医療機関での負担割合はどのようになるのでしょうか?[資格管理について]

公開日 2020年11月20日

医療機関等の窓口で支払う一部負担割合は、所得に応じて1割、または現役並み所得の方は3割となります。

1割負担に該当する方

同じ世帯の被保険者全員の住民課税所得が145万円未満

3割負担に該当する方

世帯構成 被保険者が1人いる世帯 被保険者が2人いる世帯
住民税課税所得 145万円 145万円以上の被保険者がいる
収入合計額
  • 383万円未満は1割(要申請)
  • 383万円以上は3割(※1)
  • 520万円未満は1割(要申請)
  • 520万円以上は3割
  • 1に該当する方のうち、70歳以上75歳未満の方がいる世帯で、被保険者とその方々の収入合計額が、520万円未満の場合、1割(要申請)
 
ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同一世帯の被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は1割負担となります。

お問い合わせ先

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