○徳島県後期高齢者医療広域連合会計規則
平成20年1月15日
規則第12号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第6条)
第2節 出納員(第7条―第11条)
第3節 帳簿(第12条―第17条)
第2章 金銭会計
第1節 収入(第18条―第40条)
第2節 支出負担行為及び支出命令(第41条―第47条)
第3節 支出方法の特例(第48条―第54条)
第4節 支払(第55条―第61条)
第5節 振替及び更正(第62条・第63条)
第6節 歳計現金等及び一時借入金(第64条―第67条)
第7節 歳入歳出外現金(第68条―第72条)
第8節 有価証券(第73条―第76条)
第9節 指定金融機関等(第77条―第87条)
第3章 物品会計
第1節 通則(第88条―第93条)
第2節 取得(第94条―第98条)
第3節 供用及び保管(第99条―第105条)
第4節 返納及び処分(第106条・第107条)
第4章 雑則(第108条―第113条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この規則は,法令,条例及び他の規則に定めがあるものを除くほか,徳島県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 歳入徴収権者 規則その他の規程により,収入の調定及び納入の通知書の発行について専決権を有する者をいう。
(4) 支出負担行為権者 規則その他の規程により,支出負担行為について専決権を有する者をいう。
(5) 支出命令権者 規則その他の規程により,支出の命令について専決権を有する者をいう。
(6) 課長 総務課又は事業課の課長をいう。
(7) 会計管理者等 会計管理者及び出納員をいう。
(8) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(9) 契約担当職員 規程の定めるところにより,物品の購入等に係る契約の締結について専決権を有する者をいう。
(10) 物品管理者 広域連合長の指名により,物品を管理し,その保管の事務を行う者をいう。
(事務処理の原則)
第3条 会計に関する事務は,すべて,公正,確実かつ迅速に処理しなければならない。
(数字の表示方法)
第4条 会計事務に関する書類に表示する数字は,漢数字又はアラビア数字により正確に記入しなければならない。この場合において首標金額を表示する漢数字の一,二,三,十は,それぞれ壱,弐,参,拾を用いるものとする。
2 首標金額を表示する数字には,その頭書に「金」を冠した場合において,その数字が拾,百,千,万,億で始まるときはその数字の前に「壱」を加え,その末尾には「円」を付さなければならない。
(改ざん及び訂正の禁止)
第5条 会計事務に関する書類は,改ざんすることができない。
2 会計事務に関する書類の首標金額は,訂正することができない。
(誤記の訂正方法)
第6条 会計事務に関する書類の誤記を訂正する場合は,その誤記した文字を2本の直線で消し,その右側又は上部に正書し,訂正者の証印を押さなければならない。この場合において,消された文字は,明らかに読みうるようにしておかなければならない。
第2節 出納員
(設置箇所及び分掌事務)
第7条 出納員を設置する箇所及びその出納員の分掌する事務は,別表第1のとおりとする。
(事務の委任)
第8条 広域連合長は,会計管理者又は出納員をして,前条の規定により出納員が分掌する事務(支出負担行為に関する確認を除く。)を委任させる。
(印鑑の届出)
第9条 出納員は,その分掌事務を行うについて使用する印鑑を印鑑票により会計管理者に届け出なければならない。
(事務引継ぎ)
第11条 出納員が交替したときは,前任者は,その交替の日から7日以内に,その分掌する事務につき,引継書を作成し,帳簿及び証拠書類等を後任者に引き継がなければならない。この場合において,関係者は,その引き継ぐ帳簿の表紙の裏面に,引継年月日を記入し,署名するものとする。
2 前項の場合において,前任者は,現金又は預金を保管しているときは,直ちに指定金融機関に払い込むものとし,物品は,後任者に引き継ぐものとする。
3 事故のため,自ら引き継ぐことができないときは,広域連合長が指定する職員が引継ぎの手続を行うものとする。
4 前3項の規定による引継ぎが終了したときは,事務委任の順序に従って,会計管理者に報告しなければならない。
第3節 帳簿
(会計管理者の備えるべき帳簿)
第12条 会計管理者は,次に掲げる帳簿を備え,出納を整理しなければならない。
(1) 現金出納簿
(2) 歳入整理簿
(3) 歳出整理簿
(4) 歳入歳出外現金整理簿
(5) 備品台帳
(6) 前各号に掲げるもののほか,必要な帳簿類
(歳入徴収権者が備えるべき帳簿等)
第13条 歳入徴収権者は,歳入整理簿を備え,歳入を整理しなければならない。
2 支出負担行為権者又は支出命令権者は,歳出整理簿を備え,歳出を整理しなければならない。
3 広域連合長又はその委任を受けた者は,歳入歳出外現金整理簿を備え,歳入歳出外現金の出納を整理しなければならない。
(証拠書類の保存)
第14条 収入及び支出の証拠書類は,年度経過後5年間保存しなければならない。
2 歳入整理簿及び歳出整理簿は,年度経過後10年間保存しなければならない。
(資金前渡を受けた者の帳簿)
第15条 資金前渡を受けた者は,資金前渡整理簿を備え,その出納の状況を明らかにするものとする。ただし,臨時に資金前渡を受けた者については,この限りでない。
(指定金融機関の帳簿)
第16条 指定金融機関は,次に掲げる帳簿を備え,その出納の状況を明らかにするものとする。
(1) 普通預金受払簿
(2) 当座預金受払簿
(3) 有価証券受払簿
(帳簿の整理区分)
第17条 帳簿は,各会計年度別に各会計ごとに整理しなければならない。ただし,会計管理者の承認を得たものについては,この限りでない。
第2章 金銭会計
第1節 収入
(歳入の調定)
第18条 歳入徴収権者は,歳入を収入するときは,次の事項を調査決定し,適正であると認めるときは,調定決議書によりしなければならない。
(1) 法令及び契約に対する違反の有無
(2) 歳入の所属年度
(3) 歳入科目
(4) 金額
(5) 納入義務者
(6) 納入期限
(7) 納入場所
2 歳入徴収権者は,2人以上の納入義務者があり,かつ,これらの者の科目及び納期限が同一である場合の歳入の調定をしようとするときは,一括して同一の調定決議書によりすることができる。この場合においては,調定決議書に,内訳書を添付しなければならない。
3 第1項の調定決議書には,積算の基礎等を記載し,又はこれらを明らかにした関係書類を添付しなければならない。
4 歳入徴収権者は,歳入を分割して収入しようとするときは,当該年度納付分の総額について調定しなければならない。
5 歳入の調定は,歳入予算の節ごとに行わなければならない。
(事後調定)
第19条 その性質上納付前に調定することができない歳入については,歳入徴収権者は,会計管理者から領収済の通知を受けた後,速やかに,前条の規定に準じて調定するものとする。
(過誤払返納金の調定)
第20条 過年度の過誤払に係る返納金の調定については,出納閉鎖期日の翌日又は過誤払が判明した日をもって,第18条の規定に準じて調定するものとする。
(調定の変更)
第21条 既に調定した歳入について,その調定を変更すべき事由が発生し,又は判明したときは,直ちに変更額について調定変更決議書により第18条の規定に準じて調定の変更をしなければならない。
(調定の通知)
第22条 歳入徴収権者は,歳入を調定したときは,速やかに,その旨を会計管理者等に通知しなければならない。
2 前項の納入通知書には,第18条第1項第2号から第7号までに掲げる事項を記入しなければならない。
3 督促手数料,延滞金及び延滞利息等の納入通知については,第1項の納入通知書に併記して通知することができるものとする。
(納入通知書の不発行)
第24条 次に掲げる歳入については,前条の通知書を発行しないものとする。
(1) 国から支出される収入金
(2) 県から支出される収入金
(3) 地方債
(4) 公債,社債,預託金の元利金,預金利子及び株式配当金
(5) 滞納処分費に係る収入金
(6) 事後調定に係る収入金
(7) 他会計からの繰入金
(8) 前各号に掲げるもののほか,納入通知書の発行が適当でない収入金
(簡易な納入の通知の方法)
第25条 第23条の規定にかかわらず,次に掲げる歳入については,口頭,掲示又は公告の方法により納入の通知を行うことができる。
(1) 物品の売払いに係る歳入で引渡しと同時に現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)を収納するもの
(2) 使用料及び手数料で現金を直ちに収納するもの
(3) その他広域連合長が定める歳入
2 前渡金及び概算払金の精算戻入金については,前項の規定にかかわらず返納通知書を発行しない。
2 第21条の規定により調定を変更したときは,その変更した額による納入通知書により,その旨を納入義務者に通知しなければならない。
(口座振替による納付)
第29条 納入義務者が口座振替の方法により歳入を納付しようとするときは,歳入徴収権者が定めるところにより,口座振替納付依頼書を口座振替を依頼する指定金融機関等に提出しなければならない。
2 納入義務者から口座振替納付依頼書の提出を受けた指定金融機関等(以下この条において「振替金融機関」という。)は,口座振替通知書を広域連合長に送付しなければならない。
4 振替金融機関は,歳入徴収権者から送付を受けた納入通知書に基づき納期の末日又は振替指定日(納期の末日又は振替指定日が当該振替金融機関の休日に当たる場合は,翌営業日)に納入義務者の預金口座から振替えて収納するものとする。
5 会計管理者は,口座振替の方法により歳入を納付した者に対し,第32条第1項の規定にかかわらず,会計管理者が指定する時期において領収書を発行するものとする。
6 納入義務者が,口座振替の方法による納付を変更し,又は廃止しようとするときは,口座振替変更届又は口座振替廃止届を振替金融機関を経て広域連合長に提出しなければならない。
(小切手による収納)
第30条 歳入の納付に使用できる小切手は,その提示期間内に支払のため提示できるもので,かつ,次の要件に該当するものでなければならない。
(1) 受取人 持参人又は会計管理者等若しくは指定金融機関等
(2) 支払人 指定金融機関等の取扱店舗が属する手形交換所に加入している金融機関又は指定金融機関等に交換を委託している金融機関(第59条第1項において「手形交換所加入金融機関等」という。)
(3) 支払地 徳島県内
(1) 小切手要件を満たしていない小切手
(2) 盗難又は遺失に係る小切手
(3) 変造の疑いがある小切手
(4) 振出の日付が納付の日後である小切手
(5) 前各号に掲げるもののほか,支払が確実でないと認められる小切手
(領収書の発行)
第32条 出納員又は指定金融機関等が,歳入を直接収納したときは,領収書を発行しなければならない。この場合において,証券をもって収納したときにあっては,当該領収書の欄外に「証券収納」の表示をしなければならない。
(領収書の不発行)
第33条 前条の規定にかかわらず,別に定めがあるものについては,領収書を発行しない。
(指定金融機関への払込み)
第34条 出納員が歳入を収納したときは,所要の帳簿を整理し,払込書により,当該歳入を指定金融機関へ払い込まなければならない。ただし,特別の理由がある場合は,この限りでない。この場合においては,現金出納簿に必要な事項を記録しなければならない。
2 会計管理者等は,証券をもって歳入を直接収納したときは,払込書の各片の欄外に「証券収納」の表示をしなければならない。
(現金取扱状況の検査)
第35条 会計管理者は,出納員の現金取扱状況について,必要に応じて検査をしなければならない。
(収納後の整理)
第36条 会計管理者は,第80条第1項の規定により指定金融機関から領収済通知書の送付を受けたときは,速やかに歳入徴収権者に送付するとともに,関係帳簿を整理するものとする。
2 歳入徴収権者は,前項の規定により送付を受けた領収済通知書によって関係帳簿を整理しなければならない。
(歳入の取消通知があったときの整理)
第37条 指定金融機関から歳入の納付取消しの通知を受けたときは,会計管理者は,歳入取消通知書を歳入徴収権者に送付するとともに,関係帳簿を整理するものとする。
2 歳入徴収権者は,前項の歳入取消通知書により関係帳簿を整理し,納入通知書等を再発行して納入義務者に通知しなければならない。
2 会計管理者等は,第81条第3項の規定により納付証券支払拒絶通知書の送付を受けたときは,当該通知書に係る歳入の収納を取り消し,直ちに,納付証券支払拒絶報告書を作成し,歳入徴収権者に送付しなければならない。
(督促)
第39条 歳入徴収権者は,歳入をその納入期限内に納入しない納入義務者に対しては,督促状を発しなければならない。
2 督促状は,法令,条例又は他の規則に定めがあるものを除き,その納付期限後20日以内に発しなければならない。
(欠損処分)
第40条 歳入の欠損処分をしたときは,歳入徴収権者は,欠損処分通知書によりその旨を会計管理者等に通知しなければならない。
第2節 支出負担行為及び支出命令
(支出負担行為)
第41条 支出負担行為権者は,次に掲げる事項を確認の上,支出負担行為決議書により支出負担行為をしなければならない。
(1) 歳出の所属年度,予算種別,会計区分及び科目(以下「歳出科目等」という。)に誤りのないこと。
(2) 予算の目的に適合していること。
(3) 予算額及び予算配当額を超過していないこと。
(4) 金額の算定に誤りのないこと。
(5) 法令の規定に違反していないこと。
3 支出負担行為権者は,支出負担行為が次の各号のいずれかに該当する場合には,支出負担行為決議書又は支出負担行為決議書兼支出命令書に内訳書を添付し,一括して支出負担行為を行うことができる。
(1) 債権者が同一であり,かつ,歳出の科目が2以上のとき。
(2) 歳出科目等が同一であり,かつ,債権者が2人以上のとき。
(支出負担行為の変更等)
第42条 支出負担行為権者は,支出負担行為をした後において当該支出負担行為の変更又は取消しの必要が生じたときは,前条第1項に掲げる事項を確認の上,その理由を明らかにした支出負担行為変更決議書を作成し,その変更又は取消しをしなければならない。
(支出負担行為の整理区分)
第43条 支出負担行為として整理する時期,支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は,別表第2その1に定める区分によるものとする。
(請求書の提出等)
第44条 債権者が,広域連合に支払を請求しようとするときは,請求書を広域連合長に提出しなければならない。
2 債権者の権利義務を承継した者又は債権者の委任を受けた者は,その事実を証する書類を前項の請求書に添付しなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する支出については,請求書の提出を省略することができる。
(1) 給与その他の給付
(2) 報償金その他これに類する経費
(3) 負担金,寄附金その他これに類する経費
(4) 地方債の元利償還金
(5) その他その性質上請求書の提出を不適当と認められるもの
(支出命令)
第45条 支出命令権者は,支出命令をしようとするときは,第41条第1項各号に掲げる事項並びに支払の時期及び方法が適法であることを確認の上,支出命令書又は支出負担行為決議書兼支出命令書(以下「支出命令書等」という。)により行わなければならない。
2 支出命令書等は,会計年度別に歳出予算の科目に従い節ごとに作成しなければならない。
3 支出命令書等には,支出方法及び支払区分を明記しなければならない。
4 支出命令書等には,別表第4に定めるところにより,その計算の基礎を明らかにする内訳を記載し,かつ,関係書類を添付しなければならない。ただし,資金前渡できる経費(報酬及び謝礼を除く。)については,この限りでない。
5 支出命令権者は,支出命令が次の各号のいずれかに該当する場合には,支出命令書等に内訳書を添付し,一括して支出命令を行うことができる。
(1) 債権者が同一であり,かつ,歳出の科目が2以上のとき。
(2) 歳出科目等が同一であり,かつ,債権者が2人以上のとき(隔地払又は口座振替払をする場合に限る。)。
6 会計年度経過後支出命令書等を会計管理者に送付する場合は,遅くとも,4月30日までに送付しなければならない。
7 支払期日又は支払予定日の指定のある支出命令書等は,遅くとも,その支払日前3日までに会計管理者に送付しなければならない。
(過誤納金の払戻し)
第46条 歳入徴収権者は,歳入の過誤納の払戻しをするときは,戻出命令決議書により会計管理者等に通知するものとする。この場合において,歳入の科目及び戻出の時期が同一であり,かつ,2人以上の相手方に対して戻出しようとするときは,内訳書を添付し,一括して行うことができる。
2 会計管理者等は,前項の規定による通知を受けたときは,既収入済額,収入年月日,払戻しの理由等を審査し,適当と認めたときは,支出の手続に準じて払戻しをしなければならない。
(支出命令書等の審査)
第47条 会計管理者は,支出命令書等又は戻出命令決議書の送付を受けたときは,これを審査するとともに,支出負担行為に関する債務を確認の後支払をするものとする。
第3節 支出方法の特例
(資金前渡)
第48条 施行令第161条第1項第17号の規定により規則で定める前渡することのできる経費は,次に掲げる経費とする。
(1) 貸付金
(2) 還付金
(3) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費
(4) 即時支払をしなければ調達が不能又は困難な物品の購入費
(5) 講習会,儀式その他の会合等において即時支払を必要とする経費
(6) 収入印紙及び証紙類の購入費
(7) 土地の買収に伴う手付金及び内払金
(8) はがき及び切手の購入費
(9) 交際費
(10) 供託金
(11) 自動車損害賠償保険料
(12) 検査又は登録手数料その他これらに類する経費
(13) 前各号のほか,即時支払をしなければ物件の購入等が不能又は困難なものに要する経費
(前渡を受けた資金の使途及び保管方法)
第49条 前渡を受けた資金は,前渡を受けた目的以外に使用することができない。
2 前渡を受けた資金は,銀行その他確実な金融機関に預金し,その出納は資金前渡整理簿により経理しなければならない。ただし,即時支払を要するものについては,この限りでない。
(前渡を受けた資金の精算)
第50条 資金の前渡を受けた者(以下「資金前渡職員」という。)は,次に掲げるところにより精算書を作成し,前渡を受けた資金に残金があるときは,その際戻入しなければならない。
(1) 常時支出を要する経費について前渡を受けたときは,毎月末をもって精算書を作成し,領収書その他支出を証する書類を添付し,当該前渡を受けた月の翌月の7日までに広域連合長の査閲を経て会計管理者に提出しなければならない。
(概算払)
第51条 施行令第162条第6号の規定により規則で定める概算払できる経費は,次に掲げる経費とする。
(1) 保険料
(2) 土地又は家屋の購入によりその移転を必要とすることとなった当該家屋又は物件の移転料
(3) 事務,事業の用に供する土地,家屋又は物件の購入代金
(4) 前3号に掲げるもののほか,概算払により支払をしなければ契約し難いと認められる委託に要する経費
(概算払の精算)
第52条 概算払を受けた者は,その精算額が確定したときは,精算書を作成し,7日以内に広域連合長の査閲を経て会計管理者に提出しなければならない。
2 前項の精算に際し,概算払金が過払となっているときは,直ちに当該過払となった額を戻入し,不足するときは,当該不足する額を請求するものとする。
3 精算により不足額を支出する場合は,当該不足額に係る支出命令書をもって第1項の精算書とみなすものとする。
(前金払)
第53条 施行令第163条第8号の規定により規則で定める前金払できる経費は,次に掲げる経費とする。
(1) 事務,事業の用に供する土地,家屋又は物件の購入代金
(2) 有価証券保管料
(3) 保険料
(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る同法第2条第1項に定める公共工事に要する経費
(契約不履行に係る前金払の処理)
第54条 前金払に係る契約の相手方が,その義務履行を怠ったときは,支出命令権者は,その不履行の部分に相当する金額を遅滞なく返還させる手続をしなければならない。
第4節 支払
(1) 小切手払
(2) 現金払
(3) 隔地払
(4) 口座振替払
(小切手払)
第56条 債権者に小切手を振り出して支払をするときは,会計管理者は,支出命令書等に基づいて,小切手を振り出さなければならない。
2 小切手を債権者に交付するときは,会計管理者は,債権者から領収書を徴しなければならない。
3 会計管理者は,小切手を振り出したときは,小切手振出済通知書により指定金融機関に通知しなければならない。
4 小切手には,債権者の申出のあるもの及び会計管理者が必要と認めるものに限り受取人の氏名を記載するものとする。
5 小切手は,当該小切手の除権判決の後でなければ,再発行をしない。
(現金払)
第57条 会計管理者は,債権者から申出があるときは,現金で支払をすることができる。
2 債権者に現金払をするときは,会計管理者は,債権者から領収書を徴しなければならない。
(隔地払)
第58条 隔地の債権者に支払をするときは,会計管理者は,支払通知書を指定金融機関に送付して送金を行わせるものとする。
2 前項の隔地の範囲は,広域連合長が別に定めるものとする。
(口座振替払)
第59条 施行令第165条の2に規定する広域連合長が定める金融機関は,指定金融機関,手形交換所加入金融機関等及び為替取引のある金融機関とする。
2 前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者が請求書の振込先欄に所定の事項を記載して請求し,又は総合振込依頼書を提出したときは,口座振替の方法により支払を行うものとする。
3 債権者に,口座振替により支払をするときは,会計管理者は,支払通知書を指定金融機関に送付して口座振替を行わせるものとする。
(領収書)
第60条 領収書は,受領金額,受領する理由,受取人の氏名,受領した旨及び受領年月日を記載したもので,債権者又は債権者のためにする者の発行した領収書として,すべて原本でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,特別の事情のある場合においては,資金前渡職員その他支出者の領収書又は支出の事実を証する書類をもって,領収書とすることができる。
3 債権者の権利を承継した者が領収したときは,第1項の領収書には,その事実を証する書類を添付しておかなければならない。
4 債権者又は債権者の権利を承継した者の委任を受けた者若しくは代理人が領収したときは,第1項の領収書には,それぞれその受領権を証する書類を添付しておかなければならない。ただし,あらかじめ,その旨を書類により届出してあるときは,この限りでない。
(支払後の整理)
第61条 支払をしたときは,指定金融機関より支払日計表を徴し,支払通知書と照合し,かつ,証拠書類と予算科目別に区分し,現金出納簿,歳出整理簿その他関係諸帳簿を整理しなければならない。
第5節 振替及び更正
(振替)
第62条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,会計管理者は,公金振替通知書を指定金融機関に交付して整理することができる。
(1) 収入と支出が同時にあるとき。
(2) 年度更正又は会計区分を更正するとき。
(3) 歳計現金を繰り越すとき。
(4) 繰上充用をするとき。
(6) 繰出し及び繰入れをするとき。
(7) 資金の組替えをするとき。
(更正)
第63条 収入又は支出の科目に誤りがあったときは,歳入徴収権者又は支出命令権者は,科目更正決議書を会計管理者に送付して,帳簿の訂正を行うものとする。
2 収入又は支出の所属年度若しくは会計区分に誤りがあったときは,歳入徴収権者又は支出命令権者は,収入命令書又は支出命令書を会計管理者に送付して帳簿の訂正を行うものとする。
第6節 歳計現金等及び一時借入金
(歳計現金等の保管)
第64条 会計管理者は,歳計現金,歳入歳出外現金及び基金に属する現金(以下「歳計現金等」という。)を指定金融機関への預金により保管するものとする。
(つり銭資金)
第65条 会計管理者は,その保管に属する歳計現金の一部を,出納員が収納金を収納する場合において必要とするつり銭のための資金(以下「つり銭資金」という。)として,出納員の申請により交付することができる。この場合においては,出納員は,当該つり銭資金の保管の責めに任ずるものとする。
2 つり銭資金の交付申請,交付金額,交付期間,検査その他必要な事項は,別に会計管理者が定める。
(一時運用金)
第66条 会計管理者は,各会計に属する支払(公金振替書の交付を含む。)に当たり,現金に不足を生じる見込みのあるときは,歳計現金等を各会計に一時運用することができる。
2 前項の規定による一時運用金は,その会計年度の出納閉鎖期日までに返還しなければならない。
3 第1項の一時運用金(歳入歳出外現金を除く。)には,一時運用した日から返還した日までの期間に応じ,広域連合長が定める利率による利子を付する。ただし,広域連合長が認める場合は,この限りでない。
(一時借入金)
第67条 一時借入金を借入れたときは,歳入徴収権者は,会計管理者に収入命令書を送付するものとする。
2 一時借入金を返還するときは,支出命令権者は,支出命令書を会計管理者に送付するものとする。
第7節 歳入歳出外現金
(会計年度)
第68条 歳入歳出外現金の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日をもって終わる。
(整理区分)
第69条 歳入歳出外現金は,次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 所得税
(2) 県民税及び市町村民税
(3) 社会保険料
(4) 保証金
(5) 公売代金
(6) その他
(受入れ)
第70条 広域連合長又はその委任を受けた者は,歳入歳出外現金を会計管理者等に保管させようとするときは,歳入歳出外現金保管決議書により会計管理者等に通知しなければならない。ただし,支払の際に控除して歳入歳出外現金として会計管理者等に保管させようとするものについては,支出命令と同時に当該通知があったものとみなす。
2 会計管理者等は,前項本文の規定による通知に基づき歳入歳出外現金を受領したときは,納人に領収書を交付し,直ちに,歳入歳出外現金払込書を作成し,指定金融機関等に払い込まなければならない。
3 前項の規定にかかわらず,入札保証金として納付された現金その他の歳入歳出外現金で即日還付するものについては,歳入歳出外現金払込書の作成及び指定金融機関等への払込みを要しない。
4 会計管理者等は,第1項本文の規定による通知に基づき証券により歳入歳出外現金を受領したときは,領収書及び歳入歳出外現金払込書の各片の欄外に「証券収納」の表示をしなければならない。
5 広域連合長又はその委任を受けた者は,別に定める場合には,納人に納入通知書を送付し納付させることにより,歳入歳出外現金を出納機関に保管させることができる。この場合において,出納機関は,収入の手続に準じて受入れの手続をしなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた会計管理者等は,支出の手続に準じて払出しをしなければならない。
3 会計管理者等は,領収書を発行して保管している歳入歳出外現金を納人に還付するときは,当該領収書と引換えに行わなければならない。
(準用)
第72条 この節に定めのあるもののほか,歳入歳出外現金の取扱いについては,歳入歳出現金に準じて行うものとする。
第8節 有価証券
(保管)
第73条 広域連合長又はその委任を受けた者は,有価証券(現金代用納付の証券を除く。)を取得したときは,直ちに有価証券保管通知書に当該証券を添えて,会計管理者に送付し,有価証券保管書の交付を受けるものとする。
(払出し)
第74条 広域連合長又はその委任を受けた者は,処分又は償還その他の理由により有価証券を払い出そうとするときは,有価証券払出通知書により会計管理者に通知し,有価証券保管書と引き換えに払出しを受けるものとする。
(利札の払出し)
第75条 有価証券の利札でその支払期限に至ったものは,広域連合長又はその委任を受けた者は,有価証券利札払出通知書により,会計管理者から払出しを受けるものとする。
(保管有価証券の処理)
第76条 広域連合の所有に属しない有価証券の取扱手続については,前3条の規定を準用する。
第9節 指定金融機関等
(印鑑)
第77条 指定金融機関等が公金の収納又は支払の事務のために使用する印鑑は,日付及び指定金融機関等の名称の表示のあるものでなければならない。
(取扱区分)
第78条 指定金融機関は,その取り扱う広域連合に属する現金(以下「現金」という。)を,次に掲げるところにより区分し,年度別に整理しなければならない。
(1) 一般会計
(2) 各特別会計別
(3) 各基金別
(4) 歳入歳出外現金
(預金口座への受入れ)
第79条 指定金融機関等は,その収納した現金等を前条の区分に従い,預金口座に受け入れなければならない。
(収納の手続)
第80条 指定金融機関は,現金等を収納したときは,次に掲げるところにより整理しなければならない。
(1) 納入通知書又は返納通知書に基づき収納したときは,領収印を押印して領収書を納入義務者に交付し,領収済通知書は会計管理者に送付し,通知書は指定金融機関に保管するものとする。
(2) 会計管理者等,収納代理金融機関又は前渡金若しくは概算払金を受けた者若しくは前渡金を戻入する者からの払込書若しくは納付書により収納したときは,領収印を押印して領収書を当該納入者に交付し,領収済通知書は会計管理者に送付し,払込書又は納付書は指定金融機関に保管するものとする。
2 前項第1号の規定は,収納代理金融機関が現金等を収納したときの整理方法について準用する。ただし,この場合においては,現金及び証拠書類を指定金融機関に送付するものとする。
(証券について支払拒絶があった場合の処理)
第81条 指定金融機関等は,納入通知書等に基づき収納した証券について支払の拒絶があったときは,直ちに,当該証券による収納を取り消し,当該取消しに係る者に納付取消通知書によりその旨を通知し,当該証券と引換えに支払拒絶証券請求受領書を徴さなければならない。
2 指定金融機関等は,第34条第1項の規定による払込みを受けた証券について支払の拒絶があったときは,直ちに,当該払込みをした会計管理者等に納付証券支払拒絶通知書に当該証券を添付して送付しなければならない。
3 指定金融機関は,前条第1項の規定による領収済通知書の送付をした後において歳入の収納に係る証券について支払の拒絶があったときは,直ちに,当該送付をした会計管理者等に納付証券支払拒絶通知書を送付しなければならない。
(支払手続)
第82条 指定金融機関における支払は,次に掲げるところにより処理しなければならない。
(1) 会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは,小切手振出済通知書と照合して支払うものとする。
(2) 隔地払の支払通知書の送付を受けたときは,速やかに送金の手続を行い,送金済通知書を会計管理者に送付するものとする。
(3) 口座振替払の総合振込依頼書の送付を受けたときは,速やかに口座振替の手続を行い,振込受付書を会計管理者に送付するものとする。
(公金振替)
第83条 指定金融機関が公金振替書の送付を受けたときは,直ちに公金振替の手続をしなければならない。
(支払未済金の整理)
第84条 振出済小切手で出納閉鎖期日までに支払を終わらないものがあるときは,指定金融機関は,小切手支払未済報告書により会計管理者に報告するとともに,支払未済繰越金勘定口座に振り替えて整理しなければならない。
2 振出日から1年を経過した未払小切手があるときは,指定金融機関は,当該1年を経過した日の属する月の翌月の5日までに,小切手等有効期限経過報告書により会計管理者に報告しなければならない。
3 指定金融機関が未払金歳入受入通知書の送付を受けたときは,支払未済繰越金から当該年度歳入へ受け入れなければならない。
(未払となった隔地払金の整理)
第85条 送金の日から1年を経過した未払の隔地払金の処理については,前条の規定を準用する。
(報告)
第86条 指定金融機関は,次の各号に定めるところにより,会計管理者に報告しなければならない。
(1) 毎日の公金の収納及び支払の状況を収支日計表により報告すること。
(2) 毎月の公金の収納及び支払の状況を収支月計表により,翌月10日までに報告すること。
(定期検査)
第87条 施行令第168条の4の規定による指定金融機関等の定期検査は,毎年1回行う。
第3章 物品会計
第1節 通則
(会計年度)
第88条 物品の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
(所属年度)
第89条 物品は,現に出納した日の属する年度を所属年度として整理するものとする。
(整理区分)
第90条 物品は,次に掲げる区分に従い整理しなければならない。
(1) 備品 物品の性質又は形状を変することなく比較的長期間の使用に耐え,又は保存できるものをいう。
(2) 消耗品 通常使用によって消耗し,又は使用によって固有の性質を失うもの,物品の補修に用いる部分品又は製造試験等に用いる材料等で使用によって独立を失い又は消耗されるものをいう。
(3) 原材料品 生産,工事,工作等のための使用材料となり,又は消耗され若しくは構成部分となるものをいう。
(重要物品の指定)
第91条 施行令第166条第2項に規定する財産に関する調書に登載する重要物品は,機械器具等で1個若しくは1組の取得価格又は評価価格が100万円以上のもの及び自動車(二輪のものを除く。)とする。
(物品の出納命令)
第92条 広域連合長は,物品の出納を行わせるときは,会計管理者等に対して物品の出納を命令するものとする。
2 物品の購入,請求,受入れ又は処分に関する決裁書類が会計管理者等に提示されたときは,前項の規定による出納命令があったものとみなす。
(帳簿の整理)
第93条 物品を出納したときは,その都度,直ちに関係帳簿に記載し,その受払いを明確にしておかなければならない。ただし,第90条第2号に規定する消耗品その他広域連合長の指定するものは,記帳を省略することができる。
第2節 取得
(物品の購入手続等)
第94条 物品の購入(印刷製本の発注を含む。)をしようとするときは,物品購入要求書により,契約担当職員に請求するものとする。
(物品の検収)
第95条 契約担当職員又はその指名する職員は,当該物品について,契約書記載事項の品目,数量,品質,規格その他必要な事項を検査し,検収承認書を作成しなければならない。ただし,軽易なものについては,別に定めるところにより検収承認書の作成を省略することができる。
(購入物品等の受入れ)
第96条 契約担当職員は,購入又は修繕した物品を受入れしたときは,直ちに関係書類を添えて,出納員に引き継がなければならない。ただし,購入後直ちに消耗したものは,この限りでない。
2 出張先等において購入した物品は,消費又は贈与したものを除き,帰庁後直ちに関係書類を添え,出納員に当該物品を引き継がなければならない。
(占有動産の受入れ)
第97条 占有動産を受託しようとするときは,相手方の寄託申請書に,次に掲げる事項を記載した契約書類により処理しなければならない。
(1) 寄託者の住所,氏名又は名称
(2) 寄託を受けようとする物品の品名,数量及び評価額
(3) 寄託を受けようとする期間
(4) 寄託を受けようとする理由
(5) 寄託の条件
(6) 前各号に掲げるもののほか,必要な事項
2 占有動産を受け入れたときは,寄託品調書により,出納員に引き継ぐものとする。
(会計管理者への報告)
第98条 出納員は,前2条の規定により引継を受けた物品が備品である場合においては,速やかに,当該物品を受け入れた旨を会計管理者に報告しなければならない。
第3節 供用及び保管
(物品の取扱い)
第99条 物品は,常に良好な状態においてこれを管理し,その目的に応じて最も効率的に使用しなければならない。
(保管責任等)
第100条 会計管理者等は,物品及び占有動産について,保管(使用中の物品に係る保管を除く。)の責めに任ずるものとする。
2 物品管理者は,その管理に属する物品のうち共用又は専用中のものについては,監督の責めに任ずるものとし,その他のものについては,保管の責めに任ずるものとする。
3 共用物品については,共用者が,専用物品については,専用者がそれぞれ保管の責めに任ずるものとする。
(物品の保管等)
第101条 物品の保管は,すべて安全な場所において良好な状態により保管しなければならない。
2 次に掲げる物品は,金庫又は堅固な容器に格納し,厳重に保管しておかなければならない。
(1) 貴金属,宝石又はこれらを使用した製品で貴重品として取り扱われる物品
(2) 公印,小切手帳,郵便切手,収入印紙,証紙その他これらに類する物品
(3) 前2号に掲げるもののほか,特に必要と認めて広域連合長が指定する物品
3 広域連合長が必要と認める物品については,火災保険その他適当と認められる保険に付しておかなければならない。
(備品の表示)
第102条 備品には,品名,分類番号及び課名等を表示した整理票をはり付けて,これを整理しなければならない。ただし,整理票をはり付けることが困難なものについては,この限りでない。
(物品の保管転換等)
第103条 物品の保管転換をしようとするときは,保管転換承認申請書により,関係物品管理者が協議し,広域連合長の決裁を得て,出納員に行わせるものとする。
2 広域連合長は,物品の効率的な使用を図るため必要があると認めるときは,関係物品管理者に,物品の保管転換又は返納を命ずることがある。
3 物品の保管転換は,無償とする。ただし,会計を異にする保管転換は,有償とすることができる。
(物品の貸付け)
第104条 物品の貸付けをしようとするときは,会計管理者を経て広域連合長の決裁を受けなければならない。
2 物品を貸付けするときは,貸付料,貸付期間,善良な管理者としての責任,損害賠償責任その他の必要な条件を付さなければならない。
3 前項の貸付期間は,原則として3月を超えないものとする。
(検査)
第105条 広域連合長又は会計管理者は,必要と認めるときは,物品の管理及び出納保管の状況を検査するものとする。
第4節 返納及び処分
(物品の返納等)
第106条 共用又は専用中の物品が不用となり又は使用に耐えなくなったときは,共用者又は専用者は当該物品を物品管理者に返納しなければならない。
2 物品管理者は,その管理に属する物品が不用となり又は使用に耐えなくなったときは,次の各号により処理するものとする。
(1) 転活用できる見込みのない物品で広域連合長に処分の決定を受けたものは,その決定書を添えて出納員に引き継ぐものとする。この場合において,当該物品が備品である場合においては,会計管理者にその旨を通知しなければならない。
(2) 前号以外の物品については,物品返納書により,出納員を経て会計管理者に返納するものとする。
(物品の処分)
第107条 物品の処分は,原則として売却によるものとする。
2 売り払うことが不適当と認められる物品については,焼却その他の方法により廃棄処分をしなければならない。
第4章 雑則
(亡失又は損傷の報告)
第108条 現金,有価証券,占有動産及び保管又は使用中に係る物品を亡失し,若しくは損傷したときは,その保管又は使用中の責任者は,直ちに課長及び事務局長を経て,会計管理者及び広域連合長に報告しなければならない。
2 前項に規定する報告は,次の事項を記載しなければならない。
(1) 事故の責任者の職及び氏名
(2) 事故の発生した日時及び場所
(3) 事故に係る現金,有価証券,占有動産及び物品の金額,名称,数量並びに評価額等(物品亡失にあっては時価,損傷にあっては物品の減価額)
(4) 事故の原因となった事実
(5) 平素の保管又は使用状況
(6) 発見の動機及びこれに対してとった措置
(7) 前各号に掲げるもののほか,必要事項
(歳入歳出決算調書の提出)
第109条 課長は,毎会計年度,その所管に属する歳入歳出決算について調書を作成し,出納閉鎖後20日以内に会計管理者に提出しなければならない。
(重要物品の異動状況報告)
第110条 出納員は,その管理に属する重要物品につき,毎年3月31日現在をもってその異動状況を報告する書類を作成し,その年の4月30日までに会計管理者に報告しなければならない。
(債権の異動状況報告)
第111条 歳入徴収権者は,その所管に属する債権につき,毎年3月31日現在をもって,その異動状況を報告する書類を作成し,その年の4月30日までに会計管理者に報告しなければならない。
(書類の様式等)
第112条 この規則の施行について必要な帳簿その他の書類の様式その他必要な事項は,別に定める。
(特例)
第113条 特別の事情により,この規則により難いと認められるものについては,広域連合長がその都度定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年7月21日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
出納員設置箇所及び分掌事務
設置箇所 | 分掌事務 |
会計室 | 現金及び有価証券(公有財産及び基金に属するものを含む。)の出納及び保管,収支等命令の審査及び支出負担行為の確認並びに会計管理者の事前協議事項の審査 |
別表第2(第41条,第43条関係)
支出負担行為の整理区分
その1
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支給調書 |
|
2 給料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支給調書 |
|
3 職員手当等 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支給調書及び失業者の退職手当にあっては,失業証明その他の証明書,死亡退職の場合の退職手当にあっては,戸籍謄本 |
|
4 共済費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支出調書及び申告納付のものについては,申告書 |
|
5 災害補償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書及び診断書,現認書又は認定書 |
|
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支給調書 |
|
7 報償費 | 契約を締結をするとき。(支出決定のとき。) | 契約金額(支出しようとする額) | 契約書(見積書,請書)(支出調書) | 契約書の作成を省略するものにあっては,括弧書きによることができる。物品を購入して交付する場合にあっては,需用費に準じて整理すること。 |
8 旅費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 県内旅費にあっては旅費請求金額明細書,県外旅費にあっては請求書及び旅費計算書 |
|
9 交際費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書 | 物品を購入して交付する場合にあっては,需用費に準じて整理すること。 |
10 需用費 | 契約を締結するとき。(請求のあったとき。) | 契約金額(請求金額) | 契約書(見積書,請書)(請求書) | 契約書の作成を省略するもの,単価契約によるもの及び高熱水費にあっては,括弧書きによることができる。 |
11 役務費 | 契約を締結するとき。(請求のあったとき。) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書(見積額,請書)(請求書) | 契約書の作成を省略するもの,後納単価契約によるもの,運賃先払による運搬料,到着荷物の保管料及び電信電話料にあっては,括弧書きによることができる。 |
12 委託料 | 契約を締結するとき。(請求のあったとき。) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書(見積書,請書)(請求書) | 契約書の作成を省略するもの,単価契約にあっては,括弧書きによることができる。 |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき。(請求のあったとき。) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書(見積書)(請求書) | 契約書の作成を省略するもの,単価契約によるもの及び上下水道料等長期継続契約によるものにあっては,括弧書きによることができる。 |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 | 見積書又は入札書及び契約書 |
|
15 原材料費 | 契約を締結するとき。(請求のあったとき。) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書(見積書,請書)(請求書) | 契約書の作成を省略するもの及び単価契約によるものにあっては,括弧書きによることができる。 |
16 公有財産購入費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 | 契約書(承諾書) |
|
17 備品購入費 | 契約を締結するとき。(請求のあったとき。) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書(見積書,請書)(請求書) | 契約書の作成を省略するものにあっては,括弧書きによることができる。 |
18 負担金,補助及び交付金 | 指令をするとき。(請求のあったとき。) | 指令金額(請求のあった額) | 支出決定書又は指令書(請求書) | 指令を要しないものにあっては括弧書きによることができる。 |
19 扶助費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支出決定書又は請求書 | 物品を購入して交付する場合にあっては,需用費に準じて整理すること。 |
20 貸付金 | 貸付決定のとき。 | 貸付けを要する額 | 契約書 |
|
21 補償,補填及び賠償金 | 契約を締結するとき。(支出決定のとき。) | 契約金額(支出しようとする額) | 支出調書又は契約書,判決書謄本,示談書,請求書(請求書) | 契約書の作成を省略するものにあっては,括弧書きによることができる。 |
22 償還金,利子及び割引料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 借入関係書類の写し又は支払通知書若しくは請求書 |
|
23 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき。 | 出資又は払込みを要する額 | 支出決裁書 |
|
24 積立金 | 積立決定のとき。 | 積立てしようとする額 | 支出決裁書 |
|
25 寄附金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 寄附申立書 |
|
26 公課費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 公課令書の写し |
|
27 繰出金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支出決裁書 |
|
その2
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金の前渡をするとき。 | 資金の前渡を要する額 | 内訳書 |
|
2 繰替払 | 繰替払命令をするとき。 | 繰替払をしようとする額 | 繰替払内訳書 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき。 | 過年度支出を要する額 | 請求書,内訳書 | 支出負担行為決議書には,過年度支出である旨を表示すること。 |
4 繰越し | 繰越しするとき。 | 繰越しをする額 | 契約書 | 支出負担行為決議書には,繰越しである旨を表示すること。 |
5 返納金の戻入 | 現金の戻入の通知のあったとき。(現金の戻入のあったとき。) | 戻入を要する額 | 領収済通知書(返納通知書) | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり,その通知が6月1日以後にあった場合には,括弧書きによること。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき。 | 債務負担行為の額 | 契約書 |
|
別表第3(第41条関係)
事前合議の区分
区分 | 事前合議をする時期 | 備考 |
委託料 | 支出負担行為をしようとするとき。 | 1 新たに行う支出負担行為で1件300万円以上のもの 2 支出負担行為額の変更で変更後の支出負担行為額が1件300万円未満となったもの及び変更前の支出負担行為額が300万円以上のものに係る支出負担行為額の変更でその増額が変更前の支出負担行為額の総額の20パーセント未満のものを除く。 |
使用料及び賃借料 | 支出負担行為をしようとするとき。 | 1 新たに行う支出負担行為で1件300万円以上のもの 2 支出負担行為額の変更で変更後の支出負担行為額が1件300万円未満のものを除く。 |
工事請負費 | 支出負担行為をしようとするとき。 | 1 災害に係るものを除く。 2 新たに行う支出負担行為で1件500万円以上のもの 3 支出負担行為額の変更で変更後の支出負担行為額が1件500万円未満となったもの及び変更前の支出負担行為額が500万円以上のものに係る支出負担行為額の変更でその増額が変更前の支出負担行為額の総額の20パーセント未満のものを除く。 |
公有財産購入費 | 支出負担行為をしようとするとき。 | 1 新たに行う支出負担行為で1件300万円以上のもの 2 支出負担行為額の変更で変更後の支出負担行為額が1件300万円未満のものを除く。 |
負担金補助及び交付金 | 支出負担行為をしようとするとき。 | 1 災害に係るものを除く。 2 新たに行う支出負担行為で1件100万円以上のもの 3 支出負担行為額の変更で変更後の支出負担行為額が1件100万円未満のものを除く。 |
貸付金 | 支出負担行為をしようとするとき。 | 1 新たに行う支出負担行為で1件300万円以上のもの 2 支出負担行為額の変更で変更後の支出負担行為額が1件300万円未満のものを除く。 |
補償,補てん及び賠償金 | 支出負担行為をしようとするとき。 | 1 補償金及び賠償金に係る新たに行う支出負担行為で1件100万円以上のもの 2 補償金及び賠償金に係る支出負担行為額の変更で変更後の支出負担行為額が1件100万円未満のものを除く。 3 賠償金に係る新たに行う支出負担行為で判決に基づくものを除く。 |
投資及び出資金 | 支出負担行為をしようとするとき。 | 新たに行う支出負担行為で1件300万円以上のもの |
積立金 | 支出負担行為をしようとするとき。 | 新たに行う支出負担行為で1件300万円以上のもの |
過年度支出金 | 支出伺いをしようとするとき。 |
|
債務負担行為 | 債務負担行為をしようとするとき。 |
|
別表第4(第45条関係)
支出命令書等の内訳記載事項及び添付書類
種別 | 内訳記載事項 | 添付書類 |
報酬(日額によるものを除く。),給料,管理職手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,期末手当,勤勉手当に関するもの | 支給額,支給すべき種別,期間,職氏名等 |
|
旅費に関するもの | 用務,旅行先,日程,距離,支給額,職氏名等 |
|
時間外勤務手当,休日勤務手当に関するもの | 支給額,勤務1時間当たりの給与額,時間数,給料額,支給額,職氏名等 |
|
報酬(日額によるものに限る。)に関するもの | 日額又は日給額,日数,期間,勤務日又は休日,支給額,職氏名等 |
|
恩給,増加恩給,退職年金公務傷病年金に関するもの | 旧職氏名,支給額等 |
|
扶助料,遺族年金等に関するもの | 死亡者の旧職氏名,支給額,受取人の氏名,死亡者との続柄 |
|
物件の購入及び修繕代金に関するもの | 品名,数量,単価,所要の目的,納品月日,金額,住所,氏名等 | 検収調書(別に指示するものに限る。) |
保管料,土地物件借上料,物品等使用料,保険料に関するもの | 所在地及び面積又は品名及び個数,期間,単位,金額,住所氏名等 |
|
委託料に関するもの | 金額,委託業務名,前金払又は完成払,住所,氏名等 | 完成(完了)検査復命書(次の各号に掲げるものに限る。) 工事,補償等に関する調査,測量,設計等に関するもの。 前号以外のもので支出命令額が徳島県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程(平成20年徳島県後期高齢者医療広域連合訓令第1号)の規定による事務局長の専決に係る額を超えるもの |
工事請負代金に関するもの | 支払金額,工事名,出来高及び仮払金,住所氏名等 | しゅん工検査復命書又は工事出来高検査復命書 |
土地の買収費,補償金に関するもの | 金額,所在地,面積,住所氏名等 | 登記済確認書,契約書写し |
負担金,補助金,交付金,寄附金に関するもの | 金額,名称,住所氏名 | 補助金,交付金にあっては指令の写し |
債権に関するもの | 名称,記号,借入年月日,償還期日,元金利率,期間等 |
|
支払期日又は支払予定日の指定のあるもの | 支払日 |
|
その他 |
| 算出の基礎及び支出の正当を証するに足る書名 |