○徳島県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例

平成19年2月1日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 内国旅行の旅費(第14条―第27条)

第3章 外国旅行の旅費(第28条―第34条)

第4章 雑則(第35条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,公務のため旅行する職員等に対し,支給する旅費(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては,これに相当する費用弁償をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 広域連合に勤務する常時勤務することを要する職員,法第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。

(2) 所属長 任命権者若しくはその委任を受けて職員に対し旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を発する権限を有する者又はこれらの者の定めるところにより職員に対し旅行命令を発する専決権を有する者をいう。

(3) 内国旅行 本邦における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務の在勤庁のない職員については,その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(6) 赴任 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定による派遣に伴う移転(派遣をした地方公共団体の職務に復帰することに伴う移転を含む。)のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(7) 帰住 職員が死亡した場合において,その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(8) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(9) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し,又は赴任した場合には,その職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に定める者に対し,旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職,免職,失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において,当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において,地方公務員法第16条第1号,第2号若しくは第4号の事由若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により,退職等となった場合には,前項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が,広域連合の機関の依頼又は要求に応じ,公務の遂行を補助するため証人,鑑定人,参考人,通訳等として旅行した場合には,その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について,旅費の支給を受けることができる場合には,当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が,その出発前に次条第3項の規定により,旅行命令を取り消され,又は死亡した場合において,当該旅行のため既に支出した金額があったときは,当該金額のうち,その者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により,旅費の支給を受けることができる者が,旅行中交通機関の事故又は天災その他広域連合長が定める事情により,概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は,所属長の発する当該各号に定める旅行命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 所属長は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によって,公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。

3 所属長は,既に発した旅行命令等の変更(取消しを含む。以下同じ。)をする必要があると認める場合で,前項の規定に該当するときは,自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による申請に基づき,これを変更することができる。

4 所属長は,旅行命令等を発し,又は変更するには,旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし,これを当該旅行者に提示してしなければならない。

5 前項の規定にかかわらず,所属長は,旅行命令簿等に旅行に関する事項の記載又は記録をし,これを旅行者に提示する時間的余裕がないときは,口頭により旅行命令等を発し,又は変更することができる。この場合において,速やかに旅行命令簿等に,その旅行に関する事項の記載又は記録をし,これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿等の記載事項又は記録事項及び様式は,規則で定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ所属長に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による申請をする時間的余裕がない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,速やかに所属長に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による申請をせず,又は同項の規定による申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,食卓料,移転料,着後手当,扶養親族移転料,支度料及び渡航雑費とする。

2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,定額により支給する。

11 扶養親族移転料は,赴任に伴う扶養親族の移転について,支給する。

12 支度料は,外国への旅行について,定額により支給する。

13 渡航雑費は,外国への旅行に伴う雑費について,実費額により支給する。

14 内国旅行のうち第25条に規定する旅行については,第1項に掲げる旅費に代え,日額旅費を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は,経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により,旅行した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により経済的かつ合理的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は,旅行のために現に要した日数による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか,鉄道旅行にあっては400キロメートル,水路旅行にあっては200キロメートル,陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。

3 第3条第2項各号に該当する場合には,旅費計算上の旅行日数は,第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一の市町村の区域(都にあっては,特別区の存する全部の区域。次項において同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額を第32条第1項に規定する日当及び宿泊料の定額(以下この項において「定額」という。)から減じた額とする。

(1) その区域に到着した日の翌日から起算して滞在日数が30日を超える場合 その超える日数について定額の10分の1に相当する額

(2) その区域に到着した日の翌日から起算して滞在日数60日を超える場合 その超える日数について定額の10分の2に相当する額

2 同一の市町村の区域に滞在中一時他の市町村の区域に出張した日数は,前項の滞在日数から除算する。

第10条 職員がその居住地から直ちに旅行する場合においては,居住地から目的地に至る旅費額又は在勤庁から目的地に至る旅費額のいずれか少ない額の旅費を支給する。職員が目的地から直ちに居住地に帰る場合においても,同様とする。

第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には,額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第12条 旅行中において,年度の経過又は職務の級の変更等があった場合は,最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは,所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて,これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において,必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費額のうちその資料を提出しなかったため,その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る経費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後所定の期間内に,当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,所定の期間内に,当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は,その支出し,又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には,当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは,電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもって提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは,支出命令者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

7 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類,記載事項又は記録事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに第4項に規定する給与の種類その他の必要事項は,規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は,次の各号に掲げる旅行の区分に応じ,当該各号に定める旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 急行料金を徴しない線路による旅行 その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行 前号に規定する運賃のほか,急行料金

(3) 広域連合事務局長が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行 第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか,特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行 第1号に規定する運賃,第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか,座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は,特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに限り,支給する。

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は,特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り,支給する。

(船賃)

第15条 船賃の額は,次の各号に掲げる船舶による旅行の区分に応じ,当該各号に定める旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。),寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 船舶による旅行 次のからまでに掲げる旅行の区分に応じ,当該からまでに定める運賃

 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行 広域連合事務局長にあっては上級の運賃,広域連合事務局長以外の者にあっては中級の運賃

 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行 広域連合事務局長にあっては上級の運賃,広域連合事務局長以外の者にあっては下級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行 その乗船に要する運賃

(2) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした船舶による旅行 前号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金

(3) 広域連合事務局長が第1号ウの規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行 第1号ウに規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか,特別船室料金

(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行 前3号に規定する運賃及び料金のほか,座席指定料金

2 前項第1号ア又は同号イの規定に該当する場合において,同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,当該各号の運賃は,同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第16条 航空賃の額は,現に支払った旅客運賃の額とする。

(車賃)

第17条 車賃の額は,1キロメートルにつき37円とする。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には,実費額によることができる。

2 前項の規定にかかわらず,路線バス(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。)のうち広域連合長が指定するものによる旅行の場合の車賃の額は,旅客運賃の額とする。

3 第1項の規定による車賃は全路程を通算して,前項の規定による車賃は路程ごとに計算する。ただし,第12条の規定によって区分計算するときには,その区分された路程ごとに通算して計算する。

4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。

(日当)

第18条 日当の額は,別表第1の定額による。

(宿泊料)

第19条 宿泊料の額は,宿泊先の区分に応じた別表第2の定額による。

2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。

(食卓料)

第20条 食卓料の額は,別表第2の定額による。

2 食卓料は,船賃又は航空賃のほか,別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第21条 移転料の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額を基準とする。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合 旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第3の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合 前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合 前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において,扶養親族を移転した際における移転料の定額が,職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは,同号の額は,扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 所属長は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第22条 着後手当の額は,別表第1に規定する県外における公共の交通機関による旅行の区分に応じた日当定額(以下「日当定額」という。)の3日分及び別表第2に規定する赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の3夜分に相当する額を基準とする。ただし,自宅等に住居を移転する場合には,日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額を基準とする。

(扶養親族移転料)

第23条 扶養親族移転料の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額を基準とする。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合 赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に関し,次のからまでに掲げる年齢の区分に応じ,当該からまでに定める額を算定し,これらの額を合計した額

 12歳以上 その移転の際における職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上 に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満 その移転の際における職員相当の日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし,6歳未満の者を3人以上随伴するときは,2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,第21条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合 扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について,前号の規定に準じて計算した額。ただし,前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

2 前項第1号アからまでの規定により日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の基準額を計算する場合において,当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては,扶養親族移転料の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして,第1項の規定を適用する。

(移転料等の限度額)

第24条 第21条の規定にかかわらず,支給する移転料の額は,実際に移転に要した経費の額を超えることができない。

(日額旅費)

第25条 第6条第14項の規定により支給する日額旅費は,長期間の研修,講習,訓練その他これらに類する目的のための旅行について支給する。ただし,その額は,当該日額旅費の性質に応じ,同条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(同一市町村の区域内旅行の旅費)

第25条の2 同一の市町村の区域内における旅行については,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める旅費を支給する。

(1) 鉄道賃,船賃及び車賃の合計額が日当相当額(徳島県の区域内(徳島市の区域内を除く。)を3時間以上旅行する場合に支給される日当の額に相当する額をいう。次号において同じ。)より多い場合 鉄道賃,船賃及び車賃

(2) 鉄道賃,船賃及び車賃の合計額が日当相当額より少ない場合 日当相当額

(同一市町村の区域内の赴任旅費)

第25条の3 前条の規定にかかわらず,同一の市町村の区域内における赴任について,赴任を命ぜられた職員が住所又は居所を移転した場合には,実際に移転に要した経費の額を超えない範囲内において,別表第3の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には,その2分の1に相当する額)の移転料を支給するものとする。ただし,当該移転料の額を計算する場合において,その額に円位未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(近距離地域内旅行の旅費)

第25条の4 前2条の規定にかかわらず,広域連合長が別に定める近距離地域内における旅行については,鉄道賃,船賃,車賃,日当,移転料,着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。

(退職者等の旅費)

第26条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合 次の又はに規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け,又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から2日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合 赴任の例に準じ,かつ,新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第27条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合 死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合 赴任の例に準じて計算し,死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第2条第1項第9号に掲げる順序により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は,第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃,船賃,車賃及び食卓料とする。この場合において,同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは,「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第28条 外国旅行中本邦を通過する場合には,その本邦内の旅行について支給する旅費は,前章に規定するところによる。ただし,外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し,又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については,この章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第29条 鉄道賃の額は,次の各号に掲げる旅行の区分に応じ,当該各号に定める旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行 次の又はに掲げる職員の区分に応じ,当該又はに定める運賃

 広域連合事務局長 最上級の運賃

 広域連合事務局長以外の職員 最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行 最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行 その乗車に要する運賃

(4) 広域連合事務局長が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合 前3号に規定する運賃のほか,その座席のために現に支払った運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合 前各号に規定する運賃のほか,現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第30条 船賃の額は,次の各号に掲げる旅行の区分に応じ,当該各号に定める旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する船舶による旅行 最上級の運賃。ただし,最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,次のからまでに掲げる船舶による旅行の区分に応じ,当該からまでに定める運賃とする。

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合 広域連合事務局長にあってはその階級内の最上級の直近下位の級の運賃,広域連合事務局長以外の職員にあっては広域連合事務局長について定める運賃の級の直近下位の級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行 広域連合事務局長にあってはその階級内の中級の運賃,広域連合事務局長以外の者にあっては下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合 その階級内の下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行 その乗船に要する運賃

(3) 広域連合事務局長が公務の必要によりあらかじめ所属長の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合の旅行 前2号に規定する運賃のほか,その船室のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合の旅行 前3号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第31条 航空賃の額は,次の各号に掲げる旅行の区分に応じ,当該各号に定める旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)の額とする。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行 次のからまでに掲げる者の区分に応じ,当該からまでに定める運賃

 広域連合事務局長 最上級の運賃

 広域連合事務局長以外の職員 最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行 次の又はに掲げる者の区分に応じ,当該又はに定める運賃

 広域連合事務局長 上級の運賃

 広域連合事務局長以外の職員(に該当する者を除く。) 下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行 航空機の利用に要する運賃

(4) 広域連合事務局長が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合の旅行 前3号に規定する運賃のほか,その座席のため現に支払った運賃

2 車賃の額は,実費額による。

(日当,宿泊料及び食卓料)

第32条 日当及び宿泊料の額は,別表第4の定額による。

2 食卓料の額は,別表第4の定額による。

3 第29条第5号の規定により寝台料金を支給する場合には,第6条第7項の規定にかかわらず,宿泊料は支給せず,食卓料を支給するものとする。

4 第19条第2項及び第20条第2項の規定は,外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

(支度料)

第33条 支度料の額は,旅行期間に応じた別表第5の定額による。

(渡航雑費)

第34条 渡航雑費の額は,旅行者の予防注射料,旅券の交付手数料及び査証手数料,外貨交換手数料,空港旅客サービス施設使用料並びに入出国税の実費額による。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第35条 所属長は,旅行者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用して旅行した場合その他この条例により正規の旅費を支給することが不当に旅費の実費を超えた支給となる場合においては,その実費を超えることとなる部分について,旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

(旅費の特例)

第36条 所属長は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において,この条例による旅費の支給ができないとき,又はこの規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該職員に対し,これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 広域連合長は,旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には,別に定める旅費を支給することができる。

(規則への委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成19年2月1日から施行する。

(平成20年2月28日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の徳島県後期高齢者医療広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例及び徳島県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例は,平成19年2月1日から適用する。

(令和2年2月10日条例第2号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次に掲げる規定は,公布の日から施行する。

(1) 第4条中徳島県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例第3条の改正規定

(令和5年2月15日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第18条,第22条関係)

区分

県内(1日につき)

県外(1日につき)

公共の交通機関による旅行

公共の交通機関によらない旅行

公共の交通機関による旅行

公共の交通機関によらない旅行

広域連合事務局長

750円

380円

2,300円

750円

広域連合事務局長以外の者

600円

300円

2,000円

600円

備考

1 「県内」とは,徳島県の区域内(徳島市の区域内を除く。)をいう。

2 旅行時間が3時間未満のときは,日当は支給しない。

別表第2(第19条,第20条,第22条関係)

区分

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

広域連合事務局長

13,100円

11,800円

2,300円

広域連合事務局長以外の者

12,000円

10,900円

2,000円

備考 地域区分は,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の日当,宿泊料及び食卓料の表の備考に規定する地域区分の例による。固定宿泊施設に宿泊しない場合には,乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第3(第21条関係)

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上

広域連合事務局長

126,000円

144,000円

178,000円

広域連合事務局長以外の者

106,000円

121,000円

150,000円

備考 路程の計算については,水路及び陸路1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表第4(第32条関係)

区分

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

広域連合事務局長

4,150円

3,500円

2,800円

2,550円

25,700円

21,500円

17,200円

15,500円

7,700円

広域連合事務局長以外の者

3,100円

2,600円

2,100円

1,900円

19,300円

16,100円

12,900円

11,600円

5,800円

備考

1 地域区分は,国家公務員等の旅費に関する法律別表第2の日当,宿泊料及び食卓料の表の備考2に規定する地域区分の例による。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は,丙地方につき定める定額とする。

別表第5(第33条関係)

区分

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

広域連合事務局長

86,240円

104,720円

123,200円

広域連合事務局長以外の者

61,600円

74,800円

88,000円

徳島県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例

平成19年2月1日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成19年2月1日 条例第10号
平成20年2月28日 条例第5号
令和2年2月10日 条例第2号
令和5年2月15日 条例第4号