○徳島県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する規則

平成19年9月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第15号。以下「条例」という。)第7条及び第13条の規定に基づき,職員の育児休業等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は,育児休業承認請求書(様式第1号)により,育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は,前項の請求について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対し,証明書類の提出を求めることができる。

3 条例第3条第3号に規定する両親が子を養育するための計画である育児休業計画書(様式第2号)は,第1項の育児休業承認請求書と同時に提出しなければならない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 前条第1項及び第2項の規定は,条例第4条に規定する育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業の承認の失効事由等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を育児休業失効(取消)事由届(様式第3号)により,任命権者に届け出なければならない。

(2) 出産した場合

(3) 育児休業に係る子が死亡した場合

(4) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(5) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 第2条第2項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

(勤務した期間に相当する期間)

第5条 条例第7条第1項の規則で定めるこれに相当する期間は,休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち,次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(給料規則第28条第3項に規定する期間を除く。)

(部分休業の承認の請求手続等)

第6条 部分休業の承認の請求は,部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は,部分休業の承認の請求について準用する。

3 第4条の規定は,部分休業について準用する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか,職員の育児休業等の実施に関し必要な事項は,広域連合長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成22年8月24日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の徳島県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する規則の規定は,平成22年6月30日から適用する。

(令和3年12月27日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年8月23日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

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徳島県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する規則

平成19年9月19日 規則第5号

(令和4年8月23日施行)