公開日 2022年10月01日
後期高齢者医療制度で受けられる主な給付
病気やけがをして医療機関にかかったときは、医療給付を行います。
ア 療養の給付(病気やけがの治療を受けたとき)
被保険者が、病気やけがで保険医療機関を利用したときは、被保険者証や資格確認書の提示、又はオンライン資格確認を受ければ療養の給付を受けることができます。費用として、かかった医療費の1割もしくは2割もしくは3割を自己負担します。
イ 入院時食事療養費及び入院時生活療養費
〇入院時食事療養費(入院したときの食事代)
被保険者は、入院する場合、食事代のうち国が定めた費用(所得区分ごとに設定されます)を自己負担します。
所得区分 |
食費 (令和7年3月31まで) |
食費 (令和7年4月1日から) |
|||
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① | 一般・現役並み所得者 | 490円 | 510円 | ||
② | ③④のいずれにも該当しない指定難病患者 | 280円 | 300円 | ||
③ | 区分Ⅱ | 90日までの入院 | 230円 | 240円 | |
過去12か月で90日を超える入院 | 180円 | 190円 | |||
④ | 区分Ⅰ | 110円 | 110円 |
〇入院時生活療養費(療養病床に入院したときの食事代・居住費)
被保険者は、療養病床に入院する場合、食事代と居住費のうち国が定めた費用(所得区分ごとに設定されます)を自己負担します。
- 入院医療の必要性が高い方は上記の食費と、下記の居住費を自己負担します。
- 指定難病の方は、上記の食事代のみ自己負担します。
所得区分 |
食費(1食あたり) (令和7年3月31日まで) |
食費(1食あたり) (令和7年4月1日から) |
居住費(1日あたり) |
---|---|---|---|
一般・現役並み所得者 | ※490円(450円) | ※510円(470円) | 370円 |
区分Ⅱ | 230円 | 240円 | 370円 |
区分Ⅰ (老齢福祉年金受給者) |
140円(110円) | 140円(110円) |
370円 (0円) |
- 管理栄養士又は栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合は令和7年3月31日までは450円、令和7年4月1日からは470円となります。
◎区分Ⅰ・Ⅱの方のうちオンライン資格確認ができない方については、従来どおり入院するときに病院等の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は限度区分が併記された「資格確認書」を提示する必要があります。病院等の窓口で認定証又は資格確認書を提示しないと、標準負担額は軽減されませんので、必要な方は、お住まいの市町村担当窓口に申請して交付を受けてください。
- 区分Ⅱの方で「90日を超える入院」の標準負担額は、事前に認定申請をして長期入院該当の認定を受けていないと適用されません。
◎さかのぼって過去の所得変更を行った場合、所得区分もさかのぼって再判定を行います。さかのぼって所得区分が変わると、既に支払った医療費や食事療養費との差額については、病院又は広域連合に追加でお支払いいただく場合や、返還される場合があります。
◎マイナンバーカードを被保険者証として利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除され、限度区分を証明するための書類の申請は不要(長期入院該当の認定は除く)となります。
ウ 高額療養費(1か月に支払った自己負担が高額になったとき)
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額を一定以上負担したときは、自己負担限度額(所得区分ごとに設定されます)を超えた分が高額療養費として支給されます。
<所得区分・負担区分・自己負担限度額>
所得区分は、令和4年10月1日以降、(現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)(一般Ⅰ・Ⅱ)(住民税非課税区分Ⅰ・Ⅱ)に分けられます。
医療費は所得に応じてかかった費用の1割もしくは2割もしくは3割を 自己負担します。
所得区分 | 負担 区分 |
外来の限度額 (個人ごとの限度額) |
外来+入院の限度額 (世帯ごとの限度額) |
|
---|---|---|---|---|
Ⅲ 課税所得 690万円以上 |
住民税課税所得が145万円以上で、収入が高齢者複数世帯で520万円以上、高齢者単身世帯で383万円以上の方 | 3割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※4回目以降 140,100円 |
|
Ⅱ 課税所得 380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※4回目以降 93,000円 |
|||
Ⅰ 課税所得 145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※4回目以降 44,400円 |
|||
一般Ⅱ (2割負担となる方) |
住民税課税所得が28万円以上145万円未満で、高齢者複数の世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上、高齢者単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の方 | 2割 | 18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用(年間上限額144,000円 | 57,600円 ※4回目以降44,400円 |
一般Ⅰ (1割負担となる方) |
現役並み所得者、低所得者以外の方 |
1割 | 18,000円 (年間上限額144,000円) |
|
区分Ⅱ | 属する世帯の世帯員全員が住民税非課税である方 | 8,000円 | 24,600円 | |
区分Ⅰ | 世帯員全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方(単身世帯・年金収入のみの場合、受給額80万円以下の方等) | 15,000円 |
- ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同一世帯の被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は2割負担もしくは1割負担となります。
- 「4回目以降」とは、過去12か月の間に、外来+入院の高額療養費の支給を4回以上受ける場合の限度額を指します。
エ 高額医療・高額介護合算療養費(1年間に支払った自己負担が高額になったとき)
世帯で1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額を合算して、自己負担限度額(所得区分ごとに設定されます)を超えたときは、限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
所得区分 | 後期高齢者医療制度と介護保険分を合算した限度額 |
---|---|
Ⅲ 課税区分690万円以上 | 2,120,000円 |
Ⅱ 課税区分380万円以上 | 1,410,000円 |
Ⅰ 課税区分145万円以上 | 670,000円 |
一般 | 560,000円 |
区分Ⅱ | 310,000円 |
区分Ⅰ | 190,000円 |
オ 訪問看護療養費(訪問看護を利用したとき)
被保険者は、医師の指示で訪問看護を利用したとき、費用の1割もしくは2割もしくは3割を自己負担し、残りを後期高齢者医療が負担します。
カ 療養費(医療費などを全額支払ったとき)
市町村窓口へ申請し,後期高齢者医療広域連合で認められると,支払った費用のうち自己負担額を除いた額の払い戻しを受けることができます。
①やむを得ず被保険者証や資格確認書を持たずに医療機関にかかったとき
②医師の指示によりコルセット等の装具を作ったとき
③医師の指示を得て,あんま・マッサージ,はり・灸などの施術を受けたとき
④柔道整復の施術を受けたとき
⑤海外に渡航中,急病などにより治療を受けたとき(治療目的の渡航を除きます。)
※厚生労働省通知により,海外療養費の不正請求防止のため,支給申請に対する審査を強化しています。
⑥輸血のために用いた生血代がかかったとき
キ 特別療養費
資格証明書の交付を受けている方が保険医療機関にかかり、医療費の全額を支払った場合、市町村担当窓口への申請により支払った額のうち自己負担額を除いた額を支給します。
ク 移送費
負傷,疾病等により異動が困難な方が,医師の指示に基づいた緊急的な入院・転院をする場合に移送に要した費用がかかったとき,市町村窓口へ申請し,後期高齢者医療広域連合が認めた場合に支給します。(緊急その他やむを得ない場合に限ります。)
ケ 葬祭費
被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方からの申請により、葬祭費(2万円)を支給します。
交通事故などで治療を受けるとき(第三者求償)
交通事故など第三者(加害者)の行為によってけがや病気をしたとき、本来、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですが、広域連合が一時的に立て替えた後、加害者に請求することになります。
被保険者証等を使用して治療を受ける場合は、必ず、市町村の担当窓口へ「第三者行為による傷病届」の申請をしてください。
- 【申請に必要なもの】
-
- 第三者行為による傷病届 (下記からダウンロードできます)
- 被保険者証又は資格確認書
- 印鑑
- 事故証明書
- 第三者行為求償関係様式ダウンロード(徳島県国民健康保険団体連合会のホームページに移ります。)
- 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと後期高齢者医療が使えなくなる場合がありますので、示談をする前に、市町村の窓口へ御相談ください。
医療費通知(医療費のお知らせ)について
医療費通知とは
徳島県後期高齢者医療広域連合では、被保険者の皆様に、健康や医療に対するご理解を深めていただき、制度の健全な運営を図るために、ハガキで医療費のお知らせをお届けしています。この通知により手続きの必要はありませんが、ご不明な点がございましたら、広域連合までお問い合わせください。なお、傷病名や薬剤名等の診療内容については、回答できませんので、あらかじめご了承ください。
- この通知は、医療機関等からの請求書(診療報酬明細書等)に基づき、費用額(医療費・入院時食事療養費それぞれの総額)、自己負担相当額(支払った医療費の額)が記載されます。
- 費用額、自己負担相当額には(1)薬の容器代 (2)往診時の車代 (3)健康診断料 (4)診断書料 (5)入院時室料差額 (6)歯科保険外診療 (7)初診時選定療養費 (8)医薬品の選定療養による「特別の料金」 等の保険外費用は含まれておりません。その他、端数処理などにより実際に窓口で支払った額とは必ずしも一致しません。
- 医療機関等からの請求遅れや、請求内容を審査中のものなど、一部の受診記録が記載できない場合があります。
医療費通知の発送予定について
年3回(下表)、広域連合からハガキでお送りします。
送付時期と記載される診療月
送付月 | 診療月 | |
1回目 | 6月中旬 | 12月から3月診療分 |
2回目 | 10月中旬 | 4月から7月診療分 |
3回目 | 翌2月中旬 | 8月から11月診療分 |
- 所得税の確定申告等における医療費控除の申告手続で医療費の明細書として使用することができますが、12月診療分の医療費については、医療機関等からの請求の審査・点検などの都合上、確定申告までに通知をお届けすることはできません。
- 医療費控除の対象となる支出で、この通知に記載されていないものがある場合(12月診療分、医療機関等からの請求遅れ、請求内容を審査中のもの、医療費控除の対象となる保険外費用などを含む)は、医療機関等からの領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添付していただく必要があります。
- この通知に記載している自己負担相当額と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、高額療養費がある場合等)があります。こうした場合には、例えば、自己負担相当額に記載の額から公費負担医療等の額を差し引く等、ご自身で額を訂正いただく必要があります。
- 上記のいずれの場合も、医療費の領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。
- マイナンバーカードの保険証利用登録をされた方は、マイナポータルでご自身の医療費情報を閲覧できます。例年2月9日に申告年分の1月~12月の情報を一括で取得可能です。ただし、はり・きゅう・あんま・マッサージ等の施術費用等は含まれません。詳細はマイナポータルをご覧ください。
- 確定申告でご利用をされる方は、この通知を紛失しないように大切に保管してください。
※医療費控除の申告の内容や手続きに関することは、所轄の税務署にお問い合わせください。
医療費通知の再発行について
医療費通知の保存年限は、診療報酬明細書の保存年限に準じた5年間です。再発行を受け付けた月から5年以内の発行済みの診療月分(上記表参照)に限り再交付を受けることができます。紛失等により再発行を希望される方は、お住まいの市町村窓口または広域連合までお問い合わせください。
- お亡くなりになっている被保険者のものを希望される場合は、事前にお住まいの市町村窓口で被保険者の後期高齢者医療給付費の申請、請求及び受領に関する申立書・誓約書の提出が必要です。
- 通知は被保険者ご本人(送付先変更の手続きをされている場合は、登録された宛名・ご住所)、お亡くなりになっている方の場合は、申立書・誓約書による相続人代表の方に送付します。
- 年3回お送りしているハガキではなく、同様の内容を印刷した通知書を封筒でお送りします。
保健事業について
病気の早期発見や重症化の予防には健康診査が大切です
徳島県後期高齢者医療広域連合では、被保険者の健康の保持増進を図るため、保健事業を実施しています。