資格の取得・喪失したときの手続について

公開日 2020年11月20日

届出が必要となる場合は、速やかに届出してください。

各種届書等は、お住まいの市町村の後期高齢者担当医療担当窓口に備えつけてあります。この画面から届書様式をダウンロードし、印刷して使用することも可能です。

個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。

各種手続きに際し、個人番号(マイナンバー)を確認できる書類(個人番号カード又は通知カード)及び本人確認書類をご持参ください。

※ 通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

【本人確認書類】

●運転免許証、パスポート ●被保険者証、年金証書など(顔写真の添付がないものは2種類以上)

加入するとき

届出が必要となるとき 届出に必要なもの
①生活保護が廃止になったとき
  • 「保護廃止決定通知書」
②他県の広域連合の住所地特例に該当しなくなったとき
  • 他県の広域連合にもその旨の届出が必要となります。
③県外から転入してきたとき
  • 他県の広域連合が発行する「負担区分等証明書」/「被扶養者・障害・特定疾病証明書」
  • 他県の被保険者証は他県の広域連合へ返却することとなります。

④一定の障害のある方が65歳になるとき、または、65歳を過ぎて一定の障害のある状態になり、後期高齢者医療制度に加入するとき(届出日以降の資格取得となります。)

-障害認定に該当する方-

  • 障害年金等の受給者であり国民年金証書1・2級の方等
  • 身体障害者手帳1・2・3級及び4級の一部の方(音声機能・言語機能・下肢障害の一部)
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
  • 療育手帳A1・A2の方
  • 国民年金の障害年金に該当する程度の状態にあるが、年金の裁定を受けられない方であり、身体障害者手帳の交付を受けることができない疾病の方等
  • 「障害年金受給が確認できる国民年金証書」または「障害者手帳」等
  • 加入前の医療保険の保険者に資格喪失の届出を行うとともに、被保険者証と高齢受給者証をご返却ください。
届書様式(上記①~④)
⑤75歳になったとき
  • 手続は不要です。75歳の誕生日までにお住まいの市町村から被保険者証をお届けします。

脱退するとき

届出が必要となるとき 届出に必要なもの
①県外に転出するとき
  • 被保険者証
  • 徳島県の広域連合が発行する「負担区分等証明書」・「被扶養者・障害・特定疾病証明書」を他県の広域連合へ提出することとなります。
②徳島県の住所地特例に該当しなくなったとき
  • 被保険者証
  • 他県の広域連合にもその旨の届出が必要となります。
③生活保護を受け始めたとき
  • 被保険者証
  • 「保護開始決定通知書」
④被保険者が死亡したとき
  • 被保険者証
⑤障害認定を撤回するとき(届出日以降の資格喪失となります。)
  • 被保険者証
  •  徳島県の広域連合が発行する「喪失証明書」を、加入しようとする医療保険の保険者へ提出する必要があります。
⑥障害の状態が軽くなり、障害認定に該当しなくなったとき

届書様式(上記①~⑥)

(上記①⑤⑥)

その他

届出が必要となるとき 届出に必要なもの
①氏名・住所(県内異動)・世帯を変更したとき
  • 被保険者証
②他県の施設に転出し、徳島県の住所地特例に該当することとなったとき
  • 被保険者証
  • 他県の広域連合にもその旨の届出が必要となります。
③証の紛失等で再交付を受けるとき
  • 証が破れた場合等、「破損等した証」
  • 紛失した証を発見した場合は、直ちに発見した証を返却していただくこととなります。
④病院等に入院中であり、住所地に居住していないため、書類の送付先を病院等に変更するとき
  • 被保険者証
  • 送付先を元に戻す場合も、届書の提出が必要となります。

届書様式(上記①②)

届書様式(上記③)

届書様式(上記④)

※手続には、届出者の身分証明が必要となることがあります。

お問い合わせ先

事業課
TEL:088-677-3666
FAX:088-666-0105

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