○徳島県後期高齢者医療広域連合議会事務規程

平成21年1月27日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,徳島県後期高齢者医療広域連合議会(以下「議会」という。)の組織及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(書記長及び書記)

第2条 議会に書記長及び書記を置く。

2 書記長は総務課長を,書記は総務課に属する職員をもって充てる。

3 書記長は,議長の命を受け,書記を指揮監督し,議会の事務を処理する。

4 書記は,上司の命を受け,議会の事務に従事する。

(事務)

第3条 議会の事務は,次のとおりとする。

(1) 議会関係の条例及び規則等の制定改廃に関すること。

(2) 議員の身分等に関すること。

(3) 議員報酬及び費用弁償に関すること。

(4) 本会議に関すること。

(5) 議案並びに発議,質問及び発言通告に関すること。

(6) 議事日程及び報告に関すること。

(7) 議会の行う選挙に関すること。

(8) 請願及び陳情の取扱いに関すること。

(9) 傍聴に関すること。

(10) 議決事項の処理に関すること。

(11) 会議録の調製並びに保管に関すること。

(12) 議案の調査に関すること。

(13) 議会に関する各種調査資料の収集及び統計に関すること。

(14) 情報の収集及び整理に関すること。

(15) 議会先例集に関すること。

(16) 予算,決算及び経理に関すること。

(17) 文書に関すること。

(18) 公印に関すること。

(19) その他議会の処務に関すること。

(事務の決裁)

第4条 事務の処理は,すべて書記長を経て議長の決裁を受けなければならない。ただし,次条に定める事項については,書記長が専決することができる。

(専決)

第5条 書記長は,次に掲げる事項について,それぞれ所管事務を専決することができる。ただし,特命事項又は重要若しくは異例に属する事項については,この限りでない。

(1) 事務事業の企画及び調整に関すること。

(2) 定例的な儀式及び表彰に関すること。

(3) 広報及び広聴に関すること。

(4) 通達,通知,照会その他文書に関すること。

(5) 可決された意見書及び決議書の送付に関すること。

(6) 会議録の配布に関すること。

(7) 書記の旅行命令に関すること。

(8) その他軽易な事項の処理に関すること。

(文書の処理等)

第6条 議会の文書記号は,「徳広議」とする。

2 前項に定めるもののほか,文書の処理及び保存に関する取扱いについては,徳島県後期高齢者医療広域連合文書規程(平成20年徳島県後期高齢者医療広域連合訓令第2号)の例による。

(事務処理)

第8条 この規程に定めるもののほか,議会の事務処理については,徳島県後期高齢者医療広域連合が行う事務の例による。

(補則)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は,議長が定める。

この規程は,平成21年1月27日から施行する。

徳島県後期高齢者医療広域連合議会事務規程

平成21年1月27日 議会規程第1号

(平成21年1月27日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成21年1月27日 議会規程第1号