○徳島県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間,休暇等に関する規則

平成19年9月19日

規則第4号

(勤務時間の割振り)

第2条 条例第3条第2項に規定する勤務時間は,月曜日から金曜日までの間において,それぞれ午前8時30分から午後5時までとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は,条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には,勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし,かつ,1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は,条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,次に定める基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は,同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は,週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には,週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において,週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,勤務日等(条例第11条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は,4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第5条 条例第6条第1項に規定する休憩時間は,月曜日から金曜日までの間において,それぞれ午後零時15分から午後1時までとする。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は,条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け,同条第2項の規定により勤務時間を割り振り,条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め,又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には,適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は,週休日の振替等を行った場合には,職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第6条の2 任命権者は,職員に超過勤務(条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては,時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉に考慮して,任命権者が定める期間において任命権者が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量,業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月,2月,3月,4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が,特例業務(大規模災害への対処,重要な政策に関する法律の立案,その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し,前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については,同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は,適用しない。任命権者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し,同項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として任命権者が定める場合も,同様とする。

3 任命権者は,前項の規定により,第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には,当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし,かつ,当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに,当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に,当該超過勤務に係る要因の整理,分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか,職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は,任命権者が定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第7条 条例第8条の規定により早出遅出勤務の請求をしようとする職員は,早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により,早出遅出勤務を請求する1の期間について,その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして,あらかじめ当該請求を行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては,任命権者は,公務の正常な運営を妨げる場合の有無について,速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において,公務の正常な運営の妨げとなる日があることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は,第1項の請求が,当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を早出遅出勤務開始日とする請求であった場合で,公務の正常な運営のために必要があると認めるときは,当該早出遅出勤務開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に早出遅出勤務開始日を変更することができる。

4 任命権者は,前項の規定により早出遅出勤務開始日を変更した場合においては,当該早出遅出勤務開始日を当該変更前の早出遅出勤務開始日の前日までに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

5 任命権者は,第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 第1項の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

7 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,第1項の請求は,当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

8 前2項の場合において,職員は,遅滞なく,育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により第6項に規定する事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 第5項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第8条 条例第9条第1項の規定による深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限の請求をしようとする職員は,早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書により,深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について,その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして,深夜勤務制限開始日の1月前までに当該請求を行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては,任命権者は,公務の正常な運営を妨げる場合の有無について,速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において,公務の正常な運営の妨げとなる日があることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は,第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 第1項の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,第1項の請求は,当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において,職員は,遅滞なく,育児又は介護の状況変更届により第4項に規定する事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

7 第3項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第9条 条例第9条第2項の規則で定める時間は,1月について24時間,1年について150時間とする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第10条 条例第9条第2項又は第3項の規定により正規の勤務時間外の勤務(以下「時間外勤務」という。)の制限の請求をしようとする職員は,早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書により,時間外勤務の制限を請求する1の期間について,その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして,時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行うものとする。この場合において,同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにするものとする。

2 前項の請求があった場合においては,任命権者は,条例第9条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて,速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

3 任命権者は,第1項の請求が,当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で,条例第9条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは,当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は,前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては,当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

5 任命権者は,第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 第1項の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

7 時間外勤務制限開始日から起算して第1項の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求は,時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

8 前2項の場合において,職員は,遅滞なく,育児又は介護の状況変更届により第6項に規定する事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 第5項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務の制限及び時間外勤務の制限)

第11条 第7条(第6項第3号を除く。)第8条(第4項第3号を除く。)第9条及び前条(第6項第3号を除く。)の規定は,条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この条及び第17条第1項第12号において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において,第7条第6項第1号第8条第4項第1号及び前条第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,第7条第6項第2号第8条第4項第2号及び前条第6項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,前条第1項から第3項までの規定中「第9条第2項又は第3項」とあるのは「第9条第4項において準用する同条第2項」と,同条第1項中「する。この場合において,同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにするものとする」とあるのは「する」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第11条の2 条例第7条の2第1項の規則で定める期間は,徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第16号。以下「給与条例」という。)第16条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は,条例第7条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には,前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第11条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち,時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第16条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において,その指定は,4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては,当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は,条例第7条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし,任命権者が,業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は,この限りでない。

5 任命権者は,職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には,時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は,条例第7条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ,前項に規定する場合を除き,当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は,任命権者が定める。

(代休日の指定)

第12条 条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は,勤務することを命じた条例第10条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は,職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には,代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は,任命権者が定める。

(年次有給休暇の日数)

第13条 条例第13条第1項第1号の規則で定める日数は,20日に定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては,155時間に定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た時間数を,7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数))とする。ただし,その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には,同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 前項の規定にかかわらず,労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員の採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は,当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

3 条例第13条第1項第2号の規則で定める日数は,別表第1の左欄に掲げる在職期間の区分に応じ,同表の右欄に定める日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,広域連合長が別に定める日数)(以下次項において「基本日数」という。)とする。

4 条例第13条第1項第3号の規則で定める日数は,20日に当該年の前年における年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から,派遣職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定において準用する同法第252条の17の規定により他の地方公共団体から派遣された職員をいう。以下同じ。)となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第14条 条例第13条第2項の規則で定める日数は,1年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数とする。

(年次有給休暇の単位)

第15条 年次有給休暇の単位は,1日,半日又は1時間とする。ただし,年次有給休暇の残日数のすべてを使用する場合において,当該日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数のすべてを使用することができる。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は,7時間45分をもって1日とする。

(病気休暇)

第16条 条例第14条に規定する病気休暇の期間は,次の各号に掲げる病気の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)に起因する傷病 同法第26条の規定による療養補償を受ける期間及び同法第47条第1項第1号の規定によるリハビリテーションに関する事業等を受ける期間の範囲内において,休養を要する程度に応じ,最小限度必要と認める期間

(2) 結核性疾患(公務に起因するものを除く。) 1年を超えない範囲内において,休養を要する程度に応じ,最小限度必要と認める期間

(3) 生理(女性職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合に限る。) 3日の範囲内で必要と認める期間

(4) その他の私傷病 90日(厚生労働大臣の定めるところにより特定疾患治療研究事業の対象となる疾病にあっては1年,成人病その他任命権者が特に長期の休養を必要と認める傷病の場合にあっては180日)を超えない範囲内において,休養を要する程度に応じ,最小限度必要と認める期間。

2 次に掲げるときは,従前の病気休暇の期間を通算する。

(1) 前項第2号の場合において,健康を回復して出勤後1年以内に,再度,結核性疾患のため休養を要するとき。

(2) 前項第4号の場合において,健康を回復して出勤後6月以内に,当該傷病の再発又はその他の私傷病のため引き続き30日を超えて休養するとき。

3 病気休暇の単位は,1日又は1時間とする。ただし,病気休暇の残日数のすべてを使用する場合において,当該日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数のすべてを使用することができる。

(特別休暇)

第17条 条例第15条の規則で定める場合は,次の各号に掲げる場合とし,同条に規定する規則で定める期間は,当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として官公署の呼出しに応ずる場合 その都度必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき 1年につき5日の範囲内でその都度必要と認められる期間

 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 社会福祉施設,障害児教育諸学校,負傷者又は疾病者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 広域連合長が定める活動

(5) 職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内でその都度必要と認められる期間

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年につき6日(当該通院等が体外受精又は顕微授精による不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内でその都度必要と認められる期間

(6) 8週間(多胎妊娠にあっては,14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(7) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(8) 生後1年6月に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ45分以内の期間(男子職員にあっては,その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日における同号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(9) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 その出産予定日前2週間目に当たる日から出産日以後2週間目に当たる日までの期間内において3日の範囲内でその都度必要と認められる期間

(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校若しくは義務教育学校の前期課程就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内において5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,広域連合長が定める時間)の範囲内でその都度必要と認められる期間

(11) 中学校又は義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が,その子の看護等(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話,疾病の予防を図るために必要なものとして広域連合長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして広域連合長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち広域連合長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年につき5日(その養育する中学校又は義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,広域連合長が定める時間))の範囲内でその都度必要と認められる期間

(12) 要介護者の介護その他の広域連合長が定める世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,広域連合長が定める時間))の範囲内でその都度必要と認められる期間

(13) 職員の親族(別表第2の左欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 同表の同欄に掲げる親族の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内でその都度必要と認められる期間

(14) 職員の父母(職員又は配偶者が祭事,法事等を主催する場合にあっては,配偶者の父母を含む。),配偶者又は子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 2日の範囲内でその都度必要と認められる期間

(15) 職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては,1年の6月から10月までの期間)内において5日の範囲内でその都度必要と認められる期間

(16) 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 10日の範囲内でその都度必要と認められる期間

 職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(17) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 その都度必要と認められる期間

(18) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定により交通が制限され,又は遮断された場合 その都度必要と認められる期間

(19) 大学の通信教育を受けている職員がその面接授業に出席する場合 1年につき20日の範囲内でその都度必要と認められる期間

(20) 女性職員が妊娠障害のため勤務することが著しく困難であると認められる場合 当該妊娠の期間中14日の範囲内でその都度必要と認められる期間

(21) 妊娠中の女性職員が交通機関を利用して通勤している場合において,その交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日につき1時間の範囲内でそれぞれ必要と認められる期間

(22) 妊娠中又は出産後の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める回数に従い,1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間

妊娠中又は出産後の期間

保健指導又は健康診査の回数

妊娠満23週まで

4週間に1回

妊娠満24週から満35週まで

2週間に1回

妊娠満36週から出産まで

1週間に1回

出産後1年まで

1回

(23) 職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 新たに職員として採用された日(派遣職員にあっては,当該他の地方公共団体の職員として採用された日。以下この号において同じ。)の翌日から起算して9年,19年,29年又は39年を経過する日の属する年において,連続する5日(新たに職員として採用された日の翌日から起算して14年,24年又は34年を経過する日の属する年にあっては,3日)の範囲内の期間

2 特別休暇の単位は,次の各号に掲げる特別休暇の区分に応じ,当該各号に定める期間の単位とする。ただし,特別休暇の残日数のすべてを使用する場合において,当該日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数のすべてを使用することができる。

(1) 前項第1号から第4号まで,第5号の2第9号から第12号まで,第16号から第18号まで及び第20号に規定する特別休暇 日又は時間

(2) 前項第5号第6号第7号第13号第14号第19号及び第23号に規定する特別休暇 日

(3) 前項第8号第21号及び第22号に規定する特別休暇 時間

(4) 前項第15号に規定する特別休暇 1日又は半日

3 1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合は,7時間45分をもって1日とする。

4 第1項第4号第5号第9号から第12号まで,第20号及び第23号に規定する特別休暇の期間内に週休日,条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等(以下「時間外勤務代休日」という。),休日又は代休日が含まれる場合にあっては当該週休日,時間外勤務代休日,休日又は代休日を特別休暇の期間に含めないで計算するものとし,その他の特別休暇の期間内に週休日,時間外勤務代休日,休日又は代休日が含まれる場合にあっては当該週休日,時間外勤務代休日,休日又は代休日を特別休暇の期間に含めて計算するものとする。

5 第1項の規定にかかわらず,定年前再任用短時間勤務職員に係る同項第4号第5号第9号第10号及び第20号に規定する特別休暇の期間は,当該号に定める期間に,その者の1週間の勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が同一でない職員にあっては,1週間当たりの平均勤務日数(4週間を超えない期間内の勤務日数を同期間内の週数で除して得た日数をいう。)を5で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。

6 派遣職員に係る第1項第23号に規定するリフレッシュ休暇については,別の取扱いをすることができる。

7 第1項第4号第5号の2第11号第12号第19号及び第23号に規定する年は,暦年とする。

8 前項の規定にかかわらず,定年前再任用短時間勤務職員に係る第1項第5号の2に規定する年は,年度とする。

(介護休暇)

第18条 条例第16条第1項の規則で定める者は,次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で任命権者が定めるもの

2 条例第16条第1項の規則で定める期間は,2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は,1日又は1時間とする。ただし,介護休暇の残日数のすべてを使用する場合において,当該日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数のすべてを使用することができる。

4 1時間を単位とする介護休暇は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(無給休暇)

第19条 条例第17条の規則で定める場合は,次の各号に掲げる場合とし,同条に規定する規則で定める期間は,当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

(1) 大学の通信教育を受けている職員がその面接授業に出席する場合 第17条第1項第19号に規定する期間を超えて必要と認められる期間

(2) 職員が公務に就けない特別の事情がある場合において正規の勤務時間中に給料の支給を受けないで勤務しないことが相当であると認められる場合 必要と認められる期間

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第20条 任命権者は,特別休暇(第17条第1項第7号に規定する特別休暇を除く。第24条第1項において同じ。)又は病気休暇の請求について,第17条第1項各号又は条例第14条に規定する場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,公務の運営に支障があり,他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められるときは,この限りでない。

(介護休暇の承認)

第21条 任命権者は,介護休暇の請求について,条例第16条第1項に規定する場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある期間については,この限りでない。

(年次有給休暇,病気休暇,特別休暇及び無給休暇の請求)

第22条 年次有給休暇,病気休暇,特別休暇又は無給休暇の承認を受けようとする職員は,あらかじめ休暇簿(様式第3号)に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において承認を求めることができる。

(介護休暇の請求)

第23条 介護休暇の承認を受けようとする職員は,あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において,条例第16条第2項に規定する介護を必要とする1の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは,2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第24条 第22条又は前条第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し,当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 職員は,病気休暇,特別休暇,介護休暇又は無給休暇について,医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする書面を提出しなければならない。

(雑則)

第25条 この規則で定めるもののほか,休暇に関し必要な事項は,広域連合長が定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年12月26日規則第19号)

この規則は,平成21年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第17条第1項第2号の改正規定は,平成21年5月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって,施行日の前日における年次休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年における年次休暇の日数については,同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次休暇の使用を4時間の年次休暇の使用とみなして得られる同日における年次休暇の残日数とする。

(平成22年8月24日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の徳島県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間,休暇等に関する規則の規定は,平成22年6月30日から適用する。

(平成22年8月24日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年7月22日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年2月18日規則第1号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月17日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成29年1月1日から適用する。

(平成30年3月28日規則第1号)

(施行期日)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の規則第6条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については,同号ウ中「5月の期間」とあるのは,「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年12月27日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年8月23日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第2項若しくは第4項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(徳島県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間,休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第1条の規定による改正後の徳島県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間,休暇等に関する規則第17条第7項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第1条の規定による改正後の徳島県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間,休暇等に関する規則第13条第1項から第3項まで並びに第17条第1項,第5項及び第8項の規定を適用する。

3 第1条の規定による改正後の徳島県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間,休暇等に関する規則第17条第1項第23号の規定は,暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)には適用しない。

(令和6年1月1日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和7年3月26日規則第1号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第17条関係)

親族

特別休暇の日数

配偶者

10日

父母

7日

7日

祖父母

3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日

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徳島県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間,休暇等に関する規則

平成19年9月19日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年9月19日 規則第4号
平成20年12月26日 規則第19号
平成21年4月1日 規則第4号
平成22年8月24日 規則第3号
平成22年8月24日 規則第5号
平成23年7月22日 規則第4号
平成28年2月18日 規則第1号
平成29年2月17日 規則第1号
平成30年3月28日 規則第1号
平成31年3月13日 規則第1号
令和3年12月27日 規則第16号
令和4年8月23日 規則第5号
令和5年3月28日 規則第8号
令和6年1月1日 規則第1号
令和7年3月26日 規則第1号