○徳島県後期高齢者医療広域連合情報公開条例

平成19年4月1日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第17条)

第3章 審査請求等(第18条―第20条)

第4章 補則(第21条―第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,徳島県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の公文書の開示を請求する住民の権利につき定めること等により,実施機関の保有する情報の一層の公開を図り,もって広域連合の諸活動を住民に説明する責任が全うされるようにするとともに,住民の的確な理解と批判の下にある公正で開かれた後期高齢者医療行政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは,広域連合長,議会,選挙管理委員会及び監査委員をいう。

2 この条例において「公文書」とは,実施機関の補助機関である職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,当該実施機関の補助機関である職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。

(1) 官報,公報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録であって,規則で定めるもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は,この条例の解釈及び運用に当たっては,公文書の開示を請求する住民の権利を十分尊重するものとする。この場合において,実施機関は,通常他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに開示されることのないよう,最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求するものは,この条例の目的に即し,適正な請求に努めるとともに,公文書の開示を受けたときは,これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権を有するもの)

第5条 次に掲げるものは,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(1) 広域連合の区域内に住所を有するもの

(2) 広域連合の区域内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体

(3) 広域連合の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 広域連合の区域内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人にあっては代表者の氏名

(2) 次のからまでに掲げるものの区分に応じ,当該からまでに定める事項

 前条第2号に掲げるもの そのものの有する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第4号に掲げる者 その者の在学する学校の名称及び所在地

(3) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

2 実施機関は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は,開示請求があったときは,開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該公文書を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報

 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。),独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,次に掲げるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 国の行政機関,独立行政法人等,他の地方公共団体及び地方独立行政法人の要請を受けて,公にしないとの条件で任意に提供されたものであって,法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 国の機関,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(4) 国の機関,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査,検査又は試験に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国若しくは地方公共団体が経営する企業,独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(5) 法令等の定めるところ又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第2項若しくは第3項のよるべき基準により,公にすることができないと認められる情報

(部分開示)

第8条 実施機関は,開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において,不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし,当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは,この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において,当該情報のうち,氏名,生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,同号の情報に含まれないものとみなして,前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は,開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても,公益上特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し,当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,実施機関は,当該公文書の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は,開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は,開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は,開示をしない旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は,開示請求があった日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし,第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため,開示請求があった日の翌日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,実施機関は,開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,同条第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会付与等)

第14条 開示請求に係る公文書に国,独立行政法人等,地方公共団体,地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,実施機関は,開示決定等をするに当たって,当該情報に係る第三者に対し,開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,開示決定に先立ち,当該第三者に対し,開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって,当該情報が第7条第1号イ又は第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,開示決定後直ちに,当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第15条 実施機関は,開示決定をしたときは,速やかに,開示請求者に対し,当該開示決定に係る公文書を開示しなければならない。

2 公文書の開示は,文書及び図画については閲覧又は写しの交付により,電磁的記録についてはその種別,情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。

3 実施機関は,公文書を開示することにより当該公文書を汚損し,若しくは破損するおそれがあるとき,第8条の規定により公文書の一部を開示するときその他相当の理由があるときは,当該公文書の写しにより開示を行うことができる。

(法令等による開示の実施との調整)

第16条 実施機関は,法令等の規定により,何人にも開示請求に係る公文書が前条第2項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては,当該期間内に限る。)には,同項の規定にかかわらず,当該公文書については,当該同一の方法による開示を行わない。ただし,当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは,この限りでない。

2 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは,当該縦覧を前条第2項の閲覧とみなして,前項の規定を適用する。

(手数料)

第17条 公文書の開示を受けるものは,公文書の開示の実施の際に手数料を納めなければならない。

2 前項の手数料の額は,別表の左欄に掲げる公文書の種別ごとに,同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては,その合算額)とする。

3 公文書の開示を受けるものは,第1項の手数料のほか送付に要する費用を納付して,公文書の写しの送付を求めることができる。この場合において,当該費用は,郵便切手で納付しなければならない。

第3章 審査請求等

(審査請求及び審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は,広域連合長に対し,審査請求をすることができる。

2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条,第17条,第24条,第2章第3節及び第50条第2項の規定は,適用しない。

3 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第2章の規定の適用については,同法第11条第2項中「第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第4条の規定により審査請求がされた行政庁(第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と,同法第13条第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「審査庁」と,同法第25条第7項中「あったとき,又は審理員から第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と,同法第44条中「行政不服審査会等」とあるのは「徳島県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)」と,「受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき,同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と,同法第50条第1項第4号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「審査会」とする。

(審査会への諮問)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは,広域連合長は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,徳島県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合

(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定により諮問をした広域連合長は,次に掲げる者に対し,諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

3 広域連合長は,審査会の議に基づき前条第1項の審査請求に対する裁決をしなければならない。

4 前項の裁決は,前条第1項の審査請求があった日の翌日から起算して90日以内にするよう努めなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第14条第3項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し,当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 補則

(公文書の管理)

第21条 実施機関は,この条例の適正かつ円滑な運用に資するため,公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は,公文書の管理に関する定めを設けるとともに,これを一般の閲覧に供しなければならない。

3 前項の定めにおいては,公文書の分類,作成,保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)

第22条 実施機関は,開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう,当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(施行の状況の公表)

第23条 広域連合長は,他の実施機関に対し,この条例の施行の状況について報告を求めることができる。

2 広域連合長は,毎年度,この条例の施行の状況について概要を公表するものとする。

(実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)

第24条 広域連合長は,その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため,実施機関の保有する情報が適時に,かつ,適切な方法で住民に明らかにされるよう,実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

2 広域連合長は,前項の規定により情報の公開の総合的な推進を図るため,関係実施機関に対して,資料の提出,説明その他の必要な協力を求めることができる。

(規則への委任)

第25条 この条例に定めるもののほか,この条例の実施のため必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年2月28日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年8月11日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年2月18日条例第4号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

公文書の種別

開示の実施の方法

手数料の額

1 文書又は図画

ア 閲覧

100枚までごとにつき100円。ただし,100枚までは無料とする。

イ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧

1枚につき10円

ウ 複写機により複写したもの(多色刷りのものを除く。)の交付

用紙1枚につき10円(日本工業規格A列2番(以下「A2判」という。)については60円,日本工業規格A列1番(以下「A1判」という。)については110円)

エ 複写機により複写したもの(多色刷りのものに限る。)の交付

用紙1枚につき150円(A2判及びA1判については,複写の委託に要する費用)

オ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

1枚につき130円(縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものについては,530円)

2 録音テープ又は録音ディスク

専用機器により再生したものの聴取

1巻につき300円

3 ビデオテープ

専用機器により再生したものの視聴

1巻につき300円

4 電磁的記録(2の項又は3の項に該当するものを除く。)

ア 用紙に出力したものの閲覧

用紙100枚までごとにつき100円。ただし,100枚までは無料とする。

イ 専用機器により再生したものの閲覧

1ファイルにつき100円(1記録媒体につき300円を限度とする。)

ウ 用紙に出力したものの交付

用紙1枚につき10円。ただし,多色刷りが可能なものについて多色刷りをする場合は,用紙1枚につき150円(日本工業規格A列0番については,3,000円)

備考

1 1の項ウ又は4の項ウの場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として額を算定する。

2 1の項エの複写の委託に要する費用については,概算額を徴収する。この場合において,当該委託の完了後精算して過不足があるときは,これを還付し,又は徴収する。

3 4の項イの専用機器とは,電磁的記録(2の項又は3の項に該当するものを除く。)の開示を受けるものの閲覧の用に供するために,所定の開示の実施の場所に備え付けられている機器をいう。

徳島県後期高齢者医療広域連合情報公開条例

平成19年4月1日 条例第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第4章 情報処理
沿革情報
平成19年4月1日 条例第17号
平成20年2月28日 条例第4号
平成27年8月11日 条例第6号
平成28年2月18日 条例第4号