公開日 2020年11月20日
同一世帯に複数の被保険者がいる場合、他の被保険者が3割となっているときは、同じ世帯の被保険者は所得の有無にかかわらず、3割となります。
また、一部負担金の割合は、8月から翌年7月までを1年として対象期間の所得を基に判定を行います。つまり、7月までは前々年所得、8月以降は前年所得を対象としています。
このような理由により、その時点の所得が低い方であっても3割となっている可能性があります。詳しくは、お住まいの市町村担当窓口、もしくは広域連合へお問い合わせください。
お問い合わせ先
事業課
TEL:088-677-3666
FAX:088-666-0105