○徳島県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例施行規則
平成20年1月15日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,若しくはホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため,支払った金額で,所要の払戻手続をとったにもかかわらず,払戻しを受けることができなかった額又は鉄道,船舶,航空機その他の交通機関若しくはホテル,旅館その他の宿泊施設の利用の予約を取り消したことに伴い取消料,違約金等として支払った金額。ただし,その額は,その支給を受ける者が,当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で,当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で,当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符等で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については,購入金額のうち,未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅客運賃の額を車賃の額とする路線バス)
第5条 条例第17条第2項の規定により広域連合長が指定する路線バスは,都市間を結び,停車する停留所を限定して運行する急行系統のものであって,おおむね50キロメートル以上の系統を運行する一般乗合旅客自動車とする。
(日額旅費)
第6条 職員が条例第25条に規定する旅行をするときは,広域連合長が別に定める日額旅費を支給する。
(路程の計算)
第7条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,次に掲げる交通手段の区分に応じ,当該各号に定める路程により行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 県内にあっては知事が別に定める徳島県路程表に掲げる路程,県外にあっては郵便事業株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,広域連合長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。