○徳島県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則

平成20年1月15日

規則第3号

(条例第2条第2項第2号の規則で定める電磁的記録)

第2条 条例第2条第2項第2号の規則で定める電磁的記録は,次に掲げる電磁的記録とする。

(1) 記録されている情報が文書又は図画として作成されている電磁的記録

(2) 会議録その他これに類する文書を作成するために音声を記録した録音テープその他これに類する電磁的記録

(開示請求書)

第3条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は,公文書開示請求書(様式第1号)とする。

(開示請求に対する決定の通知)

第4条 条例第11条各項の規定による通知は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 条例第11条第1項の規定により公文書の全部を開示する旨の決定をしたとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第11条第1項の規定により公文書の一部を開示する旨の決定をしたとき 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第11条第2項の規定により公文書の全部を開示しない旨の決定(条例第10条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときの当該決定を含む。)をしたとき 公文書非開示決定通知書(様式第4号)

(開示決定等の期間延長の通知)

第5条 条例第12条第2項の規定による通知は,公文書開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(開示決定等の期限の特例延長の通知)

第6条 条例第13条の規定による通知は,公文書開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)

第7条 条例第14条第1項及び第2項の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 開示請求のあった年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第14条第1項及び第2項の規定による通知は,意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

3 条例第14条第3項の規定による通知は,公文書開示決定に関する通知書(様式第8号)により行うものとする。

(電磁的記録の公開方法)

第8条 条例第15条第2項に規定する規則で定める方法は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法であって,実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの

 当該録音テープ又は録音ディスクを再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法であって,実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって,実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの写しの交付

2 前項第1号及び第2号に定める方法による開示は,当分の間,開示請求に係る電磁的記録の全部を開示する場合に限り行うものとする。

(開示の実施)

第9条 条例第15条各項の規定による公文書の開示は,実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において,公文書の閲覧,聴取又は視聴する者は,当該公文書を汚損し,又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 実施機関は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれのある者に対し,当該公文書の閲覧,聴取又は視聴を中止させ,又は禁止することができる。

4 公文書の写しの交付部数は,開示請求があった公文書1件につき1部とする。

(審査会への諮問の通知)

第10条 条例第19条第2項の規定による通知は,審査会諮問通知書(様式第9号)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第11条 条例第23条第2項に規定する施行の状況の公表は,毎年6月末日までに行うものとする。

2 前項の公表は,前年度における次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 公文書の開示請求の件数及び決定の状況

(2) 前号に掲げるもののほか,広域連合長が必要と認める事項

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,広域連合長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年10月17日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年2月18日規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

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平成20年1月15日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)