○徳島県後期高齢者医療広域連合監査委員情報公開条例施行規程
平成20年4月1日
監委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,徳島県後期高齢者医療広域連合監査委員(以下「委員」という。)が管理する公文書について,徳島県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(広域連合長部局の例)
第2条 条例の施行については,徳島県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則(平成20年徳島県後期高齢者医療広域連合規則第3号)の例による。
2 委員が管理する公文書の保存期間の基準は,別表のとおりとする。
(施行の状況の報告)
第3条 委員は,条例の施行の状況を広域連合長に報告するものとする。
(運営)
第4条 この規程に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,委員が合議により定める。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公文書の区分 | 保存期間 | |
1 | (1) 訓令又は要綱を制定し,改正し,又は廃止するための決裁文書 (2) 直接請求による監査又は住民監査請求による監査に関するもの及び訴訟に関するもの (3) 議会の請求又は広域連合長の請求による監査に関するもの (4) 議会から送付を受けた請願の措置に関するもの (5) 職員の損害賠償に関する監査並びに損害賠償の免除に関する審査及び意見の決定に関するもの (6) 監査委員の任期に関するもの (7) 前各号に掲げるもののほか,監査委員が長期の保存期間が必要であると認めるもの | 長期 |
2 | (1) 監査,検査及び審査の結果に基づいて行った報告,意見並びに公表に関するもの(1の項第2号から第5号までに該当するものを除く。) (2) 前号に掲げるもののほか,監査委員が10年の保存期間が必要であると認めるもの | 10年 |
3 | (1) 予算差引簿,支出負担行為決議書その他の出納に関するもの (2) 調査又は統計の資料 (3) 出張命令簿,復命書その他の旅行命令に関するもの (4) 依頼,照会,回答,報告,通知その他の往復文書(4の項第4号に該当するものを除く。) (5) 前各号に掲げるもののほか,監査委員が5年の保存期間が必要であると認めるもの | 5年 |
4 | (1) 議会の質疑に対する答弁及び関係資料 (2) 収受簿,発送簿その他の軽易な帳簿 (3) 所管行政上の軽易な事項に係る意思決定を行うための決裁文書 (4) 依頼,照会,回答,報告,通知その他の往復文書で軽易なもの (5) 前各号に掲げるもののほか,監査委員が3年の保存期間が必要であると認めるもの | 3年 |
5 | (1) 庁内通知及びその回答文書 (2) 前号に掲げるもののほか,監査委員が1年の保存期間が必要であると認めるもの | 1年 |
備考 決裁文書とは,委員,広域連合長,会計管理者又はこれらの者から権限の委任を受けた者の意思決定の権限を有する者が押印,署名又はこれらに類する行為を行うことにより,その内容を委員,広域連合長,会計管理者又はこれらの者から権限の委任を受けた者の意思として決定し,又は確認した文書をいう。 |