1号
平成27年2月19日 条例第1号
平成28年2月18日 条例第3号
平成29年2月16日 条例第3号
平成30年2月15日 条例第1号
平成31年2月12日 条例第1号
令和2年2月10日 条例第1号
令和2年2月10日 条例第2号
令和3年2月15日 条例第2号
令和4年8月10日 条例第2号
令和5年2月15日 条例第4号
令和5年2月15日 条例第5号
令和6年2月13日 条例第1号
令和7年2月14日 条例第2号
令和7年2月14日 条例第3号