○徳島県後期高齢者医療広域連合管理職手当に関する規則
平成20年1月15日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第16号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき,管理職手当に関し,必要な事項を定めるものとする。
(管理職手当を支給する職及び管理職手当の額)
第2条 給与条例第10条第1項の管理又は監督の地位にある職員の職で規則で定めるものは,次の各号に掲げる職とし,同条第2項の管理職手当の額は,当該各号に掲げる職の区分に応じ当該各号に定める額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員について,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 事務局長 給料月額の100分の12に相当する額
(2) 事務局次長 給料月額の100分の12に相当する額
(3) 総務課長 給料月額の100分の10に相当する額
(4) 事業課長 給料月額の100分の10に相当する額
(管理職手当の支給)
第3条 管理職手当の支給は,徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給料等の支給に関する規則(平成20年徳島県後期高齢者医療広域連合規則第5号)に規定する給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が,月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第24条第1項の休職の場合及び徳島県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合規則第4号)の規定による病気休暇のうち公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による場合を除く。)は,管理職手当は支給することができない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。