○徳島県後期高齢者医療広域連合契約事務規則
平成20年1月15日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,法令その他別に定めがあるもののほか,徳島県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の売買,賃借,請負その他の契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般競争入札参加者の制限)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者は,広域連合長が特別の理由があると認めた場合を除き,その事実があった後2年間一般競争入札に参加することができない。その者を代理人,支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても,また同様とする。
(一般競争入札参加者の資格)
第3条 広域連合長は,令第167条の4第1項及び前条に定める者は,一般競争入札に参加することができない。
2 広域連合長は,必要があると認めるときは,前項に定めるもののほか,一般競争入札参加者の資格を定めることができる。
3 前項の規定により一般競争入札参加者の資格を定めたときは,公示するものとする。
(入札の公告)
第4条 広域連合長は,一般競争入札に付そうとするときは,その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に公告しなければならない。ただし,緊急を要する場合においては,その期間を5日までに短縮することができる。
2 前項の規定による公告は,次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 契約書作成の要否
(7) 入札の無効に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか,広域連合長が必要と認める事項
(入札保証金)
第6条 一般競争入札に参加しようとする者は,入札書提出前に入札保証金を納付しなければならない。ただし,郵便等をもって入札する場合は,入札書と同時に納付することができる。
2 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は,その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額とする。
3 前項の規定にかかわらず,単価契約(公有財産の貸付契約において年又は月を単位として貸付料を定める契約を含む。)を締結する場合における入札保証金の額については,その都度広域連合長が定める。
(入札保証金の納付の免除)
第7条 広域連合長は,次の各号のいずれかに該当するときは,入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に広域連合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加する資格を有する者で過去2年の間に広域連合又は国若しくは他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したものについて,その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,契約の性質上契約保証金を納付させる必要性が明らかにないと認められるとき。
(入札保証金に代わる担保)
第8条 第6条第1項の規定による入札保証金の納付は,次に掲げる担保の提供をもって,これに代えることができる。
(1) 国債及び地方債の証券
(2) 広域連合長が適当と認める有価証券
(3) 銀行その他広域連合長が確実と認める金融機関の保証
2 前項第2号の有価証券は,無記名のものとし,その価格は,時価の10分の8で換算した額とする。
3 第1項第3号の銀行その他広域連合長が確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は,その保証する金額とする。
4 広域連合長は,第1項第3号の銀行その他広域連合長が確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは,当該保証を証する書面を提出させなければならない。
(入札保証金の還付等)
第9条 入札保証金(入札保証金に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は,開札が完了したとき,又は入札を中止したときに還付する。ただし,落札者に還付する入札保証金は,当該入札に係る契約が確定した後(当該契約の締結が議会の議決を要する場合において,議会において否決されたときは,当該否決後)還付する。
(入札者の規律)
第10条 入札者でなければ,入札執行の場所に立ち入ることができない。
2 広域連合長は,次の各号のいずれかに該当する者の入札を拒み,入札執行の場外へ退去させることができる。
(1) 指定の日時までに仕様書等の閲覧及び当該入札の説明等を受けていない入札者
(2) 入札時刻までに出席のない入札者
(3) 入札執行係員の指示に従わない入札者
(4) 入札に際し,不正又は妨害の行為があると認められる入札者
(入札の方法等)
第11条 一般競争入札に参加しようとする者は,入札書に必要事項を記入し,入札件名を記載した封筒に入れ,所定の時間内に入札箱に投入しなければならない。
2 広域連合長は,特に必要があると認めるときは,所定の期日までに指定した場所に到達するように書留郵便の方法により,入札させることができる。この場合においては,当該封筒の表面に「入札書在中」と朱書させるものとする。
3 代理人をもって入札する場合は,入札開始前に委任状を提出しなければならない。
(入札の無効)
第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は,これを無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者が入札したもの
(2) 所定の期日までに所定の入札保証金の納付又は提供のないもの
(3) 同一の入札について同一人が2以上の入札書を提出したもの
(4) 同一の入札について他人の代理を兼ね,又は二人以上の代理をした者が入札したもの
(5) 郵便等入札で,指定期日後に本広域連合に到達したもの
(6) 入札事項の記載がないもの又は誤記若しくは内容が不明確なもの
(7) 入札金額欄に一定の数字をもって価格を表示しないもの又は訂正のあるもの
(8) 入札者の記名のないもの
(9) 入札に関し不正の行為があったと認められるもの
(10) 前各号に定めるものを除くほか,広域連合長の定める条件に違反したもの
(入札の延期,停止又は中止)
第13条 広域連合長は,やむを得ない事由が生じたときは,入札を延期し,停止し,又は中止することができる。
(予定価格)
第14条 広域連合長は,一般競争入札に付する事項の価格を,当該事項に関する仕様書,設計書等によって,予算の範囲内において予定し,その予定価格を記載した書面を封書にして,入札の際,これを開札場所に置かなければならない。ただし,予定価格を事前に公表した場合は,この限りでない。
2 予定価格は,一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続してする製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多少及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格)
第15条 広域連合長は,最低制限価格を設けることとした場合は,第4条の規定による公告において,その旨を明らかにしなければならない。
(落札者の決定通知)
第16条 広域連合長は,落札者が決定されたときは,直ちに口頭又は書面で当該落札者に通知する。
(設計付入札及び見本による入札の場合の落札)
第17条 設計付入札においては,設計及び入札金額により落札者を定める。
2 見本による入札においては,見本及び入札金額により落札者を定める。
(落札後の手続)
第18条 落札者は,第16条の規定による落札の通知を受けた日から起算して14日以内に契約保証金を納付して契約を締結しなければならない。ただし,広域連合長がやむを得ない理由があると認めるときは,この期日を伸縮することができる。
2 落札者が前項の期間内に契約保証金を納付して契約を締結しないときは,広域連合長は,その者の落札決定を取り消すことができる。
(入札参加者の指名)
第19条 広域連合長は,指名競争入札に付そうとするときは,3人以上の入札参加者を指名するものとする。ただし,指名することができるものの数が3人に満たないときは,指名する入札参加者の数を2人とすることができる。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第20条 第2条及び第3条並びに第6条から第18条までの規定は,指名競争入札について準用する。この場合において,第2条中「令第167条の4第2項」とあるのは「令第167条の11第1項において準用される令第167条の4第2項」と,第3条中「令第167条の4第1項」とあるのは「令第167条の11第1項において準用される令第167条の4第1項」と,第6条中「令第167条の7第1項」とあるのは「令第167条の13において準用される令第167条の7第1項」と,第15条中「第4条に規定する公告」とあるのは「第19条第2項に規定する指名通知」とそれぞれ読み替えるものとする。
(見積書の徴収)
第22条 広域連合長は,随意契約の方法により契約を締結しようとするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴し,内容その他必要な事項を聴取する等検討を加え,適正な価格を掌握しなければならない。
(予定価格)
第23条 広域連合長は,随意契約の方法により契約を締結しようとするときは,あらかじめ,第14条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
2 前項の場合において,その内容により,軽易な事項で必要がないと認めるときは,予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。
(契約書の記載事項)
第25条 契約書を作成する場合は,契約の目的,契約金額,履行期限又は期間及び契約保証金に関する事項のほか,次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,契約の性質又は目的により必要がないと認められる事項については,この限りでない。
(1) 契約の履行場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金,履行の追完,代金の減額及び契約の解除
(5) 危険負担
(6) 契約に関する紛争の解決方法
(7) 前各号に掲げるもののほか,必要な事項
(契約書作成の省略)
第26条 広域連合長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,契約書の作成を省略することができる。
(1) 指名競争入札による契約又は随意契約で,契約金額が30万円未満のものをするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において,買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,随意契約で広域連合長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合において,その契約の適正な履行を確保するため広域連合長が必要と認めるときは,契約の履行に必要な要件を記載した請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
(必要書類の提出)
第27条 工事,製造その他の請負契約(以下「請負契約」という。)の相手方は,契約締結の日から7日以内に内訳明細書,工程表その他の書類を,工事に着手したときはその翌日までに着手届を広域連合長に提出しなければならない。ただし,広域連合長が必要でないと認めたときは,この限りでない。
(仮契約)
第28条 広域連合長は,議会の議決に付すべき契約にあっては,議会の議決を経たときに本契約が成立する旨を記載した仮契約書により,仮契約を締結しなければならない。
2 広域連合長は,仮契約を締結した事案について議会の議決を経たときは,遅滞なくその旨を契約の相手方に通知するものとする。
(契約保証金)
第29条 令第167条の16第1項の規定により契約の相手方に納付させる契約保証金の額は,当該契約金額の100分の10以上とし,契約の締結前に納付させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,単価契約を締結する場合における契約保証金の額は,その都度広域連合長が定める。
3 契約内容の変更により,契約金額を増減したときは,その割合に従って契約保証金を増減することができる。
4 第1項の規定による契約保証金の納付は,次に掲げる担保の提供をもって,これに代えることができる。
(1) 国債及び地方債の証券
(2) 広域連合長が適当と認める有価証券
(3) 銀行その他広域連合長が確実と認める金融機関の保証
(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
5 前項第2号の有価証券は,無記名のものとし,その価格は,時価の10分の8で換算した額とする。
(契約保証金の納付の免除)
第30条 広域連合長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に広域連合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定により定められた資格を有する者と契約を締結する場合において,その者が過去2年の間に広域連合又は国若しくは他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し,これらをすべて誠実に履行し,かつ,契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において,確実な担保が提供されるとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において,売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において,契約金額が少額であり,かつ,契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 前各号に定めるもののほか,広域連合長が必要ないと認めたとき。
(契約保証金の返還)
第31条 契約保証金は,契約の履行後返還する。ただし,財産の売払いの契約において,契約保証金を買受代金に充当することにより買受代金が完納されることとなる場合は,契約保証金を買受代金に充当することがある。
(完了届出義務)
第32条 契約の相手方は,契約の履行を完了したときは,広域連合長に届け出て検査又は検収を受けなければならない。
(監督及び検査)
第33条 契約の相手方は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づき,契約の適正な履行を確保するため広域連合長から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)又は契約の適正な履行を確認するため広域連合長から検査若しくは検収を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)の指示又は監督に従わなければならない。
(兼職禁止)
第34条 監督員及び検査員は,特別の理由がある場合を除き,監督の職務と検査又は検収の職務を兼ねることができない。
(監督員の職務等)
第35条 監督員は,契約の適正な履行を確保するため必要があるときは,請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき,当該契約の履行に必要な細部設計図,原寸図等を作成し,又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査するものとする。
2 監督員は,必要があるときは,請負契約の履行について立会い,工程の管理,履行途中における工事,製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし,契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督員は,監督の結果について契約担当職員と緊密に連絡をとるとともに,契約担当職員の要求に基づき,又は随時に監督の実施について広域連合長に報告するものとする。
4 監督員は,監督の実施に当たっては,契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに,監督の実施によって知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は,これを他に漏らしてはならない。
(検査員の職務等)
第36条 検査員は,請負契約の給付が完了したときは,契約書,仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき,当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は,請負契約以外の契約について,その給付が完了したときは,契約書その他の関係書類に基づき,当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。
3 検査員は,前2項の場合において,必要があるときは,破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとし,これに要する復旧費は,当該契約の相手方の負担とする。
5 前項による検査又は検収に契約の相手方又はその代理人が立ち会わないときは,その検査又は検収の結果について異議を申し立てることができない。
6 検査員は,検査又は検収の完了後,別に定める検査調書又は検収調書(以下「調書」という。)を作成し,広域連合長に報告しなければならない。この場合において,その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは,その旨及びその措置についての意見を調書に記載するものとする。
8 前2項に規定する調書は,軽微な契約であって広域連合長が必要がないと認めたものについては,作成を省略することができる。
9 令第167条の15第3項に規定する特約により,給付の内容が担保されると認められる契約のうち,物件の買入れに係るものでその買入れに係る単価が10万円に満たないものについては,数量以外の検査を省略することができる。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第37条 令第167条の15第4項の規定により,広域連合の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては,契約担当者は,当該監督又は検査の結果を確認し,当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
(建設工事等に関する前金払の特約)
第38条 令附則第7条の規定による前金払は,広域連合長が財政上支障がないと認めるとき,建設工事等に関する契約(契約金額が130万円を超えるものに限る。)について,当該契約金額(年度をまたがって施行する建設工事等にあっては当該年度において実施すべき建設工事等に要する金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の10分の3(建設工事については10分の4)を超えない範囲において行うことができるものとする。
2 契約者は,前項の規定に基づく前払金を受けようとするときは,当該前払金に係る請求書に保証事業会社の保証書を添えて提出しなければならない。
3 前金払をした後に,設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において,その増減額が著しいため,前払金の額が不適当と認められるに至ったときは,当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し,又は返還させることができる。
4 前払金の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,既に支払った前払金を返還させるものとする。
(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。
(2) 広域連合との間の建設工事等に関する契約が解除されたとき。
(3) 前払金を当該前払金に係る建設工事等に必要な経費以外の経費の支出に充てたとき。
(1) 工期(年度をまたがって施行する建設工事にあっては当該年度において実施すべき工期。以下同じ。)の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該建設工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該建設工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(目的物の引渡し)
第40条 契約の目的物の引渡しは,検査又は検収に合格したときに完了したものとする。
2 広域連合長が必要と認めるときは,既済部分を検査の上,その全部又は一部の引渡しを求めることがある。
3 広域連合長は,検査の結果,供給物件に不備な点があっても使用上支障がないと認めるときは,その相当額を減価の上,引渡しを受けることができる。
(部分払の特約)
第42条 広域連合長は,請負契約(請負金額が500万円以上の契約に限る。以下この条において同じ。)に係る既済部分,物件の買入れ契約に係る既納部分があるときは,その完済前又は完納前にその代価の一部を支払うことができる。
(1) 性質上可分の請負契約に係る完済部分
(2) 年度の末日における既済部分
4 前金払をした建設工事等に関する契約について,契約金額の部分払をするときは,第2項の規定により支払うべき金額から,前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。
(火災保険等)
第43条 広域連合長が必要と認める契約においては,契約の相手方は,当該契約の目的物を火災保険その他の保険に付さなければならない。この場合において,契約の相手方は,当該保険の期間,金額等についてあらかじめ広域連合長と協議するとともに,当該契約に係る契約書にこれらの項目を規定し,保険証書は,保険契約締結後直ちに広域連合長に提示するものとする。
(違約金の徴収)
第44条 広域連合長は,契約の相手方が,その責めに帰すべき理由により契約期間内に義務を履行しないとき(普通財産若しくは物件の売払い又は貸付けの契約において遅延利息を徴収する場合を除く。)は,請負契約においては既済部分(工事現場に搬入した工事用材料を含む。以下同じ。)に相当する額を契約金額から控除した額につき,物件の買入れ契約においては契約金額について遅延日数に応じ,年5パーセントの割合で計算した額の違約金を徴収することができる。
(契約の変更等)
第45条 広域連合長は,必要があると認めるときは,契約の相手方と協議の上,履行期間の延長,履行の中止その他の契約内容の変更をすることができる。
2 前項の規定により契約金額を増減する必要があるときは,内訳書の単価によりこれを算出し,これによることができないとき又は特別の事情があるときは,契約の相手方と協議の上,これを定めるものとする。
3 前項の規定にかかわらず,請負契約について設計変更により契約金額を変更する必要があるときは,現契約金額(消費税及び地方消費税相当分を除く。)を現設計金額(消費税及び地方消費税相当分を除く。)で除して得られた率(小数点第8位以下切捨て)を変更設計金額に乗じて算出するものとする。この場合において,1,000円未満の金額については,これを切り捨てるものとする。
4 前項に規定する契約の変更で,変更見込金額が現契約金額の30パーセントを超えるものについては,現に施行中の工事又は製造等と分離して施行することが著しく困難なものを除き,原則として新たに別途契約によるものとする。
5 契約の相手方は,天災地変その他やむを得ない理由により契約期間内に契約の履行を完了することができないときは,その理由を記載した書面により,広域連合長に履行期限延期の承認を求めることができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第46条 契約の相手方は,契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,承継させ,又は担保に供することができない。ただし,特別の理由により,あらかじめ広域連合長の承認を得たときは,この限りでない。
(変更の届出)
第47条 契約の相手方は,住所,氏名,代表者その他主要な事項について変更があった場合には,登記事項証明書その他これを証する書類を添えて,その旨を広域連合長に届け出なければならない。
(契約の解除)
第48条 広域連合長は,契約の相手方が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,契約を解除することができるものとする。
(1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき,又は契約の期間内に履行の見込みがないとき。
(2) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(3) 契約の履行に際し,広域連合係員の指揮監督に従わず,又はその職務を妨害したとき。
(4) 前3号に掲げるものほか,契約事項に違反したとき。
(契約解除の効果)
第49条 広域連合長が前条の規定により契約を解除した場合において,本広域連合に損害が発生したときは,契約の相手方は,その損害を賠償しなければならない。また,広域連合長の選択により,契約の相手方の費用で既済部分の取除き又は搬入材料若しくは既納物件の引取りをさせ,又は広域連合長が相当と認める金額を交付して,これを本広域連合の所有とするものとする。
(規定外の事項)
第50条 この規則に定めのない事項又はこの規則の規定により難い事項については,必要に応じて広域連合長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年6月17日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年7月21日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第21条関係)
契約の種類 | 額 |
1 工事又は製造の請負 | 130万円 |
2 財産の買入れ | 80万円 |
3 物件の借入れ | 40万円 |
4 財産の売払い | 30万円 |
5 物件の貸付け | 30万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |