○徳島県後期高齢者医療広域連合職員服務規程

平成20年1月15日

訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職員の一般的義務(第3条)

第3章 勤務(第4条―第10条)

第4章 休暇,欠勤等(第11条―第14条)

第5章 職務に専念する義務の免除(第15条)

第6章 雑則(第16条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,法令その他別に定めがあるものを除くほか,広域連合長の事務部局に勤務する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は,住民全体の奉仕者としての使命を自覚し,法令,条例,規則その他規程及び上司の職務上の命令に忠実に従い,誠実かつ公正にその職務を遂行しなければならない。

2 職員は,その職務を遂行するに当たっては,常に創意工夫を凝らし,その改善に努め,広域連合行政の民主的にして能率的な運営に寄与しなければならない。

第2章 職員の一般的義務

(身分証明書)

第3条 職員は,その身分を明らかにするため,常に身分証明書(様式第1号)を携帯し,職務の執行に当たって職員であることを示す必要があるときは,これを提示しなければならない。

2 身分証明書の有効期間は,その発行の日から起算して3年とする。

3 職員は,身分証明書の記載事項に変更が生じたときは,所属長を経て総務課長に,速やかに当該身分証明書の書換えを願い出なければならない。

4 職員は,身分証明書を滅失し,又はき損したときは,速やかに身分証明書再交付願(様式第2号)を所属長を経て総務課長に提出し,再交付を受けなければならない。この場合において,破損した身分証明書は,身分証明書再交付願に添付するものとする。

5 職員は,身分証明書を他人に貸与し,又は譲渡してはならない。

6 職員は,その身分を失ったときは,直ちに身分証明書を所属長を経て総務課長に返納しなければならない。

7 身分証明書は,総務課長において身分証明書台帳(様式第3号)に登録するものとする。

第3章 勤務

(勤務時間等)

第4条 徳島県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項本文及び第2項本文の規定の適用を受ける職員の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は,次の表のとおりとする。ただし,職務の特殊性等によりこれにより難い職員の勤務時間等については,広域連合長が別に定める。

勤務時間

休憩時間

午前8時30分から午後5時まで(休憩時間を除く。)

午後零時15分から午後1時まで

2 勤務時間条例第3条第1項ただし書及び第2項ただし書の規定の適用を受ける職員の週休日及び勤務時間等については,広域連合長が別に定める。

3 勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員の週休日及び勤務時間等については,広域連合長が別に定める。

(出勤簿)

第5条 職員は,定刻までに出勤し,直ちに出勤簿(様式第4号)に押印しなければならない。

2 出勤簿は,各課の課長が管理する。

3 総務課長は,必要があると認めるときは,所属長に出勤簿の提出を求めることができる。

(勤務時間中の外出等)

第6条 職員は,勤務時間内において勤務場所を離れようとするときは,その行先,用件,帰来の予定時刻等を上司に申し出て,その承認を受けなければならない。

(時間外勤務)

第7条 第4条の規定に基づき定められた勤務時間等以外の時間にする勤務は,徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給料等の支給に関する規則(平成20年徳島県後期高齢者医療広域連合第5号)様式第2号により命ずるものとする。

2 職員は,出張中において,用務の都合,病気,災害その他やむを得ない理由により出張の日程を変更する必要が生じたときは,遅滞なく電話その他の方法で上司に連絡し,その指示を受けなければならない。ただし,緊急の用務に応ずる場合,重病のため直ちに帰宅療養を要する場合その他これらに類する理由により時間的余裕がない場合は,事後速やかに上司の承認を受けなければならない。

3 職員は,出張から帰任したときは,直ちに上司に口頭をもってその概要を報告するとともに,週休日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及びその他の休日を除き,5日以内に復命書を作成して,これを提出しなければならない。ただし,上司の承認を得たときは,復命書の提出を省略することができる。

(不在中の事務処理)

第9条 職員は,出張,休暇その他の理由により一時出勤しないことがあらかじめ明らかとなったときは,その担任事務について必要な事項を上司又は上司の指名する者に引き継ぎ,その者の不在中に事務の処理を停滞させないようにしなければならない。

(退庁時の措置)

第10条 職員は,退庁時刻には,別段の命令がない限り,次に掲げる措置をして退庁しなければならない。

(1) 所管する文書,物品等を整理し,所定の場所に保管すること。

(2) 火気の始末,消灯,戸締りその他の火災及び盗難の防止について必要な措置をとること。

第4章 休暇,欠勤等

(休暇)

第11条 職員は,徳島県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第17条第4号に規定する休暇(以下「ボランティア休暇」という。)の請求をしようとするときは,勤務時間規則第22条の休暇簿にボランティア活動計画書(様式第5号)を添付しなければならない。

(結核性疾患以外の私傷病による病気休暇の取扱い)

第12条 所属長は,職員が結核性疾患以外の私傷病により引き続き30日を超えて休養を要することが明らかとなったときは,速やかに,その状況を病気休暇状況報告書(様式第6号)により広域連合長に報告しなければならない。

2 所属長は,結核性疾患以外の私傷病による病気休暇であって引き続き90日を超えるものに係る承認をしようとするときは,当該超える期間について,あらかじめ,病気休暇の承認に関する協議書(様式第7号)により総務課長と協議し,その同意を得なければならない。結核性疾患以外の私傷病による引き続き30日を超える病気休暇であって,当該病気休暇の期間と当該病気休暇の初日前6月以内に満了した従前の病気休暇の期間との合計が90日を超えることとなるものについても,同様とする。

(介護休暇の取扱い)

第13条 所属長は,職員が1の年につき30日を超えて介護休暇を取得することが明らかとなったときは,速やかに,その状況を介護休暇状況報告書(様式第8号)により広域連合長に報告しなければならない。

(欠勤)

第14条 職員が,勤務時間中に所属長の承認を得ないで勤務しなかったときは,欠勤とする。

第5章 職務に専念する義務の免除

(職務に専念する義務の免除)

第15条 職員は,徳島県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第6号)の規定に基づく職務に専念する義務の免除についての承認を受けようとするときは,職務に専念する義務の免除願(様式第9号)により,広域連合長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認があったときは,職免承認整理簿(様式第10号)に記載するものとする。

第6章 雑則

(着任)

第16条 新採用職員又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第252条の17第1項に規定する職員派遣をされた職員は,任命の日から着任しなければならない。ただし,特別の理由によりその所属長の承認を受けたときは,この限りでない。

(履歴書の提出等)

第17条 新採用職員は,採用された日から7日以内に別に定める人事記録カードをその所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

2 職員は,氏名,現住所,学歴,免許,資格その他履歴事項に異動があったときは,遅滞なく,履歴事項異動届により,所属長を経て総務課長に届け出なければならない。

3 履歴事項異動届には,異動の事実を証明する書面を添付しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第18条 職員は,転任,帰任若しくは休職を命ぜられたとき,又は退職その他の理由により従前の事務に従事しないこととなるときは,特別の事情がある場合を除くほか,発令の日から5日以内に事務引継書(様式第11号)を作成し,後任の職員又は上司が指名する職員に事務の引継ぎをしなければならない。この場合において,引継ぎをする当該職員及び引継ぎを受ける職員は,事務引継書に連署するものとする。

2 職員は,事務引継書に,重要な書類,帳簿その他の物件にあってはその目録を,処分未了の事項にあってはその処理の順序及び方法を記載したものを添付するものとし,更に,課長(課長相当職を含む。)以上の職にある職員は,将来企画すべき事項についてその内容等を記載したものを,添付するものとする。

(事故等の報告)

第19条 所属長は,次の各号のいずれかに該当する事故等が発生した場合は,当該事故等の経過について文書をもって速やかに総務課長に報告しなければならない。

(1) 災害又は盗難があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号,第2号若しくは第5号,第28条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項又は第29条第1項の規定のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) 職員がその職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,特に報告の必要があると認められる事故等が発生したとき。

2 職員は,次の各号のいずれかに該当する事故等が発生したときは,速やかに当該事故等の経過について所属長に報告しなければならない。

(1) 職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとき。

(2) 交通事故等が発生したとき。

(退職)

第20条 職員が退職しようとするときは,特別の事情がある場合を除き,退職しようとする日前30日までに退職願を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

(非常心得)

第21条 職員は,庁舎若しくはその付近に火災その他非常災害が発生したことを知ったとき,又は非常呼集の連絡を受けたときは,直ちに登庁し,上司の指示に従わなければならない。ただし,その事態が急迫しているため上司の指示を受ける時間的余裕がないときは,臨機の措置をとることができる。この場合において,当該職員は,事後速やかにその経過を上司に報告するものとする。

(保健衛生)

第22条 職員は,互いに協力して執務環境の整備を図り,常に健康の保持及び増進に努めなければならない。

2 職員は,正当な理由なくして,徳島県後期高齢者医療広域連合が行う健康診断を受けることを拒んではならない。

(様式の定めがない願,届,報告等)

第23条 この訓令に基づいて提出する願,届,報告その他別に様式が定められていないものについては,適宜の様式によることができる。

(事務局長への委任)

第24条 この訓令の施行に関し必要な事項は,別に事務局長が定める。

この訓令は,平成20年1月15日から施行する。

(平成21年2月25日訓令第1号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日訓令第2号)

この訓令は,令和3年12月27日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

徳島県後期高齢者医療広域連合職員服務規程

平成20年1月15日 訓令第4号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成20年1月15日 訓令第4号
平成21年2月25日 訓令第1号
令和3年12月27日 訓令第2号