保険料の支払いはどうなりますか?また支払いの手続きは必要ですか?[保険料について]

公開日 2020年11月20日

保険料の支払い方法は、原則として、年金からの天引きとなる[特別徴収]により納めていただきます。

ただし、介護保険料の支払い方法が特別徴収となっていないとき、対象となる年金の年額が18万円以下のとき、介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の1回の支払いに見込まれる合計額が、1回に受給される年金額の2分の1を超えるときなどは、納付書や口座振替により支払う[普通徴収]となります。その他にも、受給されている年金種別が2つ以上ある場合には、その年金の受給状況等により[特別徴収]とならずに[普通徴収]になることがあります。

また、年の途中で後期高齢者医療制度に加入された方などについては、事務手続きに時間を要するため、一時的に[普通徴収]となることがあります。

これらの支払い方法については、お住まいの市町村にて判定を行い、支払い方法についての通知をお送りしますので、ご本人からの手続きは必要ありません。

なお、[特別徴収]の対象となる方で、[特別徴収]をやめ[普通徴収]へと納付方法の変更を希望するときに限り、本人からの申し出が必要となります。

納付方法変更希望の申し出をいただくことで、保険料の支払い方法を年金からの天引きとなる[特別徴収]から口座振替により支払う[普通徴収]へ変更することができます。このときご指定いただく金融機関の口座は、被保険者本人を含めどなたのものでもかまいません。ただし、以後の保険料を確実に納めていただけないときはお断りすることがあります。

また、後期高齢者医療制度の保険料は、所得税・個人住民税の社会保険料控除の対象となります。保険料納付方法変更の申し出の際に被保険者本人名義以外の口座を指定した場合、その口座名義人が社会保険料控除を受けられます。

具体的な保険料の支払い方法の決定や、納付方法変更希望の受け付け・判定などは、お住まいの市町村において行っております。詳しくは、市町村担当窓口にてお問い合わせください。

お問い合わせ先

事業課
TEL:088-677-3666
FAX:088-666-0105