○徳島県後期高齢者医療広域連合職員の分限及び懲戒に関する条例

平成19年2月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項,第28条第3項及び第4項並びに第29条第4項の規定に基づき,職員の休職の事由,職員の意に反する降任,免職,休職及び降給の手続及び効果,職員の失職の特例並びに職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 法第28条第2項に規定する場合のほか,職員の水難,火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合は,これを休職にすることができる。

(降任,免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合においては,医師2人を指定して,あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任,免職及び休職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において,休養を要する程度に応じ,個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は,前項の休職の期間中であっても,その事由が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。

3 休職者は,前項の規定によるもののほか,その者の休職の期間が満了したときに復職するものとする。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 休職者は,その職を保有するが,職務に従事しない。

6 休職者の休職の期間中の給与については,別に条例で定める。

7 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については,同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは,「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(失職の特例)

第5条 任命権者は,拘禁刑以上の刑に処せられた職員で,その刑の執行を猶予せられたものについて,その罪が過失によるものであり,かつ,その情状を考慮する必要があると認めたときは,その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは,その職を失う。

(懲戒の手続)

第6条 戒告,減給,停職又は懲戒処分としての免職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第7条 減給は,1日以上6月以下の期間,その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,これに相当する報酬)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において,その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは,当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第8条 停職の期間は,1日以上6月以下とする。

2 停職者は,その職を保有するが,職務に従事しない。

3 停職者は,停職の期間中,いかなる給与も支給されない。

(任命権者への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第16号)附則第2項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は,法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には,規則で定めるところにより,当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和2年2月10日条例第2号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月15日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

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○徳島県後期高齢者医療広域連合刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例3)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第8条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年2月14日条例第3号)

この条例は,令和7年6月1日から施行する。

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徳島県後期高齢者医療広域連合職員の分限及び懲戒に関する条例

平成19年2月1日 条例第5号

(令和7年6月1日施行)