○徳島県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則
平成20年1月15日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第2項第2号の規則で定める電磁的記録)
第2条 条例第2条第2項第2号の規則で定める電磁的記録は,次に掲げる電磁的記録とする。
(1) 記録されている情報が文書又は図画として作成されている電磁的記録
(2) 会議録その他これに類する文書を作成するために音声を記録した録音テープその他これに類する電磁的記録
(1) 開示請求のあった年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法であって,実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法であって,実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって,実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの写しの交付
(開示の実施)
第9条 条例第15条各項の規定による公文書の開示は,実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において,公文書の閲覧,聴取又は視聴する者は,当該公文書を汚損し,又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 実施機関は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれのある者に対し,当該公文書の閲覧,聴取又は視聴を中止させ,又は禁止することができる。
4 公文書の写しの交付部数は,開示請求があった公文書1件につき1部とする。
(運用状況の公表)
第11条 条例第23条第2項に規定する施行の状況の公表は,毎年6月末日までに行うものとする。
2 前項の公表は,前年度における次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 公文書の開示請求の件数及び決定の状況
(2) 前号に掲げるもののほか,広域連合長が必要と認める事項
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,広域連合長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年10月17日規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年2月18日規則第3号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。