社会保険に加入している家族の被扶養者で今まで保険料を負担していなかったが、後期高齢者医療制度の被保険者となれば、保険料を支払わなければならないのですか?[保険料について]

公開日 2020年11月20日

後期高齢者医療制度の被保険者となれば、全員に保険料のお支払いをしていただくことになります。

ただし、社会保険(国保・国保組合以外の健康保険)の被扶養者となっていた方については、所得割がかかりません。なお、後期高齢者医療制度に加入してから2年間は均等割が5割軽減した額が賦課されます。

被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減
均等割 所得割
一律5割軽減 賦課されません

これらの軽減措置については自動的に計算し適用されますので、ご自身での申請は必要ありません。ただし、被用者保険への保険証返還手続きの状況等によっては、適用までに時間がかかることがあります。保険料の通知を受け取った後に、軽減の適用にお心当たりのある方は後期高齢者医療広域連合かお住まいの市町村窓口へお申し出ください。

関連記事

お問い合わせ先

事業課
TEL:088-677-3666
FAX:088-666-0105