○徳島県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程

平成20年1月15日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 広域連合長及び会計管理者の決裁事項(第5条・第6条)

第3章 専決(第7条―第14条)

第4章 代決(第15条―第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,別に定めるもののほか,広域連合長及び会計管理者の権限に属する事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「決裁」とは,広域連合長又は会計管理者の権限に属する事務の処理について,最終的に意思決定をすることをいう。

2 この訓令において「専決」とは,広域連合長又は会計管理者の権限に属する事務を,常時これらの者に代わって決裁することをいう。

3 この訓令において「代決」とは,広域連合長その他の決裁をする権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において,あらかじめ認められた範囲内で,決裁権者が決裁すべき事務を一時代わって決裁することをいう。

(事務の決裁)

第3条 所掌事務の処理及び権限の行使については,この訓令の定めるところにより,決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 広域連合長の決裁を要する事項に係る事案は,すべて副広域連合長を経由しなければならない。ただし,副広域連合長が不在の場合は,この限りでない。

(決裁の順序)

第4条 決裁は,次に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める順序により受けるものとする。

(1) 決裁に係る事務が他の課及び室に関係のない場合 係長,主査,課長補佐,課長,事務局長,副広域連合長,広域連合長の順序

(2) 決裁に係る事務が他の課又は室に関係のある場合 係長,主査,課長補佐,課長,関係課(室)の係長,主査,課(室)長補佐,課(室)長,事務局長,副広域連合長,広域連合長の順序

第2章 広域連合長及び会計管理者の決裁事項

(広域連合長の決裁事項)

第5条 広域連合長の決裁を要する事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 後期高齢者医療の事務に係る総合的な企画及び調整に関する基本方針の決定又はその変更

(2) 徳島県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の議会の招集,議案の提出その他広域連合の議会に関する事項の決定

(3) 条例及び規則の公布並びに訓令の制定及び改廃

(4) 特に重要な告示,公告又は公表

(5) 附属機関に対する特に重要な諮問等

(6) 特に重要な陳情,請願等の処理

(7) 審査請求,あっせん,調停又は訴訟に関する事務の処理

(8) 広域連合へ職員派遣をする市町村との協定の締結

(9) 一般職に属する職員の任免(出納員その他の会計職員の任免を除く。)

(10) 副広域連合長の出張の命令及びそれらの復命の受理

(11) 職員に対する営利企業等の従事許可及びその取消し

(12) 出納員その他の会計職員の任免

(13) 分賦金その他の負担金の額の決定

(14) 一般会計及び特別会計に係る一時借入金の借入れ及び起債の借入れの決定

(15) 地方債の発行

(16) 歳出予算について300万円を超える予備費の充用の決定

(17) 普通財産の貸付けについて,評価額が100万円を超えるもので,新規のものに関する決定

(18) 予定価格が10万円を超える財産及び物品の売却処分の決定

(19) 前各号に掲げるもののほか,特に重要な事項に関することについての決定

(会計管理者の決裁事項)

第6条 会計管理者の決裁を要する事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 支出負担行為に関する確認

(2) 決算及び証書類等の提出

(3) 現金の保管に係る金融機関への預託及びその解約

(4) 指定金融機関等の検査及び指定金融機関等に対する必要な措置要求

(5) 事前合議に係る収入及び支出の審査

第3章 専決

(事務局長の専決事項)

第7条 事務局長の専決事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 告示,公告又は公表

(2) 附属機関に対する諮問等

(3) 陳情,請願等の処理

(4) 情報公開制度に係る公文書の開示及び不開示の決定並びに個人情報保護制度に係る個人情報の開示,訂正及び利用停止並びに目的外利用及び提供の決定(重要なものに限る。)

(5) 重要な照会,回答,報告,通知,依頼その他の往復文書の発信

(6) 重要な申請,届出,願出等の処理

(7) 重要な連絡,調整,調査又は資料収集

(8) 事務局長及び課長の職の職員の出張の命令及びそれらの復命の受理

(9) 事務局長及び課長の職の職員の休暇,休業,職務に専念する義務の免除等の承認

(10) 事務局長及び課長の職の職員に対する管理職員特別勤務命令

(11) 臨時的任用職員の採用及び非常勤職員の採用

(12) 主要な施策の成果を説明する書類の作成

(13) 基金に係る繰替運用の決定

(14) 財政状況の公表

(15) 補助金交付の申請,変更及び実績報告

(16) 職員派遣費交付金の額の決定及び確定

(17) 物品の損害賠償に関する事務の処理

(18) 歳出予算について各目間の流用の決定

(19) 歳出予算について300万円以下の予備費の充用の決定

(20) 普通財産の貸付けについて,評価額が20万円を超えるものに関する決定(評価額が100万円を超えるもので新規のものを除く。)

(21) 予定価格が1万円を超え10万円以下の財産及び物品の売却処分の決定

(22) 行政財産の使用許可(重要なものに限る。)

(課長の共通専決事項)

第8条 課長に共通する専決事項(予算の執行並びに財産に関する事項を除く。)は,その所掌に係る事務に関し,次に掲げる事項とする。

(1) 所属職員の勤務配置及び事務分担の決定

(2) 情報公開制度に係る公文書の開示及び不開示の決定並びに個人情報保護制度に係る個人情報の開示,訂正及び利用停止並びに目的外利用及び提供の決定(軽易なものに限る。)

(3) 照会,回答,報告,通知,依頼その他の往復文書の発信

(4) 申請,届出,願出等の処理

(5) 連絡,調整,調査又は資料収集

(6) 文書の保存(年限の決定裁量を要するものに限る。)及び廃棄の決定

(7) 所属職員の出張の命令及びそれらの復命の受理

(8) 所属職員の休暇,休業,職務に専念する義務の免除等の承認

(9) 職員研修に関する計画の実施

(10) 前各号に定めるもののほか,定例又は軽易な所掌事務(事務局長及び課長の財務に係る共通専決事項)

第9条 第7条第12号から第22号までに掲げるもののほか,財務に関する事務局長の専決事項及び財務に関し課長に共通する専決事項は,次の各号に掲げる事項の区分に応じ,当該各号に定める別表のとおりとする。

(1) 歳出予算の執行 別表第1

(2) その他の財務 別表第2

(総務課長の個別専決事項)

第10条 総務課長の個別の専決事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 調定及びその変更

(2) 入札の執行

(3) 随意契約による場合の相手方の選定

(4) 文書の廃棄の決定(書庫に保存しているものに限る。)

(5) 所属職員に対する営利企業等の従事許可及びその取消し

(6) 歳出予算について同一目内での流用の決定

(7) 歳出予算について配当の決定

(8) 財産の一時利用の承認又は許可

(9) 普通財産の貸付けについて評価額が20万円以下のものに関する決定

(10) 予定価格が1万円以下の財産及び物品の売却処分の決定

(11) 公印の保管

(12) 庁舎の管理及び取締り

(13) 電子計算機の管理

(専決の制限)

第11条 この訓令の定めるところにより専決することができる者は,当該専決に係る事案が次の各号のいずれかに該当する場合には,上司の決裁を受けなければならない。

(1) 重要又は特に重要と認められるとき。

(2) 異例に属するもの又は先例となるおそれのあるものと認められるとき。

(3) 他の課に関連し,かつ,意見を異にするとき。

(4) 上司が特に別段の指示をした事項に係るものであるとき。

(専決の制限の表示)

第12条 前条の規定により上司の決裁を受けようとするときは,当該立案文書に専決の制限に係る事案である旨を表示しなければならない。

(類推による専決)

第13条 この訓令に専決事項として定めのないものであっても,事案の内容により専決することが適当であると類推できるものについては,この訓令に準じて専決することができる。

(専決した事項の報告)

第14条 この訓令の定めるところにより専決することができる者は,別に上司から指示されたもののほか,専決処理した事項のうち上司において事務管理上その他の理由により特に了知しておく必要があると認められるものについては,専決の都度又は定期的に,その内容を上司に報告しなければならない。

第4章 代決

(代決者)

第15条 決裁権者が不在のときは,次の各号に掲げる決裁権者の区分に応じ,当該各号に定める代決者が代決するものとする。

(1) 広域連合長 広域連合長の職務を代理する副広域連合長(当該副広域連合長が不在のときは,他の副広域連合長)

(2) 事務局長 総務課長

(3) 会計管理者 会計室長(会計室長が不在のときは,会計室室長補佐,会計室主査及び会計係長。この場合の代決の順位は,会計室室長補佐,会計室主査,会計係長の順とする。)

(4) 課長 課長補佐(課長補佐が不在のときは,主査,担当係長及び他の係長。この場合の代決の順位は,主査,担当係長,他の係長の順とする。)

(代決の制限)

第16条 この訓令の定めるところにより代決することができる者は,当該代決に係る事案が次のいずれかに該当する場合には,代決することができない。ただし,あらかじめ上司からその処理の方針を指示されたものについては,この限りでない。

(1) 重要又は特に重要と認められるとき。

(2) 異例に属するもの又は先例となるおそれのあるものと認められるとき。

(3) 新たな計画に関する事項に係るものであるとき。

(代決の表示)

第17条 この訓令の定めるところにより代決した者は,当該代決した立案文書に代決した旨の表示をしなければならない。

(代決した立案文書の後閲)

第18条 この訓令の定めるところにより代決した者は,当該代決した事案が決裁権者の後閲を要すると認められるものであるときは,当該事案に係る立案文書に後閲を要する旨を表示して,遅滞なく当該決裁権者の閲覧に供さなければならない。

この訓令は,平成20年1月15日から施行する。

(平成20年6月1日訓令第5号)

この訓令は,平成20年6月1日から施行する。

(平成22年12月20日訓令第1号)

この訓令は,平成22年12月20日から施行する。

(平成28年2月18日訓令第1号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月21日訓令第2号)

この訓令は,令和2年7月21日から施行する。

別表第1(第9条関係)

区分

事務局長

課長

摘要

報酬

 

全額

 

給料

 

全額

 

職員手当等

 

全額

 

共済費

 

全額

 

災害補償費

 

全額

 

恩給及び退職年金

 

全額

 

報償費

報償金

1件30万円を超え100万円以下

1件30万円以下

 

賞賜金

1件30万円を超え100万円以下

1件30万円以下

 

買上金

基準が定められていないもの

基準が定められているもの

 

旅費

 

全額

 

交際費

1件5万円超え20万円以下

1件5万円以下

 

需用費

消耗品費

1件の予定価格100万円を超えるもの

1件の予定価格100万円以下

購入契約の締結については,別に定める。

燃料費

 

全額

 

食糧費

1件の予定価格3万円を超え10万円以下

1件の予定価格3万円以下

 

印刷製本費

議案,議会資料及び例規集追録印刷費

 

全額

契約の締結については,別に定める。

その他

1件の予定価格100万円を超えるもの

1件の予定価格100万円以下

 

光熱水費

 

全額

 

修繕料

1件の予定価格100万円を超えるもの

1件の予定価格100万円以下

購入契約の締結については,別に定める。

賄材料費

 

全額

 

飼料費

 

全額

 

医薬材料費

 

全額

 

役務費

保管料

1件50万円を超えるもの

1件50万円以下

 

広告料

1件20万円を超え50万円以下

1件20万円以下

 

その他

 

全額

 

委託料

単価契約のあるもの

 

全額

工事に関する調査,測量,設計等の委託に係る契約の締結については,別に定める。

定例的なもの

1件500万円を超えるもの

1件500万円以下

新規のもの(単価契約のあるもの及び工事に関する調査,測量,設計等に関するものを除く。)及び定例的でないもの

1件50万円を超え200万円以下

1件50万円以下

工事に関する調査,測量,設計等に関するものの施行

1件の予定価格100万円を超え300万円以下

1件の予定価格100万円以下

工事に関する調査,測量,設計等に関するものの変更

変更後の予定価格100万円を超え300万円以下

変更後の予定価格100万円以下

使用料及び賃借料

定例的なもの

年額又は総額500万円を超えるもの

年額又は総額500万円以下

不動産及びその従物の借上げに係る契約については,別に定める。

その他

年額又は総額50万円を超え200万円以下

年額又は総額50万円以下

工事請負費

施行

予定価格300万円を超え2,000万円以下

予定価格300万円以下

請負契約の締結については,別に定める。

変更

変更後の予定価格3,000万円を超え1億円以下

変更後の予定価格3,000万円以下

原材料費

1件の予定価格100万円を超えるもの

1件の予定価格100万円以下

購入契約の締結については,別に定める。

公有財産購入費

1件の予定価格100万円を超え300万円以下

1件の予定価格100万円以下

 

備品購入費

1品目10万円以下の物で1件の予定価格100万円を超えるもの及び1品目が10万円を超える物で1件の予定価格が100万円を超え500万円以下のもの

1件の予定価格100万円以下

 

負担金,補助及び交付金

法令及び交付要網に基準が明示されているもので裁量の余地のないもの

 

全額

 

予算説明書の説明欄に個別に明示されているもので裁量の余地のないもの

1件500万円を超えるもの

1件500万円以下

その他

1件20万円を超え50万円以下

1件20万円以下

扶助費

 

全額

 

貸付金

予算説明書の説明欄に個別に明示されているもので裁量の余地のないもの

 

全額

 

その他

全額

 

 

補償,補てん及び賠償金

補償金

10万円以下

 

 

補てん金

 

全額

 

賠償金

全額

 

賠償額の決定を除く。

償還金,利子及び割引料

地方債の元利

繰上償還

定時償還

 

過誤納金の還付

 

全額

 

その他

全額

 

 

投資及び出資金

電話債権

 

全額

 

積立金

基金への積立て

 

全額

 

その他

全額

 

 

寄附金

予算説明書の説明欄に個別に明示されているもので裁量の余地のないもの

 

全額

 

その他

1件1万円以下

 

 

公課費

 

全額

 

繰出金

全額

 

 

別表第2(第9条関係)

区分

事務局長

課長

摘要

収入金関係

 

賦課及び調定

 

 

納入通知書,請求書,申請書等の発行

 

 

督促状,催告書等の発行

 

 

分割納入,収納及び換価の猶予等の承認

 

特に必要があると認める減免

明示された基準によるものその他軽易な減免

 

 

差押え,参加差押え及び交付要求

 

滞納処分の執行停止

 

 

不動産及び電話加入権等の換価

 

 

 

その他収納手続の処理

 

 

その他債権確保手続の処理

訴えの提起を除く。

 

過誤納金の整理

 

収入命令

 

全額

 

支出命令

 

全額

 

支出方法

専決権を有する予算の執行に係る資金前渡,概算払,前金払等の支出方法の決定

専決権を有する予算の執行に係る資金前渡,概算払,前金払等の支出方法の決定

 

精算

精算書の査閲

専決権を有する予算の執行に係る精算書の査閲

 

寄附及び贈与の受理

財産の受理決定

金銭及び物品の受理決定

負担付寄附の受理を除く。

物品の貸付け

評価額20万円を超えるもの

評価額20万円以下のもの

会計管理者に協議

物品の返納,処分,保管転換及び生産

 

返納,処分及び保管転換の決定並びに生産の報告及び受入れの決定

総務課長へ合議

保証金

免除の決定

収納及び返還

 

行政財産の使用許可

比較的重要なもの

軽易なもの

 

公有財産の境界の確定

重要なもの

軽易なもの

 

財産の管理関係

 

権利の保存

 

購入契約等の締結

消耗品及び燃料の購入

 

単価契約のあるもの

 

印刷製本

 

単価契約のあるもの

 

工事に関する調査,測量,設計等の委託

 

1件50万円以下の委託料

 

工事請負

 

工事請負単価契約のあるもの及び1件130万円以下の工事請負

 

検収又は検査

 

検収検査員の指名,検収検査復命書の査閲

工事については請負金額300万円を超えるものを除く。

徳島県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程

平成20年1月15日 訓令第1号

(令和2年7月21日施行)