○徳島県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行条例施行規則
令和5年3月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。),個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び徳島県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行条例(令和5年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(費用の納入)
第2条 条例第3条に規定する費用は,前納とする。ただし,広域連合長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は,次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は広域連合長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において,当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
第4条 法,令及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)の施行のために必要な文書の様式は,別に定めるもののほか,次の表に掲げるところによるものとする。
区分 | 様式名 | 根拠規定 |
1 | 個人情報ファイル簿(様式第1号) | 法第75条 |
2 | 保有個人情報開示請求書(様式第2号) | 法第77条 |
3 | 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号) | 法第82条第1項 |
4 | 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第4号) | 法第82条第1項 |
5 | 保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号) | 法第82条第2項 |
6 | 保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号) | 法第83条第2項 |
7 | 保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号) | 法第84条 |
8 | 事案移送(全部・一部)通知書(様式第8号) | 法第85条第1項,法第96条第1項 |
9 | 意見照会書(様式第9号,別紙) | 法第86条 |
10 | 保有個人情報開示決定等に関する通知書(様式第10号) | 法第86条第3項 |
11 | 保有個人情報訂正請求書(様式第11号) | 法第91条 |
12 | 保有個人情報訂正決定通知書(様式第12号) | 法第93条第1項 |
13 | 保有個人情報不訂正決定通知書(様式第13号) | 法第93条第2項 |
14 | 保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第14号) | 法第94条第2項 |
15 | 保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第15号) | 法第95条 |
16 | 保有個人情報等訂正実施通知書(様式第16号) | 法第97条 |
17 | 保有個人情報利用停止請求書(様式第17号) | 法第99条第1項 |
18 | 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第18号) | 法第101条第1項 |
19 | 保有個人情報の利用不停止決定通知書(様式第19号) | 法第101条第2項 |
20 | 保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第20号) | 法第102条第2項 |
21 | 保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第21号) | 法第103条 |
22 | 審査会諮問通知書(様式第22号) | 法第105条第2項 |
附則
この規則は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。