○徳島県後期高齢者医療広域連合給与条例附則第2項の規定による給料月額に関する規則
令和5年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第16号。以下「給与条例」という。)附則第2項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
○徳島県後期高齢者医療広域連合給与条例附則第2項の規定による給料月額に関する規則
令和5年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第16号。以下「給与条例」という。)附則第2項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。