○徳島県後期高齢者医療広域連合文書規程

平成20年1月15日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は,別に定めのあるもののほか,徳島県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)における公文書の管理に関し必要な事項を定めることにより,広域連合の事務及び事業の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 課 次に掲げる組織をいう。

総務課 事業課

(2) 課長 課の長をいう。

(4) 文書 公文書のうち電磁的記録を除いたものをいう。

(5) 電磁的記録 電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(6) 電子文書 電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)による情報処理の用に供される電磁的記録の方法により記録することができる情報をいう。

(7) 電子文書管理システム 広域連合の組織の使用に係る電子計算機相互間を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用することにより,電子文書の保存及び廃棄その他電子文書の管理に係る事務を一体的に行うよう構成されたものをいう。

(8) 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)であって,シンプルメールトランスファープロトコルを通信方式として用いるものをいう。

(9) 決裁 広域連合長若しくは会計管理者又はこれらの機関から権限の委任を受けた機関の権限に属する事務又は事業の処理について,最終的に意思決定を行うことをいう。

(10) 審議 主管の系列に属する機関がその職位との関連において,事案決定のための決定原案(以下「決定原案」という。)を記載した文書(以下「起案文書」という。)について調査及び検討をし,その内容及び形式に対する意見又は適否を決裁権者に表明することをいう。

(11) 協議 主管の系列に属する機関とそれ以外の機関とが,それぞれ,その職位との関連において起案文書の内容及び形式についての意見の調整を図ることをいう。

(12) 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で起案文書について調査及び検討をし,その内容及び形式に対する意見又は適否を決裁権者に表明することをいう。

(13) 回議 主管の系列に属する上位の職位の者に承認を受けるため,起案文書を回付することをいう。

(14) 合議 主管の系列以外の系列の職位の者に承認を受けるため,起案文書を回付することをいう。

(15) 回覧 上位の職位の者から下位の職位の者へ回付することをいう。

(16) 資料文書 説明会資料,会議資料,関係機関からの送付資料,統計資料,業務委託に係る成果物その他事務又は事業に関係する資料(電磁的記録を用紙に出力したものを含む。)をいう。

(17) 例規 条例,規則若しくは訓令又は要綱(条建てのものに限る。以下同じ。)をいう。

(18) 審査担当 総務課長の部下の職員であって総務課長が例規その他の文書を審査するに当たりこれを補佐するものをいう。

(19) 保管 文書を課内のファイリングキャビネットその他の保管用具に収納することをいう。

(20) 保存 文書にあっては当該文書を書庫に収納することをいい,電子文書にあっては広域連合の組織の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することをいう。

(21) ファイル基準表 主務課において作成し,又は取得した文書を大分類,中分類及び小分類に分類した表で,次に掲げる事項を記載したものをいう。

 保管されている文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた,相互に密接な関連を有する文書の集合物をいう。以下同じ。)が,どのような分類体系で,課内のどのファイリングキャビネットその他の保管用具に保管されているかということを示す内容

 保存されている文書ファイルが,どの文書保存箱に収納され,その文書保存箱が書庫のどこにあるかということを示す内容

 文書ファイルごとの文書の保存期間

 文書ファイルごとの文書の廃棄年月日

(22) ファイリング・システム 第1ガイド,第2ガイド,個別フォルダー,ファイリングキャビネットその他の保管用具を用いて文書を大分類,中分類及び小分類に分類し,ファイル基準表によって当該文書を系統的に保管し,保存し,及び廃棄する事務を一体的に行うよう構成されたものをいう。

(23) 第1ガイド 個別フォルダーをまとめて組を作る場合において,当該組の表紙又は見出しの役割を果たす厚紙であって,ラベル(当該組の特徴を表す名称を記載した厚手の紙片をいう。以下同じ。)を差し込むための山が左端から第1列目に付いているものをいう。

(24) 第2ガイド 個別フォルダーをまとめて組を作る場合において,当該組の表紙又は見出しの役割を果たす厚紙であってラベルを差し込むための山が左端から第2列目に付いているものをいう。

(25) 個別フォルダー 文書ファイルを収納するため1枚の厚紙を二つに折った紙挟みをいう。

(文書取扱主任)

第3条 課に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は,庶務を担当する職員で係長に相当する職にあるもの(庶務を担当する職員が主事である場合にあっては,その上司たる係長)をもって充てる。

3 文書取扱主任は,次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 課における文書の受領及び配布

(2) 課の保有する公文書の廃棄及び保存期間(公文書を保管する期間を含む。以下同じ。)の延長の手続

(3) 課におけるファイル基準表の作成

(4) 前3号に掲げるもののほか,課における文書管理に係る事務

(文書の受領及び収受手続)

第4条 広域連合に送付された文書の受領は,総務課の文書取扱主任が行う。

2 総務課の文書取扱主任は,文書を受領したときは,当該文書の封筒に受付印を押し,封筒(あて名が特定の個人であるものを除く。)を開封し,主務課の文書取扱主任に配布するものとする。

3 文書の収受手続は,主務課の文書取扱主任が当該文書に受付印を押し,文書収受番号簿(様式第1号)に所要の事項を記載して行う。ただし,次に掲げる文書は,収受手続の一部を省略することができる。

(1) 庁内文書

(2) パンフレット,広告,事務連絡その他軽易な文書

4 書留,配達証明,内容証明その他の特殊取扱いの郵便物の収受手続は,総務課の文書取扱主任が特殊文書収受番号簿(様式第2号)に所要の事項を記載して行う。

5 主務課の文書取扱主任は,総務課の文書取扱主任から配布された文書のうち,その所掌に属しないものがあるときは,その事由を付して総務課の文書取扱主任に返付しなければならない。

(電子メール等の収受手続)

第5条 主務課の職員は,電子メールにより電子文書を受信した場合又はファクシミリ装置により電磁的記録を受信した場合において,収受手続をとる必要があると認めたときは,当該電子文書を用紙に出力したもの又は当該電磁的記録を用紙に出力したものを広域連合に送付された文書とみなして第4条第3項に規定する収受手続をとることができる。

2 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第3項の規定は,受信した電子メールについて準用する。

(起案者)

第6条 主務課長は,課の所掌事務につき意思決定をする必要があるときは,部下の職員のうちから起案の責任者(以下「起案者」という。)を指定し,この者に決定原案の作成方針を示して起案させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,広域連合長が決裁する事案であって異例又は機密に属するものについては,主務課長は,自ら起案することができる。この場合において,当該主務課長は,自ら広域連合長に説明し,決裁を受けるものとする。

(起案文書の作成)

第7条 決裁権者の意思決定は,起案者が起案文書を作成して行わなければならない。ただし,処理に係る事案が軽易なものであるときは,この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず,決裁権者が意思決定と同時に起案文書を作成することが困難であるときは,事後に起案文書を作成することができる。

3 次に掲げる事項その他の事務又は事業の実績については,起案文書を作成するものとする。

(1) 条例,規則,訓令又は要綱の制定,改正又は廃止の経緯又は理由

(2) 施策の方針又は決定の経緯又は理由

(3) 請求,申請,申込み等に対する決定等の根拠及び基準

(4) 個人又は法人その他の団体の権利又は義務の得喪の経緯又は理由

(5) 広域連合所有の財産の取得及び処分の経緯又は理由

4 次に掲げる機関又は組織の会議については,議事要旨を作成するものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の附属機関

(2) 訓令,要綱その他の行政規則に基づき設置された機関で前号の附属機関に準ずるもの

(3) 訓令,要綱その他の行政規則に基づき設置された広域連合内合議組織

(起案用紙等)

第8条 文書で決裁を受ける場合には,起案用紙(様式第3号)を用いて起案するものとする。ただし,次に掲げる起案については,当該起案用紙以外の様式を用いて決裁を受けることができる。

(1) 例文処理による起案(第13条の規定により例文登録を受けた決定原案又は施行文を記載した帳簿又は特別の起案用紙によって処理する起案をいう。)

(2) 第14条に規定する余白処理による起案

(3) 支出負担行為決議に係る起案

(4) 支出命令に係る起案

(5) 前各号に掲げるもののほか,総務課長が指定した起案

2 起案用紙には,決定原案,起案説明(当該決定を必要とする理由,経緯等をいう。以下同じ。),施行文その他必要な事項を記載するものとする。

3 法令の適用に係る起案説明には,当該起案の根拠となる法令又は例規の関係条文を記述し,又は添付しなければならない。

4 送付された文書(第5条第1項の規定により送付された文書とみなされたものを含む。第14条及び第16条第1項及び第2項において同じ。)に起因して行う起案には,当該送付された文書を起案文書に添付しなければならない。

(起案文書による決裁の方法)

第9条 起案者は,起案文書により決裁を受けるときは,下位の職位の者から上位の職位の者へ順次,起案文書の該当欄に承認の署名又は押印を求めるものとする。

2 他の課の所掌事務に関係する起案について,起案者は,主管の課の長の署名又は押印を経た後で,当該他の課に合議をしなければならない。

3 特に至急に処理する必要があるときその他特別の理由があるときは,起案者が起案文書を持ち回って決裁を求めることができる。

4 日時の都合その他やむを得ない事由により起案することが困難であると認められるときは,起案によらないで決裁権者の承認を求めることができる。ただし,事後において決裁手続を経なければならない。

(審議)

第10条 次の表の左欄に掲げる事案については,それぞれ同表の右欄に定める機関の審議を経なければならない。

広域連合長が決裁する事案(例規に係るもの及び第12条の審査を経たものを除く。)

事務局長

事務局長が決裁する事案

総務課長

会計管理者が決裁する事案

総務課長,会計室室長補佐及び会計室主査

課長が決裁する事案

主務課長補佐,主務主査及び主務係長

(協議)

第11条 次の表の左欄に掲げる事案については,それぞれ同表の右欄に定める機関との協議を経なければならない。

財務に関する事案で広域連合長又は事務局長が決裁するもの

総務課長

審議会,検討委員会その他の附属機関又は庁内合議組織の委員の任免に係る事案

総務課長

物品の貸付け又は廃棄の決定

総務課長

損害賠償額の決定

総務課長

(審査)

第12条 次の表の左欄に掲げる事案については,決裁前にそれぞれ同表の右欄に定める機関の審査を経なければならない。

議案に係る事案

総務課長

告示に係る事案

総務課長

発信者が広域連合長である往復文(照会,依頼,協議,回答,報告,通知,通達,申請,進達,副申,諮問,答申その他広域連合の機関と広域連合の機関以外のものとの間において取り交わされる文をいう。第18条第2項において同じ。)で広域連合長が決裁するものに係る事案

総務課長

定例的でない契約,協定,覚書又は合意に関する事案で広域連合長が決裁するもの

総務課長

審査請求に対する裁決に係る事案

総務課長

専決処分に係る事案

総務課長

(例文登録)

第13条 一定の書式若しくは文案により施行する文書又は一定の書式若しくは文案に統一可能な文書で,単に施行年月日,文書番号,受信者名,名称,金額等を記入して施行するにすぎないものについて,例文として総務課長の登録を受けることができる。

(余白処理による起案)

第14条 送付された文書に基づいて起案する場合において,当該起案に係る事案が軽易なものであるときは,当該送付された文書の余白を利用して起案することができる。

(起案文書の修正及び廃案)

第15条 起案文書により回議又は合議を受けた者は,決定原案を修正する必要があると認めるときは,当該決定原案の同一性が損なわれない限度において修正することができる。この場合において,回議又は合議を受けた者は,原文を読み得る程度に訂正線を引き,その箇所に押印し,又は署名した上で修正するものとする。

2 起案文書により回議又は合議を受けた者は,決定原案の同一性が損なわれるほどの修正をする必要があると認めるとき,又は決定原案に異議があるときは,起案者に起案文書を差し戻すことができる。

3 前項の規定により差し戻した起案文書が再び回議され,又は合議された場合において,決定原案が差戻し前とほとんど同じであるとき,又は差し戻した趣旨と異なる趣旨に決定原案が修正されて来たときは,差し戻した者は,当該決定原案に反対の意見を付して押印し,又は署名して当該決定原案を回付することができる。この場合において,既に差戻しをした者については,再び合議された決定原案を自ら修正して回付することはできない。

4 起案文書について,決裁権者又は回議を受けた者が反対の意思決定をしたときは,起案者は,起案用紙の上部余白に「廃案」の表示を記載し,廃案となった理由を付して整理し,及び保存するものとする。

(起案文書等の供覧)

第16条 送付された文書又は受信した電子文書であって,上司の閲覧に供する必要があると認められるものについては,供覧書(様式第4号)を用いて速やかに供覧する。

2 前項の規定にかかわらず,図書,刊行物その他軽易な送付された文書については,供覧書を用いず,回覧することができる。

3 事務又は事業に係る経過説明,進ちょく状況,懸案事項,てん末,処理方針,説明会又は会議の議事要旨その他上司へ報告する必要があると認められる事項については,第1項本文の供覧書を用いて速やかに供覧しなければならない。

4 第9条第1項及び第2項の規定は,前3項に規定する文書の供覧について準用する。

(文書番号簿による文書の管理)

第17条 別表第1の左欄に掲げる文書は,その種別ごとに,それぞれ同表の右欄に掲げる課に備え付けてある同表の中欄に定める文書番号簿に所要の事項を記録して管理するものとする。ただし,総務課長が特に認めたときは,同表の左欄に掲げる文書を電子文書に置き換え,電子文書管理システムにより管理することができる。

2 前項本文の規定にかかわらず,総務課長が特に指定する決裁済起案文書については,主務課の文書取扱主任は,総務課長が定める文書番号簿に所要の事項を記載して管理することができる。

(文書記号及び文書番号)

第18条 別表第2の左欄に掲げる文書には,それぞれ同表の中欄に定める文書記号を記載して同表の右欄に定める文書番号簿の文書番号を付さなければならない。ただし,総務課長が特に必要があると認めるときは,同表の中欄に定める文書記号以外の文書記号及び同表の右欄に定める文書番号簿以外の文書番号簿の文書番号を付することができる。

2 往復文等で決裁手続を経ないものには,文書記号及び文書番号に代えて「事務連絡」と記載するものとする。この場合において,発信者名には,課名を用いるものとする。

3 第1項の文書番号簿の文書番号は,暦年による一連番号を用いるものとする。

(文書の発信者名)

第19条 庁外へ発する文書は,他の機関に権限又は事務が委任されているものを除き,広域連合長名を用いるものとする。ただし,関係行政機関又は関係団体等の機関に発する文書その他文書の性質又は内容により広域連合長名を用いることを要しないと主務課長が認める文書については,専決権者名を用いることができる。

2 発信者が広域連合長又は会計管理者であるときは,職名及び氏名を記載しなければならない。

3 発信者が専決権者であるときは,職名のみを記載するものとする。

(押印等の手続)

第20条 発送する文書の決裁を終えたときは,公印使用簿(様式第5号)に必要な事項を記載した上,徳島県後期高齢者医療広域連合公印規則(平成20年徳島県後期高齢者医療広域連合規則第2号)第3条に規定する保管責任者(以下この項において「公印管理者」という。)から公印及び割り印の押印の手続を受けるものとする。ただし,次に掲げる文書は,公印及び割り印の押印の手続を省略することができる。

(1) 庁内文書(辞令,通達その他職員に対する命令に係るものを除く。)

(2) 庁外文書で権利又は義務の得喪又は変更に関係しないもの

(3) 受信者名が「各位」の文書その他多量に発する文書

(4) 前3号に掲げるもののほか,公印管理者が公印及び割り印の押印の手続を要しないと認める文書

2 前項ただし書の規定により公印及び割り印の押印の手続を省略したときは,発信者名の下に「(公印省略)」と記載しなければならない。

(文書の発送及び電子文書の発信の手続)

第21条 文書の発送は,郵送,使送その他効率的な方法により,総務課の文書取扱主任が行うものとする。

2 起案者は,文書を発送したときは,起案文書に当該発送の日付を記載しなければならない。

3 電子メールの発信の手続は,起案者が行うものとする。

(ファクシミリ装置による電磁的記録の発信)

第22条 起案者は,軽易な内容の文書について,ファクシミリ装置を使用して当該文書に係る情報を送信することができる。

2 起案者は,文書を緊急に発送する必要があるときは,当該文書の発送に先立ち,当該文書に係る情報をファクシミリ装置を使用して送信することができる。

(例規の審査及び予備審査)

第23条 条例を制定し,若しくは改廃しようとするとき,又は規則若しくは訓令を制定し,若しくは改廃しようとするときは,その決裁手続に先立ち,総務課長の審査を経なければならない。

2 前項の審査を受けるには,審査担当による予備審査を経なければならない。

(例規の起案用紙)

第24条 例規に係る決裁を受ける場合には,起案用紙を用いなければならない。

(文書及び電磁的記録の管理の原則)

第25条 文書の管理にあってはファイリング・システムによるものとする。

2 文書の保管単位は,課とする。ただし,事務室の状況その他特別の事情により総務課長が他の保管単位によることが適当であると認めるときは,この限りでない。

3 電磁的記録の管理にあっては,この規程に定めるもののほか,別に定める方法により管理するものとする。

(個別フォルダー)

第26条 能率的に事務又は事業を遂行し,及び事務又は事業に係る必要な情報を記録した文書を適切に保存するため,事務又は事業の種類,組織,時系列,文書の種別,予算科目その他の分類の基準に従って相互に密接に関連を有する文書(保存期間が同一のものに限る。)をおおむね50枚を限度に一つにまとめ,個別フォルダーに収納するものとする。この場合において,各課に共通する文書は,別表第3の定めるところにより分類するものとする。

2 個別フォルダーには,文書ファイルの所属年度,名称及び保存期間を記載したフォルダーラベル(個別フォルダーの山にはり付けるラベルをいう。以下同じ。)をはり付けるものとする。

3 フォルダーラベルは,個別フォルダーごとに色を区別し,白,黄,緑,桃及び青の順序に従って色を替えるものとする。

4 使用した個別フォルダーをファイリングキャビネットに収納しようとするときは,第2ガイドの直後に収納するものとする。

(第1ガイド及び第2ガイド)

第27条 第2ガイドの組をまとめて大分類の機能を持たせるため,第1ガイドの組は,相互に密接に関連を有する第2ガイドの組をまとめて作成するものとする。

2 個別フォルダーの組をまとめて中分類の機能を持たせるため,第2ガイドの組は,相互に密接に関連を有する個別フォルダーをまとめて作成するものとする。

3 第1ガイド内の第2ガイドの組の並べ方の順序は,おおむね次のとおりとする。

(1) 全般から個別へ

(2) 上位から下位へ

(3) 通常から特別へ

(4) 業務の進行順序

(5) 重要なものから軽易なものへ

4 第2ガイドの組は,個別フォルダーにはり付けられたフォルダーラベルを同一の色で統一するものとする。

5 年度途中において第2ガイドの組を作成し,既存の第2ガイドの組と組との間に収納する場合における当該収納する第2ガイドの組の色(個別フォルダーにはり付けるフォルダーラベルの色をいう。以下この項において同じ。)は,当該収納する第2ガイドの直後に来る第2ガイドから数えて3番目の第2ガイドの組の色と同一のものとする。

(文書の保管)

第28条 文書は,個別フォルダーに文書ファイルとして整理し,ファイリングキャビネットに保管するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,ファイリングキャビネットに保管することが不適当と認められる文書については,ファイリングキャビネット以外の保管用具に保管することができる。この場合において,所在確認カード(文書ファイルをファイリングキャビネット以外の保管用具に収納する場合における当該文書ファイルの名称,当該保管用具の記号番号その他必要な事項を記載した厚紙をいう。様式第6号)をファイリングキャビネットの所定の位置に収納しなければならない。

3 現年度の文書ファイルは,ファイリングキャビネットの上段の引き出しに収納するものとする。この場合において,現年度の文書ファイルの全部をファイリングキャビネットの上段の引き出しに収納することができないときは,ファイリングキャビネットの中段の引き出しにも収納することができる。

4 現年度の文書ファイルは,年度末に点検し,及び整理し,ファイリングキャビネットの上段の引き出し(前項後段の規定により現年度の文書ファイルを中段の引き出しに収納している場合にあっては,ファイリングキャビネットの中段の引き出し。次項及び第30条第3項において同じ。)からファイリングキャビネットの下位の段の引き出しに移し替えるものとする。

5 前項の規定にかかわらず,広域計画,各種台帳その他の文書ファイルであって,名称は変わらないが,その中身は常に最新のものに差し替えられることとなるものは,継続文書として引き続きファイリングキャビネットの上段の引き出しに保管することができる。この場合において,フォルダーラベルには,文書の所属年度及び保存期間を記載せず,左端に「(継)」と記載するものとする。

(ファイル基準表)

第29条 主務課の文書取扱主任は,文書ファイルを作成し,又は取得してからこれらを廃棄するまでの間これらを適切に管理するため,ファイル基準表(様式第7号)を作成しなければならない。

2 ファイル基準表は,年度末に2部作成し,翌年度の4月末日までに総務課の文書取扱主任に1部提出するものとする。

(文書の保存)

第30条 事務室において1年間保管した文書ファイルは,年度末に,保存期間ごとに分類し,及びファイル基準表の配列順序に従って文書保存箱に収納するものとする。

2 前項の文書保存箱を保存するには,次条第1項に規定する公文書の保存期間の基準に従って保存期間を定め,ファイル基準表に当該保存期間及び引継番号(主務課に備え付けられた番号簿により付せられた番号で文書保存箱を特定するためのものをいう。)を記載し,これを総務課長に提出してその決裁を受けなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず,使用頻度が高いため事務室において保管する必要がある前々年度の文書ファイルについては,常用文書としてファイリングキャビネットの上段の引き出しに保管することができる。この場合において,フォルダーラベルには,文書ファイルの所属年度及び保存期間を記載するほか,左端に「(常)」と記載するものとする。

4 総務課の文書取扱主任は,第2項の決裁手続を終えたときは,保存すべき文書保存箱の書棚の場所を指定し,ファイル基準表に当該書棚の番号を記載して主務課の文書取扱主任に当該ファイル基準表を返付しなければならない。この場合において,総務課の文書取扱主任は,当該ファイル基準表の写しを1部作成し,前条第2項の規定により既に提出されているファイル基準表と差し替えるものとする。

(公文書の保存期間)

第31条 公文書の保存期間の基準は,別表第4の左欄に掲げる公文書の区分に応じ,それぞれの作成又は取得の日(これらの日以後の特定の日を起算日とすることが公文書の適切な管理に資すると総務課長が認める場合にあっては,当該特定の日)の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算して同表の右欄に定める期間とする。この場合において,同一の内容の公文書を文書及び電磁的記録の双方で保有するときは,当該文書又は電磁的記録のうちいずれか一方のものにより保存するものとする。

2 次の各号に掲げる公文書については,前項の保存期間の満了する日後においても,当該各号に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長しなければならない。この場合において,1の区分に該当する公文書が他の区分にも該当するときは,それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。

(1) 現に監査,検査等の対象となっている公文書 当該監査,検査等が終了するまでの間

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされる公文書 当該訴訟が終結するまでの間

(3) 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされる公文書 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年間

3 主務課長は,保存期間が満了した公文書について,職務の遂行上必要があると認めるときは,総務課長との協議の上,一定の期間を定めて当該保存期間を延長することができる。この場合において,当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長しようとするときも,同様とする。

4 保存期間(延長された場合にあっては,延長後の保存期間。次項において同じ。)が満了した公文書については,廃棄するものとする。

5 主務課長は,公文書の保存期間が満了する前に廃棄しなければならない特別の理由がある場合において当該公文書を廃棄するときは,廃棄する公文書の名称(文書にあっては,廃棄する文書ファイルの名称),当該特別の理由及び廃棄した年月日を記載した記録を作成しておかなければならない。

(書庫での保管文書)

第32条 事務又は事業が完了していないために保存期間の起算日を特定することができない文書で事務室に保管することが困難なものについて,総務課長は,これを指定して保存期間の起算日が特定されるまでの間書庫で保管することができる。

2 主務課長は,必要があるときは,総務課長に対し理由説明書を提出し,前項の規定による指定を求めることができる。

(文書ファイルの閲覧及び貸出し)

第33条 保管されている文書ファイルを貸し出すときは,当該文書ファイルが返納されるまでの間,当該文書ファイルを収納していた場所に貸出しガイドを収納するものとする。

2 保存されている文書ファイルの貸出しを受けようとする者は,保存文書ファイル貸出申請書(様式第8号)を総務課長に提出し,その許可を受けなければならない。

(公文書の廃棄)

第34条 主務課の文書取扱主任は,総務課の文書取扱主任の指示に従って保存期間が満了した公文書を廃棄しなければならない。

2 主務課の文書取扱主任が保存期間が満了した公文書を廃棄しようとしないとき,又は主務課が不明のときは,総務課の文書取扱主任は,当該公文書を廃棄することができる。

この訓令は,平成20年1月15日から施行する。

(平成20年10月17日訓令第6号)

この訓令は,平成20年10月17日から施行する。

(平成28年2月18日訓令第2号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年1月9日訓令第1号)

この訓令は,令和2年2月1日から施行する。

(令和3年12月27日訓令第3号)

この訓令は,令和3年12月27日から施行する。

別表第1(第17条関係)

文書の種別

文書番号簿

1

条例

条例番号簿(様式第9号)

総務課

2

規則

規則番号簿(様式第10号)

総務課

3

訓令

訓令番号簿(様式第11号)

総務課

4

要綱

要綱番号簿(様式第12号)

総務課

5

指令(補助金の交付に係るものを除く。)

指令番号簿(様式第13号)

総務課

6

告示

告示番号簿(様式第14号)

総務課

7

指令(補助金の交付に係るものに限る。)

補助金交付指令番号簿(様式第15号)

総務課

8

専決処分

専決処分番号簿(様式第16号)

総務課

9

公告

公告番号簿(様式第17号)

総務課

10

発送文書

文書発送番号簿(様式第18号)

総務課

事業課

別表第2(第18条関係)

文書の種別

文書記号

文書番号簿

条例

「徳島県後期高齢者医療広域連合条例」

条例番号簿

規則

「徳島県後期高齢者医療広域連合規則」

規則番号簿

告示

「徳島県後期高齢者医療広域連合告示」

告示番号簿

訓令

「徳島県後期高齢者医療広域連合訓令」

訓令番号簿

要綱

「徳島県後期高齢者医療広域連合要綱」

要綱番号簿

指令(補助金の交付に係るものに限る。)

「徳島県後期高齢者医療広域連合指令」

補助金交付指令番号簿

指令(補助金の交付に係るものを除く。)

「徳島県後期高齢者医療広域連合指令」の次に課名の頭字を付けたもの

指令番号簿

専決処分

「専決」

専決処分番号簿

国又は地方公共団体の機関が発信者となる収受文書

「徳広収」

文書収受番号簿

公告

「徳島県後期高齢者医療広域連合公告」

公告番号簿

徳島県後期高齢者医療広域連合が発信者となる発送文書

別に定めるもののほか,「徳広」の次に課名等の頭字を付けたもの

文書発送番号簿

別表第3(第26条関係)

ファイル基準表共通分類基準

第1ガイド名

第2ガイド名

個別フォルダー名

摘要

保存年限

共通

共通全般

庁内通知(白)

 

1

文書

ファイル基準表(黄)

記載項目の全部が記載されたものは,1年保存に切り替える。

文書発送番号簿(黄)

 

5

人事

事務分掌表(桃)

 

1

年次休暇届(桃)

 

時間外勤務命令簿(桃)

 

出張命令簿(桃)

 

5

財務

予算見積書(緑)

 

1

別表第4(第31条関係)

公文書の保存期間

公文書の区分

保存期間

1

(1) 条例又は規則を公布するための決裁文書及び訓令又は要綱を制定し,改正し,又は廃止するための決裁文書

(2) 議長から広域連合長に送付された条例,議長から広域連合長に送付された予算及び議長から広域連合長に報告された議会の会議の結果

(3) 直接請求に関するもの及び訴訟に関するもの並びに審査請求に対する裁決を行うための決裁文書

(4) 広域連合の名称変更等に関するもの

(5) 国の行政機関又は県の機関に許可,認可,免許その他の広域連合に対し何らかの利益を付与する処分(以下「処分」という。)を求める行為をするための決裁文書であって,当該処分の効果が11年以上存続するもの。ただし,第28条第5項に規定する継続文書として保管するときは,当該処分の効果が消滅した日の属する会計年度の翌年度の末日までを保存期間とすることができる。

(6) 土地売買契約書,登記済証,土地境界確定書,物件移転等補償契約書その他公共事業に伴う土地等の取得に係る重要書類

(7) 庁舎その他の建物の設計図書で重要なもの。ただし,当該建物を解体した場合にあっては,当該建物を解体した日の属する会計年度の翌年度の末日までを保存期間とする。

(8) 職員の身分,賞罰,任免(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の臨時的任用及び審議会,検討委員会その他の附属機関又は庁内合議組織の委員の任免を除く。)その他の人事に関する重要なもの

(9) 表彰に関する決裁文書で重要なもの

(10) 調査の資料で特に重要なもの

(11) 議会で認定された決算,監査委員の意見並びに当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類,歳入歳出決算事項別明細書,実質収支に関する調書及び財産に関する調書

(12) 指定金融機関との間に締結された契約書及びその関係書類で重要なもの

(13) 条例番号簿,規則番号簿,告示番号簿,訓令番号簿,要綱番号簿及び専決処分番号簿

(14) 重要な事務又は事業の経緯,経過等の要旨を冊子にまとめたもの

(15) 前各号に掲げるもののほか,総務課長が30年の保存期間が必要であると認めるもの

30年

2

(1) 広域計画その他の広域連合上の重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書で必要があると認めるもの

(2) 重要な事務又は事業の経緯,計画,経過,成果又は評価を示す報告書及び関係資料で必要があると認めるもの

(3) 処分を求める行為をするための決裁文書であって,当該処分の効果が6年以上10年以下の期間存続するもの。ただし,第28条第5項に規定する継続文書として保管するときは,当該許認可等の効果が消滅した日の属する会計年度の翌年度の末日までを保存期間とすることができる。

(4) 広域連合の重要な儀式に関する資料

(5) 職員の履歴事項異動届,地方公務員法第22条第5項の臨時的任用を行うための決裁文書その他人事に関するもの

(6) 表彰に関する決裁文書で軽易なもの

(7) 補助金等の交付決定通知書で収受手続を経たもの

(8) 歳入整理簿,歳出整理簿その他の出納に関する重要な帳簿

(9) 指定金融機関との間に締結された契約書及びその関係書類で軽易なもの

(10) 領収済通知書その他の保険料に関する重要なもの

(11) 審議会,検討委員会その他の附属機関又は庁内合議組織からの答申に関するもの

(12) 消防防災に関するもので重要なもの

(13) 前各号に掲げるもののほか,総務課長が10年の保存期間が必要であると認めるもの

10年

3

(1) 議会に議案を提出するための決裁文書

(2) 事務又は事業の経緯,計画,成果又は評価を示す報告書及び関係資料で必要があると認めるもの

(3) 広域連合の儀式に関する資料(2の項第4号に該当するものを除く。)

(4) 告示又は公示をするための決裁文書

(5) 処分を求める行為をするための決裁文書であって,当該処分の結果の存続期間が5年以下のもの。ただし,第28条第5項に規定する継続文書として保管するときは,当該許認可等の効果が消滅した日の属する会計年度の翌年度の末日までを保存期間とすることができる。

(6) 審議会,検討委員会その他の附属機関又は庁内合議組織の委員を任免するための決裁文書,出勤簿,年次休暇届その他人事に関する軽易なもの

(7) 補助金等の交付を受けるための決裁文書(実績報告書を含む。)

(8) 指名競争入札における指名停止をするための決裁文書

(9) 入札参加者の格付及び指名基準に係る決裁文書

(10) 一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格を審査するための関係書類

(11) 入札を執行するための決裁文書

(12) 予算差引簿,支出負担行為決議書,支出命令書その他の出納に関するもの(前号に該当するものを除く。)

(13) 証明書の控え,申告書,異動通知書その他の保険料に関するもの

(14) 審議会,検討委員会その他の附属機関又は庁内合議組織に提出した資料

(15) 診療報酬明細書,被保険者証交付簿その他の保健医療に関する重要なもの

(16) 調査の資料

(17) 消防防災に関する資料で軽易なもの

(18) 請願又は陳情に関するもの

(19) 出張命令簿,復命書その他の旅行命令に関するもの

(20) 申請又は請求に対する決定その他の所管行政上の定型的な事務又は事業に係る意思決定を行うための決裁文書

(21) 依頼,照会,回答,報告,通知その他の往復文書で重要なもの

(22) 業務委託に係る成果物その他関係書類

(23) 事務又は事業に係る申請書,計画書,協議書その他国の行政機関又は県の機関に提出するための決裁文書

(24) 補助金交付指令番号簿,指令番号簿及び文書収受番号簿

(25) 廃案になった起案文書で重要と認められるもの

(26) 前各号に掲げるもののほか,総務課長が5年の保存期間が必要であると認めるもの

5年

4

(1) 議会の質疑に対する答弁及び関係資料

(2) 特殊文書収受番号簿,公印使用簿その他軽易な帳簿

(3) 依頼,照会,回答,報告,通知その他の往復文書で軽易なもの

(4) 定例的な行事に係る実施計画書その他関係書類

(5) 前各号に掲げるもののほか,総務課長が3年の保存期間が必要であると認めるもの

3年

5

(1) 庁内通知及びその回答文書

(2) 監査に関する資料

(3) 廃案になった起案文書(3の項第25号に該当するものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか,総務課長が1年の保存期間が必要であると認めるもの

1年

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徳島県後期高齢者医療広域連合文書規程

平成20年1月15日 訓令第2号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章
沿革情報
平成20年1月15日 訓令第2号
平成20年10月17日 訓令第6号
平成28年2月18日 訓令第2号
令和2年1月9日 訓令第1号
令和3年12月27日 訓令第3号