○徳島県後期高齢者医療広域連合公印規則

平成20年1月15日

規則第2号

(通則)

第1条 広域連合長及びその補助機関の権限に属する事務に関し,職名又は広域連合名をもって発する文書に使用する公印については,この規則の定めるところによる。

(公印)

第2条 この規則で公印とは,次に掲げる印章をいう。

(1) 徳島県後期高齢者医療広域連合長印

(2) 徳島県後期高齢者医療広域連合長職務代理者印

(3) 徳島県後期高齢者医療広域連合副広域連合長印

(4) 徳島県後期高齢者医療広域連合事務局長印

(5) 徳島県後期高齢者医療広域連合会計管理者印

(6) 徳島県後期高齢者医療広域連合会計管理者職務代理者印

(7) 徳島県後期高齢者医療広域連合事務局総務課長印

(8) 徳島県後期高齢者医療広域連合事務局事業課長印

(9) 徳島県後期高齢者医療広域連合印

(10) 前各号に掲げるもののほか,広域連合長の承認を得て定める印

(公印の字体,名称,用途等)

第3条 公印の字体は,てん書体とする。

2 公印の名称,保管責任者,保管場所,寸法,用途及びひな型は,別表のとおりとする。ただし,前条第1項第10号の規定による公印については,別に定める。

(公印取扱者)

第4条 課長が必要と認めるときは,所属の職員のうちから適当と認める者を公印取扱者として指定することができる。

2 公印取扱者は,保管責任者の命を受け,公印に関しての保管その他の事務に従事する。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは,決裁を受けた原議案書及び押印を必要とする文書を保管責任者に提示し,審査を受けた後使用しなければならない。

2 公印は,指定された場所以外で使用してはならない。ただし,保管責任者がやむを得ないと特に認めたときは,この限りでない。

(印影の印刷)

第6条 課長は,公印の印影を印刷することが事務処理上必要と認めるときは,総務課長と協議の上,公印の印影を当該文書に印刷し,公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により印影を印刷した文書が不用となったときは,速やかに裁断,焼却等適当な方法により廃棄しなければならない。

(電子計算組織による公印)

第7条 電子計算組織(与えられた一連の処理手順に従い,事務を自動的に処理する電子計算機の組織をいう。以下同じ。)を利用し作成する文書のうち,課長が特に必要と認めるときは,公印の印影を電子計算組織に記録し,出力することによって,公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を電子計算組織に記録しようとするときは,電子印使用申請書(様式第1号)を総務課長に提出し,その承認を受けなければならない。

3 前2項に規定する公印の印影を電子計算組織に記録するときにおいて,課長が特に必要と認めるときは,公印の印影を所定の寸法に縮小することができる。

4 課長は,前3項の規定により公印の印影を電子計算組織に記録したときは,印影の改ざんその他不正使用を防止するため,電子計算組織に記録した印影を適正に管理しなければならない。

(徳島県後期高齢者医療広域連合以外の者による印影等の使用)

第8条 公印の印影等を徳島県後期高齢者医療広域連合以外の者に使用させるときは,総務課長に合議の上,使用させることができる。

2 前項の規定により公印の印影等を徳島県後期高齢者医療広域連合以外の者に使用しようとするときは,徳島県後期高齢者医療広域連合電子印使用申請書(様式第2号)を広域連合長に提出し,その承認を受けなければならない。

3 公印の印影等を徳島県後期高齢者医療広域連合以外の者に使用させる事務の主管課長は,不正使用その他事故を防止するため,印影等を使用するものに対し,適切な管理を行わせなければならない。

(新調,改刻又は廃止)

第9条 課長は,公印を新調(行政組織の改廃等のため新規に作成することをいう。以下同じ。),改刻(現にある印章を失い,又は損傷したため,改めてそれに代わる印章を作成することをいう。以下同じ。)又は廃止(新調,改刻及び廃止を「異動」という。以下同じ。)しようとするときは,総務課長と協議しなければならない。

2 課長は,同一の公印を2個以上作成する必要があると認めるとき,又は事務の執行上,ゴム印,焼印等を作成する必要があると認めるときは,総務課長と協議の上,作成することができる。

(公印の届出及び登録)

第10条 課長は,前条の規定による異動があったときは,公印異動届(様式第3号)により,遅滞なく総務課長に届け出なければならない。

2 総務課長は,前項の届出があったときは,公印台帳(様式第4号)に必要な事項を登録しなければならない。

(公告)

第11条 公印を異動したときは,その旨を公告する。

(廃止した公印の保存及び廃棄)

第12条 課長は,不用となった印章は,速やかに総務課長に保管換の手続をしなければならない。

2 総務課長は,第2条第1項第1号の連合長の印については無期,その他の公印については,前項の規定により不用となった日から起算して10年間それぞれ保管しなければならない。

3 保存期限を経過した印章は,総務課長において適切な方法で廃棄の処分をしなければならない。

(事故届)

第13条 課長は,公印の盗難,紛失等の事故を発見したときは,直ちに公印事故届(様式第5号)により,総務課長を経て広域連合長に報告しなければならない。

(公印管理状況等の調査)

第14条 総務課長は,公印の保管,使用状況等について,適宜必要な事項を調査し,勧告することができる。

2 前項の規定による調査の際,総務課長は,必要があると認めるときは,課長に対し,報告を求め,又は参考書類の提出を求めることができる。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年3月22日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

公印番号

名称

保管責任者

保管場所

寸法(ミリメートル)

用途

ひな型

執務時間中

執務時間外

1

徳島県後期高齢者医療広域連合長印

総務課長

総務課

保管責任者の指定する場所

30方形

広域連合長名をもって発する文書用

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2

徳島県後期高齢者医療広域連合長印

総務課長

総務課

保管責任者の指定する場所

15方形

広域連合長名をもって発する文書用

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3

徳島県後期高齢者医療広域連合長職務代理者印

総務課長

総務課

保管責任者の指定する場所

30方形

広域連合長職務代理者名をもって発する文書用

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4

徳島県後期高齢者医療広域連合長職務代理者印

総務課長

総務課

保管責任者の指定する場所

15方形

広域連合長職務代理者名をもって発する文書用

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5

徳島県後期高齢者医療広域連合副広域連合長印

総務課長

総務課

保管責任者の指定する場所

24方形

広域連合長職務代理者名をもって発する文書用

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6

徳島県後期高齢者医療広域連合事務局長印

総務課長

総務課

保管責任者の指定する場所

23方形

広域連合事務局長名をもって発する文書用

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7

徳島県後期高齢者医療広域連合会計管理者印

総務課長

総務課

保管責任者の指定する場所

23方形

会計管理者名をもって発する文書用

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8

徳島県後期高齢者医療広域連合会計管理者職務代理者印

総務課長

総務課

保管責任者の指定する場所

23方形

会計管理者職務代理者名をもって発する文書用

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9

徳島県後期高齢者医療広域連合事務局総務課長印

総務課長

総務課

保管責任者の指定する場所

20方形

総務課長名をもって発する文書用

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10

徳島県後期高齢者医療広域連合事務局事業課長印

事業課長

事業課

保管責任者の指定する場所

20方形

事業課長名をもって発する文書用

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11

徳島県後期高齢者医療広域連合印

総務課長

総務課

保管責任者の指定する場所

30方形

広域連合名をもって発する文書用

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12

徳島県後期高齢者医療広域連合印

総務課長

総務課

保管責任者の指定する場所

15方形

広域連合名をもって発する文書用

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徳島県後期高齢者医療広域連合公印規則

平成20年1月15日 規則第2号

(平成28年3月22日施行)