【令和3年度】新型コロナウイルス感染症の影響により後期高齢者医療保険料の納付が困難な方に対する保険料の減免制度について

公開日 2021年03月30日

新型コロナウイルス感染症の影響により,事業所等の休廃止,失業等の理由で著しく収入が減少したことで生活が困難となり,保険料を納めることができなくなった場合など,一定の要件に該当する方は,申請により後期高齢者医療保険料を減免する制度を新たに設けました。

対象者

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により,被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(以下「世帯主」という。)が死亡し,または重篤な傷病を負った場合
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により,世帯主の令和3年の事業収入,不動産収入,山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,次の(ア)から(ウ)までのすべてに該当する場合
(ア)
事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害補償等により補てんされるべき金額を控除した額)が令和2年の当該事業収入等の額の10分の3以上である。
(イ)
令和2年の合計所得金額が1,000万円以下である。
(ウ)
減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下である。

減免の内容

  • 上記①に該当する場合は,同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部を減免します。
  • 上記②に該当する場合は,所得減少の程度に応じ減免される保険料額の計算を行います。

 (②に該当し,世帯主の事業等の廃止または失業した場合は保険料額の全額を減免します。)

減免の適用

1)令和2年度分の保険料であって,令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料。

 (この場合において,対象者の「令和3年の」とあるのは,「令和2年の」と,「令和2年の」とあるのは、「令和元年の」と読み替えるものとする。)

2)令和3年度分の保険料であって,令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収にあっては,特別徴収対象年金給付日の支払日)が設定されている保険料。

必要書類

【令和2年度分】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う徳島県後期高齢者医療保険料の減免申請書[XLS:41.5KB]

【令和3年度分】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う徳島県後期高齢者医療保険料の減免申請書[XLS:41.5KB]

  • 添付書
対象者①に該当する場合:
世帯主が死亡したことを証する書類または身体障害者手帳,医師の診断書,心身に重大な障害を受けたことを証する書類
対象者②に該当する場合:
世帯主が行う事業等における著しい損失が生じたことを証する書類,確定申告書の控えの写しまたは収入が確認できる書類
(事業の廃止または失業した場合は,世帯主の事業等の廃止をしたことを証する書類または失業したことを証する書類)

申請方法

申請を希望する場合は,必ず事前にお住まいの市町村の後期高齢者医療担当課までご連絡の上,申請してください。       

お問い合わせ先

事業課
TEL:088-677-3666
FAX:088-666-0105