公開日 2026年07月29日
医療費通知とは
徳島県後期高齢者医療広域連合では、被保険者の皆様に、健康や医療に対するご理解を深めていただき、制度の健全な運営を図るために、ハガキで医療費のお知らせをお届けしています。この通知により手続きの必要はありませんが、ご不明な点がございましたら、広域連合までお問い合わせください。なお、傷病名や薬剤名等の診療内容については、回答できませんので、あらかじめご了承ください。
- この通知は、医療機関等からの請求書(診療報酬明細書等)に基づき、費用額(医療費・入院時食事療養費それぞれの総額)、自己負担相当額(支払った医療費の額)が記載されます。
- 費用額、自己負担相当額には(1)薬の容器代 (2)往診時の車代 (3)健康診断料 (4)診断書料 (5)入院時室料差額 (6)歯科保険外診療 (7)初診時選定療養費 (8)医薬品の選定療養による「特別の料金」 等の保険外費用は含まれておりません。その他、端数処理などにより実際に窓口で支払った額とは必ずしも一致しません。
- 医療機関等からの請求遅れや、請求内容を審査中のものなど、一部の受診記録が記載できない場合があります。
医療費通知の発送予定について
年3回(下表)、広域連合からハガキでお送りします。
送付時期と記載される診療月
| 送付月 | 診療月 | |
| 1回目 | 6月中旬 | 12月から3月診療分 |
| 2回目 | 10月中旬 | 4月から7月診療分 |
| 3回目 | 翌2月中旬 | 8月から11月診療分 |
- 所得税の確定申告等における医療費控除の申告手続で医療費の明細書として使用することができますが、12月診療分の医療費については、医療機関等からの請求の審査・点検などの都合上、確定申告までに通知をお届けすることはできません。
- 医療費控除の対象となる支出で、この通知に記載されていないものがある場合(12月診療分、医療機関等からの請求遅れ、請求内容を審査中のもの、医療費控除の対象となる保険外費用などを含む)は、医療機関等からの領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添付していただく必要があります。
- この通知に記載している自己負担相当額と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、高額療養費がある場合等)があります。こうした場合には、例えば、自己負担相当額に記載の額から公費負担医療等の額を差し引く等、ご自身で額を訂正いただく必要があります。
- 上記のいずれの場合も、医療費の領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。
- マイナンバーカードの保険証利用登録をされた方は、マイナポータルでご自身の医療費情報を閲覧できます。例年2月9日に申告年分の1月~12月の情報を一括で取得可能です。ただし、はり・きゅう・あんま・マッサージ等の施術費用等は含まれません。詳細はマイナポータルをご覧ください。
- 確定申告でご利用をされる方は、この通知を紛失しないように大切に保管してください。
※医療費控除の申告の内容や手続きに関することは、所轄の税務署にお問い合わせください。
医療費通知の再発行について
医療費通知の保存年限は、診療報酬明細書の保存年限に準じた5年間です。再発行を受け付けた月から5年以内の発行済みの診療月分(上記表参照)に限り再交付を受けることができます。紛失等により再発行を希望される方は、お住まいの市町村の担当窓口または広域連合までお問い合わせください。
- お亡くなりになっている被保険者のものを希望される場合は、事前にお住まいの市町村の担当窓口で被保険者の後期高齢者医療給付費の申請、請求及び受領に関する申立書・誓約書の提出が必要です。
- 通知は被保険者ご本人(送付先変更の手続きをされている場合は、登録された宛名・ご住所)、お亡くなりになっている方の場合は、申立書・誓約書による相続人代表の方に送付します。
- 年3回お送りしているハガキではなく、同様の内容を印刷した通知書を封筒でお送りします。
お問い合わせ先
事業課
TEL:088-677-3666
FAX:088-666-0105
