○徳島県後期高齢者医療広域連合財産管理規則

平成20年1月15日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 取得(第10条―第13条)

第3章 管理

第1節 通則(第14条―第20条)

第2節 行政財産の使用許可(第21条―第24条)

第3節 普通財産の貸付け等(第25条―第35条)

第4章 処分(第36条―第44条)

第5章 台帳及び報告書等(第45条―第49条)

第6章 補則(第50条・第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,法令及び条例に定めがあるものを除くほか,徳島県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の公有財産の取得,管理,処分その他公有財産の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) この規則において「課長」とは,総務課又は事業課の課長をいう。

(2) この規則において「所管換え」とは,所属の異なる会計間において,公有財産の所管を移すことをいう。

(公有財産の統括)

第3条 事務局長は,公有財産の効率的運用を図り,その取得,管理及び処分の適正を期するため,その事務を統一し,必要な調整及び統括をしなければならない。

2 事務局長は,前項の事務を行うため財産の管理状況を調査し,必要があると認めるときは,関係課長に対して財産の用途の変更,廃止又は所管換えその他必要な措置を求めることができる。

(公有財産の管理)

第4条 行政財産は,その事務事業を所管する課長が管理しなければならない。ただし,事務局長が行政財産の管理上必要があると認めるときは,別に管理する者を定めることができる。

2 普通財産は,総務課長が管理するものとする。ただし,総務課長が管理することが不適当であると事務局長が認める普通財産については,事務局長が指定する課長が管理するものとする。

(公有財産管理事務の協議)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は,課長は,広域連合長の決裁を経なければならない。

(1) 公有財産となるべき財産を取得しようとするとき。

(2) 行政財産を所管換えしようとするとき。

(3) 行政財産の用途を廃止し,又は変更しようとするとき。

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産の使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)を許可するとき(一時使用の場合を除く。)

(5) 公有財産に係る境界を確定するとき。

(用途を廃止した行政財産の引継ぎ)

第6条 行政財産の用途を廃止したときは,これを総務課長に引き継がなければならない。ただし,次に掲げるものについては,この限りでない。

(1) 交換に供するため用途廃止をするもの(交換により取得する財産を行政財産として使用するものに限る。)

(2) 建物その他の工作物で取壊しの目的をもって用途廃止をするもの(取壊しに費用を要するものに限る。)

(3) 不動産の買収又は移転補償に伴い,当該不動産の被買収者又は被移転補償者に対し,広域連合所有地を売却するため用途廃止するもので事務局長が指定するもの

(公有財産所管換えの引継ぎ)

第7条 課長は,公有財産の所管換えをするときは,第5条の規定による決裁を受けた後,公有財産引継書を作成し,これに関係書類を添付して所管換えを受ける課の課長及び事務局長に送付しなければならない。

(異なる会計間の有償移転等)

第8条 公有財産の所管換えをし,又は所属を異にする会計間において使用させるときは,当該会計間において有償として整理するものとする。ただし,広域連合において公用又は公共用に供する場合で広域連合長がその必要がないと認めるときは,この限りでない。

(会計管理者への通知)

第9条 公有財産の適正な記録管理を行うため,総務課長その他公有財産を管理する課長は,会計管理者に対し,公有財産に関する増減異動の状況について適宜通知しなければならない。

第2章 取得

(公有財産の取得)

第10条 公有財産を取得しようとする場合に,当該財産に所有権以外の権利が設定され,又は義務を負担するものがあるときは,取得前に所有者又は当該権利者をしてこれを消滅させなければならない。ただし,設定された権利又は負担しなければならない義務が広域連合の利益を害さないと広域連合長が認めるときは,この限りでない。

2 公有財産を取得しようとするときは,登記簿又は登録簿の記載事項について調査しなければならない。ただし,相手方がその登記事項証明書又は登記簿の謄本若しくは抄本を提出してその権利を証明したときで確実と認められるときは,この限りでない。

(取得の手続)

第11条 公有財産を取得(交換による取得を除く。)しようとするときは,次に掲げる事項を具して広域連合長の決裁を受けなければならない。ただし,財産の種類又はその取得の性質上必要がないと認められるときは,その一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする理由及び取得の方法

(2) 取得しようとする財産の明細(土地についてはその所在地,地番,地目及び面積,建物についてはその所在地,種目,構造,建て面積及び延べ面積,その他の財産についてはその種類,数量等)

(3) 相手方の住所氏名(法人の場合は,その所在地,名称及び代表者の氏名)

(4) 用途又は利用計画

(5) 買入予定価格又は時価見積額,単価及び価格算定の基礎

(6) 歳出予算計上額及び配当予算中支出負担行為済額以外の額

(7) 指名競争入札に付し,又は随意契約による場合は,その理由及び適用法令の条項

(8) 契約書案

(9) 関係図面(土地についてはその位置図,明細図,実測図,建物についてはその位置図,配置図,平面図又は設計図)

(10) 第13条ただし書の規定により代金の支払をしようとするときは,その理由

(11) 敷地が第三者の所有に係るものは,その面積,所有者の氏名及びその承諾書

(12) 寄附に際し条件があるときは,その内容

(13) 前各号に掲げるもののほか,必要な事項

2 前項の規定は,不動産等を借り受ける場合に準用する。

(登記又は登録)

第12条 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは,取得後遅滞なく登記又は登録をしなければならない。

2 前項の手続を完了したときは,遅滞なくその旨を広域連合長に報告しなければならない。

3 前2項の規定は,借受財産に関する賃借権又は用益物件の登記について準用する。ただし,広域連合長がその必要がないと認めるものについては,この限りでない。

(代金の支払)

第13条 取得した公有財産の代金は,登記又は登録を要する財産については,登記又は登録を完了した後,その他の財産については,その財産の適正な検収をし,収受した後でなければ支払うことができない。ただし,広域連合長が特に必要があると認めた場合は,この限りでない。

第3章 管理

第1節 通則

(公有財産管理の原則)

第14条 公有財産の管理については,常に次に掲げる事項に留意し,その用途又は目的に従い,最も効率的に使用しなければならない。

(1) 維持,保存及び使用状況の適否

(2) 境界標その他標識の設置の有無及びその設置状況の適否

(3) 登記又は登録の状況

(4) 不法占有の有無

(5) 滅失又は荒廃若しくは損傷するおそれの有無

(6) 貸付財産及び使用を許可した財産の使用状況,その対価の額及び徴収状況

(7) 現況と財産台帳及び附属図面との符合状況

(8) 火災及び盗難の予防処置の適否

(9) 前各号に掲げるもののほか,財産管理の適法性

2 課長は,その管理する借受財産をその借受けの目的及び条件に従い善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(公有財産不法使用に対する措置)

第15条 公有財産を不法に占有し,使用し,又はこれにより収益した者に対しては,当該公有財産を管理する課長は,直ちにその占有又は使用を中止させ,これにより生じた損害を賠償させなければならない。ただし,特別の理由があるときは,その占用又は使用に対して相当の料金を追徴し,これを追認することができる。

(損害の報告)

第16条 公有財産が天災,地変その他の事故により滅失又は損傷したときは,当該公有財産を管理する課長は,遅滞なく次に掲げる事項を具し,広域連合長に報告しなければならない。

(1) 事故発生の日時及びその原因

(2) 被害の数量又は程度

(3) 損害見積価格及び復旧見積価格

(4) 損傷した財産の保全又は復旧の応急措置

(5) 前各号に掲げるもののほか,必要な事項

(保険)

第17条 総務課長は,公有財産のうち次の各号のいずれかに該当するもので,火災保険その他適当と認める保険契約を締結する必要があると認めるものについては,毎会計年度開始の15日前までに,次期会計年度の期間を契約期間とする当該財産の保険契約を締結するため必要な書類を作成し,広域連合長の決裁を受けなければならない。

(1) 常に火災発生の危険がある木造建物

(2) 近隣に火災の可能性の大きい建物等が存在するために類焼の危険がある建物

(3) 水利の不便な土地に存在する建物

(4) 防火施設の不完全な建物

(5) 重要又は高価な財産を保管する建物

(6) 重要な公有財産

2 年度の中途において取得した公有財産に関する保険契約については,当該財産の取得後速やかに前項の規定の例に準じ,当該会計年度の残存期間を契約期間とする保険契約の手続をしなければならない。ただし,その残存期間が極めて少ないため,広域連合長が特にその必要がないと認めるときは,この限りでない。

3 総務課長は,公有財産のうち,前2項の規定により保険契約を締結している財産を処分し,又は特別の理由により当該保険契約を継続する必要がなくなったと認めるものについては,その理由発生後,速やかに損害保険契約の解除手続をしなければならない。

(境界の確定)

第18条 公有財産の境界が明らかでないときは,当該公有財産を管理する課長は,総務課長又はその隣接地の所有者等と協議し,現地について立会いを求める等適切な処置を講じ,速やかに広域連合長の決裁を受けてその境界を確定しなければならない。

2 前項の規定により境界を確定した課長は,速やかに境界標を埋設し,土地境界確認書を作成の上,総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は,前項の土地境界確認書に基づき,公有財産台帳の附属図面に所要の記載をしなければならない。

(普通財産の管理委託)

第19条 普通財産は,次の各号のいずれかに該当する場合は,その管理を公共団体又は公共的団体に委託することができる。

(1) 広域連合が管理することが困難であると認めるとき。

(2) 当該財産の効率的な運用を図るため,他に管理させる必要があると認めるとき。

2 前項の規定により管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は,管理を妨げない限度において,広域連合長の承認を受けて当該財産を使用し,又は収益をすることができる。

3 管理受託者は,その管理の委託を受けた財産(以下「受託財産」という。)の管理の費用を負担しなければならない。

4 受託財産から生ずる収益は,管理受託者の収入とする。ただし,その収益が前項の管理の費用を著しく超える場合は,管理受託者は,その超える金額の範囲内で広域連合長の定める金額を広域連合に納入しなければならない。

5 管理受託者は,受託財産を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(管理委託の手続)

第20条 前条第1項の規定により普通財産の管理を委託しようとするときは,次に掲げる事項を具して広域連合長の決裁を受けなければならない。ただし,財産の種類により,その一部を省略することができる。

(1) 管理を委託しようとする理由

(2) 管理の委託をしようとする財産の公有財産台帳の記載事項

(3) 管理を委託する者の住所及び氏名(法人の場合は,その所在地,名称及び代表者の氏名)

(4) 委託の期間

(5) 管理の委託を受けようとする者の管理受託申請書又は管理受託仮承諾書

(6) 管理受託後の管理方法及びその使用計画

(7) 管理委託契約書案

(8) 関係図面

(9) 前各号に掲げるもののほか,参考となる事項

第2節 行政財産の使用許可

(許可の範囲)

第21条 行政財産の目的外使用の許可は,次の各号のいずれかに該当する場合であって,かつ,当該行政財産の用途又は目的を妨げないと認められる場合に限り行うものとする。

(1) 広域連合の事務事業と密接な関連を有し,又はその円滑な執行に寄与するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため特に必要と認められるとき。

(3) 職員の福利厚生又は公の施設の利用者の便宜を図るものと認められるとき。

(4) 公の学術調査研究,公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会,研究会,選挙等の用に短期間使用させるとき。

(5) 運送事業,水道事業,電気事業,ガス事業その他の公益事業に供することがやむを得ないと認められるとき。

(6) 災害その他の緊急事態の発生により応急の用に供するため極めて短期間使用させるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか,広域連合長が特別の事由があると認めるとき。

(許可の期間)

第22条 行政財産の目的外使用の許可期間は,1年を超えることができない。

2 前項の期間は,必要に応じて更新することができる。

(許可の条件)

第23条 行政財産の目的外使用の許可には,使用目的及び使用期間のほか,次に掲げる事項をその条件として付さなければならない。ただし,特にその使用の目的により必要でないと認めるものについては,省略することができる。

(1) 使用期間中に公用若しくは公共用に供するために必要を生じたとき又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは,その許可を取り消すことができること。

(2) 許可の取消しをした場合において生じた損失については,広域連合は,一切その補償をしないこと。

(3) 許可を受けて使用する行政財産(以下「使用財産」という。)を他に転貸し,又は担保に供してはならないこと。

(4) 広域連合長の許可を受けた場合のほか,使用財産を許可を受けた目的以外の使用に供し,及び使用財産の原形を変更してはならないこと及び許可を受けて使用財産の原形を変更した場合においては,必要に応じ,当該使用者に使用期間の終了又は許可の取消しのときにおいて原形に回復させることができること。

(5) 使用者は,善良な管理者の注意をもって使用するものとし,使用財産を故意又は重大な過失により荒廃させ,損傷し,又は滅失し,その他使用の許可の条件に違反する行為があったときは,第1号の規定によりその許可を取り消すほか,広域連合長は,その損害の賠償を要求することができること。ただし,原状に回復したときは,その損害賠償義務を免除することがあること。

(6) 電話,電気,ガス,水道等の費用は,使用者が負担するものであること。

(7) 使用者が使用財産を返還する場合において,当該使用財産に投じた改良,修繕その他の費用は,広域連合に対して請求することができないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか,必要と認める事項

(使用許可の手続)

第24条 行政財産の目的外使用の許可申請があったときは,第21条に該当する理由及び担保又は連帯保証人の必要の有無並びに使用許可指令書案その他参考となるべき事項を具して広域連合長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により決裁を受けたときは,当該申請人に対し,行政財産使用許可指令書を交付して,その使用を許可するものとする。

第3節 普通財産の貸付け等

(貸付期間)

第25条 普通財産の貸付けは,次の各号に定める期間を超えないものとする。

(1) 建物の建設を目的として土地を貸し付ける場合 30年

(2) 前号以外の目的のために土地を貸し付ける場合 5年

(3) 建物その他の工作物を貸し付ける場合 10年

(4) 前各号以外の財産を貸し付ける場合 5年

2 前項の貸付期間は,これを更新することができる。この場合においては,更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料)

第26条 普通財産の貸付料の年額は,当該財産の時価に次の割合を乗じて得た額を基準として定めるものとする。ただし,不動産以外の普通財産の貸付料は,その都度定めるものとする。

(1) 土地の場合 100分の3

(2) 建物の場合 100分の5

2 貸付期間が1年に満たないものについては,月割りによるものとし,1月に満たない場合は,日割りとする。

3 前2項の規定にかかわらず,土地の貸付けのうち,消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての貸付料の額は,これらの規定により算定した額に1.05を乗じて得た額とする。

4 貸付料は,毎月又は毎年度当初に期日を定めて納入させなければならない。ただし,その全部又は一部を前納させることができる。

(遅延利息)

第27条 前条第4項の規定により定めた貸付料の納入期日までに貸付料を納入しないときは,納入期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセントの割合を乗じて得た額に相当する遅延利息を徴収する。この場合において,10円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

2 前項前段に規定する年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

3 遅延利息は,特別の理由があると広域連合長が認めるときは,その全部又は一部を免除することができる。

(契約保証金等)

第28条 普通財産を貸し付ける場合は,借受人をして契約保証金を納付させるものとする。ただし,国又は他の地方公共団体その他公共団体に貸し付ける場合又は広域連合長が特にその必要がないと認めるときは,この限りでない。

2 前項の契約保証金の額は,貸付期間1年について貸付料の1月分に相当する額を基準として算定した額以上とする。ただし,広域連合長が契約保証金を納付させる必要が明らかにないと認める場合は,これを減免することができる。

(担保及び連帯保証人)

第29条 普通財産を貸し付けようとするときは,借受けを希望する者から相当の担保を提供させ,又は適当と認められる連帯保証人を立てさせなければならない。ただし,広域連合長が特別に認める場合は,この限りでない。

(貸付契約書の記載事項)

第30条 普通財産を貸し付ける場合は,おおむね次に掲げる事項をその契約書に記載するものとする。ただし,契約の性質又は目的により必要がないと認められる事項については,この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 貸付料及び貸付期間並びに契約保証金に関する事項

(3) 貸付料の納入時期及びその方法並びに遅延利息に関する事項

(4) 地方自治法第238条の5第4項から第6項までに規定する事項

(5) 広域連合長の承認を得ないで原状を変更し,契約の目的以外の用途に供し,第三者に転貸し,その契約の趣旨に反する行為をしないこと。

(6) 契約の解除又は貸付期間満了の場合には,借受人において自費をもって原状に回復しなければならないこと。

(7) 維持修繕その他の保存費用は借受人において負担すること。

(8) 借受財産は善良な管理者の注意をもって管理しなければならないこと及び広域連合に損害を与えたときは,その賠償の義務があること。

(9) 契約の解除権の留保に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか,必要と認める事項

(契約に要する費用)

第31条 普通財産を貸し付ける場合において契約に要する費用は,借受人をして負担させるものとする。

(貸付手続)

第32条 普通財産を貸付けしようとするときは,借受けを希望する者からその申請書を提出させ,次に掲げる事項を具して広域連合長の決裁を受けなければならない。ただし,財産の種類又は貸付けの方法により,その一部を省略することができる。

(1) 貸し付けようとする理由

(2) 貸し付けようとする財産の公有財産台帳の記載事項

(3) 貸付期間及び用途指定の期日又は期間

(4) 一般競争入札又は指名競争入札によろうとするときは,貸付料の予定価格及びその評定の基礎を明らかにした調書並びにその理由及び適用法令の条項

(5) 随意契約によろうとするときは,相手方の住所及び氏名(法人の場合は,その所在地,名称及び代表者の氏名),貸付料の額及びその評定の基礎を明らかにした調書並びにその理由及び適用法令の条項

(6) 契約保証金(第28条第1項又は第2項のただし書の規定を適用しようとする場合は,その理由)及び連帯保証人に関する事項

(7) 関係図面(位置図,実測図等)

(8) 借受の申請書

(9) 契約書案

(10) 前各号に掲げるもののほか,必要な事項

2 前項第4号に規定する事項を記載した発議書は,その入札が完了するまで秘密扱いとしなければならない。

(貸付契約の解除手続)

第33条 普通財産の貸付契約を解除しようとするときは,次に掲げる事項を具して広域連合長の決裁を受けなければならない。ただし,その必要がないと認める事項については,その一部を省略することができる。

(1) 解除しようとする理由

(2) 普通財産貸付台帳の記載事項

(3) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は,その所在地,名称及び代表者の氏名)

(4) 契約を解除することができる根拠

(5) 相手方から返還される財産の処置

(6) 借受人の貸付財産に関する平素の管理状況

(7) 損害賠償の求償に関する事項

(8) 貸付料の納入状況

(9) 貸付契約書

(10) 契約解除通知案

(11) 前各号に掲げるもののほか,必要な事項

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第34条 貸付け以外の方法により普通財産を使用し,又は収益させる場合は,貸付けに関する規定を準用する。

(貸付契約に関し必要な事項)

第35条 この節に定めるもののほか,普通財産の貸付契約に関して必要な事項は,徳島県後期高齢者医療広域連合契約事務規則(平成20年徳島県後期高齢者医療広域連合規則第13号)に定めるところによる。

第4章 処分

(普通財産の処分)

第36条 普通財産の処分は,総務課長が行う。ただし,第4条第2項のただし書に掲げる普通財産については,総務課長に協議の上,同項に掲げる課長が行うものとする。

(売払価格)

第37条 普通財産の売払価格は,議会の議決によるもののほか,適正な時価によらなければならない。

2 前項の適正な時価は,当該財産がその所在地において通常有する経済的価値に基づいて,当該財産の取得に要した費用,需給関係,利用価値,類似財産の売却実例,当該財産に対する課税標準額及び銀行,不動産会社等民間精通者の鑑定結果等を勘案して客観的に算定するものとする。

(用途指定の売却等)

第38条 特定の用途に供させる目的をもって普通財産を売り払い,又は譲与する場合は,その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。

(延納の利息)

第39条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により売払代金又は交換差金の延納を認めるときは,広域連合長が定める利率による利息を付して当該売払代金又は交換差金を徴収しなければならない。

(処分の手続)

第40条 普通財産を処分(取壊しを除く。)しようとするときは,次に掲げる事項を具して広域連合長の決裁を受けなければならない。ただし,財産の種類又は処分の方法により,その一部を省略することができる。

(1) 処分しようとする理由

(2) 処分しようとする財産の公有財産台帳の記載事項

(3) 相手方の住所,氏名(法人の場合は,その所在地,名称及び代表者の氏名)及び処分後における財産の利用計画

(4) 処分の契約の方法及び適用法令等の条項

(5) 価格を低減して譲渡しようとするとき又は譲与しようとするときは,その理由及び適用条例等の条項並びに低減する部分の金額

(6) 処分予定価格及びその単価

(7) 価格評定調書

(8) 予算計上額及び歳入科目

(9) 処分代金の納入の方法及び時期

(10) 延納の特約をしようとするときは,その理由及び適用法令等の条項並びに担保及び延納利息

(11) 用途を指定しようとするときは,その用途及び期日又は期間

(12) 契約書案

(13) 関係図面(位置図,実測図,公図の写し等)及び写真

(14) その他必要な事項

(建物等の取壊し)

第41条 公有財産のうち建物その他の工作物等を取壊そうとするときは,次に掲げる事項を具して広域連合長の決裁を受けなければならない。

(1) 取壊そうとする理由

(2) 取壊そうとする建物等の公有財産台帳の記載事項

(3) 取壊しの方法

(4) 取壊し工事費の予定価格及び価格評定調書

(5) 取壊し後の物品及び敷地の処置

(6) 関係図面(位置図,実測図,公図の写し等)及び写真

(7) その他必要な事項

(交換)

第42条 普通財産を交換しようとするときは,次に掲げる事項を具して広域連合長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする財産の明細(土地についてはその所在地,地番,地目及び面積,建物についてはその所在地,種目,構造,建て面積及び延べ面積,その他の財産についてはその種類,数量等)

(3) 交換に供しようとする財産の公有財産台帳の記載事項

(4) 取得しようとする財産及び交換に供しようとする財産の価格評定調書

(5) 交換の条件

(6) 交換差金があるときは,その納入又は支払についての具体的な事項及び地方自治法第237条第2項の規定による議会の議決の要否

(7) 交換差金について相手方の延納を認めようとするときは,その理由,適用法令等の条項,担保及び延納利息

(8) 予算額及び経費の歳入又は歳出科目

(9) 相手方の交換仮承諾書又はその願書

(10) 契約書案

(11) 取得しようとする財産の敷地が借地である場合は,その面積,所有者の住所及び氏名(法人の場合は,その所在地,名称及び代表者の氏名)並びにその土地に係る従前の貸借契約書等の写し並びに今後における広域連合との貸借契約書案及びその承諾書

(12) 交換後に修繕,模様替等を行う必要の有無及びその必要がある場合は,必要な措置の明細

(13) 第13条ただし書の規定により交換差金を支払う必要があると認めるときは,その理由

(14) 第10条ただし書の規定により取得しようとするときは,その理由及びその私権その他特殊の義務の内容

(15) 取得しようとする財産及び交換に供しようとする財産の用途及び利用計画

(16) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は,その所在地,名称及び代表者の氏名)

(17) 関係図面(位置図,実測図,公図の写し等)及び写真

(18) 登記又は登録を必要とするものについては,その登記事項証明書又は登録簿の謄本

(19) 前各号に掲げるもののほか,必要な事項

(既納代金の損害金への充当)

第43条 地方自治法第238条の5第6項の規定により契約を解除したとき,又は売却代金を納入しないため契約を解除したときは,損害賠償を請求することがある。この場合において,既に納入した金額があるときは,これを損害賠償金に充当するものとする。

(準用規定)

第44条 第27条第28条第1項第29条第30条(第4号から第8号までを除く。)第31条及び第32条第2項の規定は,普通財産を売却する場合に準用する。

第5章 台帳及び報告書等

(台帳)

第45条 総務課長は,公有財産の状況を把握するため,公有財産の種類に従い,その台帳を備えなければならない。

2 課長は,その管理に属する公有財産について,財産台帳の副本を備えなければならない。

(台帳価格)

第46条 公有財産を新たに台帳に登載する場合の価額は,取得又は建設に要した価額とする。

2 前項の規定により難いものについては,次の区分により定めるものとする。

(1) 土地又は建物については,第37条第2項の規定に準じて算定した額

(2) 立木及び動産については,見積価額又は製造に要した費用の額

(3) 地方自治法第238条第1項第4号又は第5号に掲げるものについては,取得価格

(4) 地方自治法第238条第1項第6号に掲げるものについては,額面株式にあっては額面金額,無額面株式にあっては発行価額,その他のものにあっては額面金額

(5) 地方自治法第238条第1項第7号に掲げるものについては,出資金額

(6) 地方自治法第238条第1項第8号に掲げるものについては,受益金額

(7) 前各号に掲げるもののほかについては,その見積価額

(台帳価額の改定)

第47条 公有財産台帳の記載価額は,地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第6号に定める基準年度において時価を考慮して算定した額により改定しなければならない。

(台帳記載事項の変更)

第48条 公有財産が次の各号のいずれかに該当したときは,直ちにその理由,年月日その他必要な事項を台帳に記載しなければならない。

(1) 処分したとき。

(2) 区分又は種類の変更があったとき。

(3) 用途の変更があったとき。

(4) 改築,修築,天災事変その他の理由により形質又は価格に変動があったとき。

(5) 土地の分合,地目変更又は地積訂正があったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,台帳に記載すべき重要な事実が発生したとき。

(増減及び現在額報告等)

第49条 課長は,その管理に属する公有財産に異動,増減等があるときは,その都度総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は,公有財産について,毎年3月31日現在におけるその数量及び年間の異動,増減等の報告書を作成し,その年の4月末日までに事務局長及び会計管理者に報告しなければならない。

第6章 補則

(規定外の事項)

第50条 この規則に定めのない事項又はこの規則の規定により難い事項については,必要に応じて広域連合長が別に定める。

(書類の様式)

第51条 この規則の施行に関して必要な書類の様式は,事務局長が定める。ただし,第9条の規定に基づく通知書の様式については会計管理者が,第49条第2項に規定する報告書の様式については,会計管理者と事務局長が協議して定める。

この規則は,公布の日から施行する。

徳島県後期高齢者医療広域連合財産管理規則

平成20年1月15日 規則第14号

(平成20年1月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成20年1月15日 規則第14号