公開日 2020年11月20日
手続場所:お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口
届出が必要となる場合は、速やかに届出してください。
各種届書等は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口に備えつけてあります。この画面から届書様式をダウンロードし、印刷して使用することも可能です。
個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
各種手続きに際し、個人番号(マイナンバー)を確認できる書類(個人番号カード又は通知カード)及び本人確認書類をご持参ください。
※ 通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
【本人確認書類】
●運転免許証、パスポート ●被保険者証、年金証書など(顔写真の添付がないものは2種類以上)
加入するとき
届出が必要となるとき | 届出に必要なもの |
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①生活保護が廃止になったとき |
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②他県の広域連合の住所地特例に該当しなくなったとき |
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③県外から転入してきたとき |
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④一定の障害のある方が65歳になるとき、または、65歳を過ぎて一定の障害のある状態になり、後期高齢者医療制度に加入するとき(届出日以降の資格取得となります。) -障害認定に該当する方-
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届書様式(上記①~④) |
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⑤75歳になったとき |
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脱退するとき
届出が必要となるとき | 届出に必要なもの |
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①県外に転出するとき |
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②徳島県の住所地特例に該当しなくなったとき |
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③生活保護を受け始めたとき |
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④被保険者が死亡したとき |
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⑤障害認定を撤回するとき(届出日以降の資格喪失となります。) |
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⑥障害の状態が軽くなり、障害認定に該当しなくなったとき | |
届書様式(上記①~⑥) (上記①⑤⑥) |
その他
届出が必要となるとき | 届出に必要なもの |
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①氏名・住所(県内異動)・世帯を変更したとき |
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②他県の施設に転出し、徳島県の住所地特例に該当することとなったとき |
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③証の紛失等で再交付を受けるとき |
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④病院等に入院中であり、住所地に居住していないため、書類の送付先を病院等に変更するとき |
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届書様式(上記①②) 届書様式(上記③) 届書様式(上記④) |
※手続には、届出者の身分証明が必要となることがあります。
お問い合わせ先
事業課
TEL:088-677-3666
FAX:088-666-0105
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