○徳島県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則

令和4年8月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間,休暇等に関する基準を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で,法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定による委任を受けた者を含む。以下「任命権者」という。)が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,任命権者は,パートタイム会計年度任用職員については,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし,パートタイム会計年度任用職員については,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については,前条の規定にかかわらず,週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は,前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては,8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により,4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては,8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について,広域連合長と協議して,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には,この限りでない。

3 前項の割振りの基準等については,常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替)

第5条 任命権者は,会計年度任用職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については,常勤職員の例による。

(休憩時間)

第6条 会計年度任用職員の休憩時間については,常勤職員の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については,常勤職員の例による。

(休日)

第9条 会計年度任用職員が正規の勤務時間においても勤務することを要しない日については,常勤職員の例による。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は,会計年度任用職員に徳島県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第7号)第10条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には,当該休日前に,当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については,常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第11条 会計年度任用職員の休暇は,年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇とする。

(年次有給休暇の日数,単位及び付与)

第12条 前条の年次有給休暇は,1年度ごとの休暇とし,その日数は,1年度において,次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。

(1) 任用初年度における会計年度任用職員 1週間の勤務日数又は週以外の期間によって勤務日数が定められている者は1年間の勤務日数(次号及び第3号並びに次条第2項において「勤務日数」という。)及び任期の区分に応じて別表第1に定める日数

(2) 前号の規定による年次有給休暇が付与された後,徳島県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の任用に関する規則(令和4年徳島県後期高齢者医療広域連合規則第6号。以下「任用規則」という。)第5条第1項の規定による任期が満了し,同条第2項の規定に基づき,同一年度内において任期を更新された会計年度任用職員 任期更新後の勤務日数及び同一年度内における任期の初日から更新された任期の末日までの期間を任期とした場合の任期の区分に応じて別表第1に定める年次有給休暇の日数から既に付与された当該年次有給休暇の日数を減じた日数

(3) 任用2年度目以降における会計年度任用職員

 任用初年度の任期の初日から引き続き任用された任期の末日までの期間(以下「継続任用期間」という。)が12月を超える場合にあっては,勤務日数及び継続任用期間の区分に応じて別表第2に定める日数

 継続任用期間が12月を超えない場合にあっては,勤務日数及び継続任用期間を任期とした場合の任期の区分に応じて別表第1に定める年次有給休暇の日数から前年度に付与された当該年次有給休暇の日数を減じた日数

 に掲げる場合に該当する会計年度任用職員が,任用規則第5条第2項の規定に基づき,同一年度内において任期を更新されたことにより継続任用期間が12月を超えることとなった場合にあっては,任期更新後の勤務日数及び継続任用期間の区分に応じて別表第2に定める日数から当年度において既に付与された当該年次有給休暇の日数を減じた日数

2 前項各号の規定による年次有給休暇の日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は,同項の規定にかかわらず,同条の規定により付与すべきものとされている日数を年次有給休暇の日数とする。

3 年次有給休暇は,第1項第1号第2号並びに第3号ア及びの場合にあっては当年度の任期の初日に,同号ウの場合にあっては任期更新後の任期の初日に付与する。

4 年次有給休暇は,1日,半日(パートタイム会計年度任用職員を除く。)又は1時間を単位として使用することができる。この場合において,1時間を単位として使用する年次有給休暇を日に換算するときは,勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし,勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては,勤務日1日当たりの平均勤務時間(1週間の勤務時間又は週以外の期間によって勤務日数が定められている者は全勤務日の勤務時間の合計を当該勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは,これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

5 任命権者は,年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。

6 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,当年度に付与された年次有給休暇の日数を限度として,当該年次有給休暇の残日数を翌年度に繰り越すことができる。

7 任命権者は,前項の規定により繰り越された年次有給休暇がある会計年度任用職員から年次有給休暇の請求がなされた場合には,繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

(病気休暇)

第13条 任命権者は,会計年度任用職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかった場合において,当該負傷又は疾病が公務上の災害又は通勤による災害として認定されたときは,当該会計年度任用職員の任期を超えない範囲内で,その療養に必要と認められる期間,有給の病気休暇を与えるものとする。

2 前項に規定する負傷又は疾病以外の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合で,当該会計年度任用職員のうち6月以上の任期が定められている者又は継続任用期間が6月を超える者(以下「所定の任期を満たす者」という。)については,1年度において当該会計年度任用職員の勤務日数に応じて別表第3に定める日数の範囲内で,その療養に必要と認められる期間,無給の病気休暇を与えるものとする。

(特別休暇)

第14条 任命権者は,会計年度任用職員に別表第4の原因の欄に掲げる事由がある場合には,当該事由に応じた同表の期間の欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 任命権者は,会計年度任用職員に別表第5の原因の欄に掲げる事由がある場合には,当該事由に応じた同表の期間の欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

(週休日等の通算)

第15条 別表第3から別表第5まで及び別表第8中,一定の日数又は週数で示されているもの(別表第5の3項及び4項に規定する場合の休暇を除く。)は,その日数及び週数中には,週休日,徳島県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間,休暇等に関する条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等,第10条第1項に規定する休日及び同項に規定する代休日(次条第2項において「週休日等」という。)を含むものとする。

(休暇の承認等)

第16条 年次有給休暇の請求並びに病気休暇及び特別休暇(別表第4の11項に規定する場合の休暇を除く。)の承認の手続は,あらかじめ所属長を通じて任命権者に行わなければならない。

2 病気,災害その他やむを得ない事情により,前項の規定によることができなかった場合には,その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときは,その最初の日)から週休日等を除いて3日以内に,その理由を付して任命権者に承認を求めなければならない。ただし,所属長は,この期間経過後に承認の要求があった場合において,この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認めるときは,承認を与えることができる。

3 別表第4の11項に規定する場合の休暇のうち出産予定日以前に係る休暇を取得しようとするときは,あらかじめ所属長に申し出なければならない。

4 別表第4の11項に規定する場合の休暇のうち産後に係る休暇を取得することとなったときは,その旨を速やかに所属長に届け出るものとする。

5 病気休暇及び特別休暇の承認を求めるに当たっては,医師の証明書その他勤務しない理由を明らかにする書面を提出しなければならない。

(特殊な職務等の会計年度任用職員の休暇)

第17条 職務の特殊性等により,第12条から前条までの規定により難い会計年度任用職員の休暇に関する事項は,任命権者が別に定める。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか,会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関し必要な事項は,任命権者が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年1月1日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

年次有給休暇日数表(初年度)

1週間の勤務日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

11月超

12日

9日

6日

4日

2日

10月超11月以下

11日

8日

6日

4日

2日

6月超10月以下

10日

7日

5日

3日

1日

5月超6月以下

6日

5日

4日

0日

0日

4月超5月以下

5日

4日

3日

0日

0日

3月超4月以下

4日

3日

0日

0日

0日

3月

3日

0日

0日

0日

0日

3月未満

0日

0日

0日

0日

0日

備考 1週間の勤務日数が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員の年次有給休暇の日数については,この表の規定にかかわらず,「5日」の区分に定める日数とする。

別表第2(第12条関係)

年次有給休暇日数表(2年度目以降)

1週間の勤務日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続任用期間

78月超

20日

15日

11日

7日

3日

66月超78月以下

18日

13日

10日

6日

3日

54月超66月以下

16日

12日

9日

6日

3日

42月超54月以下

14日

10日

8日

5日

2日

12月超42月以下

12日

9日

6日

4日

2日

備考 別表第1備考の規定は,この表の場合について準用する。

別表第3(第13条,第15条関係)

病気休暇日数表

1週間の勤務日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

病気休暇の日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 1週間の勤務日数が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員の病気休暇の日数については,この表の規定にかかわらず,「5日」の区分に定める日数とする。

別表第4(第14条,第15条,第16条関係)

特別休暇一覧表(有給)

原因

期間

1 風水震火災その他の非常災害による交通遮断

その都度必要と認める期間

2 風水震火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

3 風水震火災その他の天災地変による会計年度任用職員の現住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

その都度必要と認める時間

5 裁判員,証人,鑑定人,参考人等として裁判所,地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

その都度必要と認める時間

6 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める時間

7 婚姻の場合(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の状態となった場合又は双方の性別にかかわらずその関係が婚姻関係と同様の状態となった場合であって任命権者が認めるときを含む。以下同じ。)

連続する5日の範囲内で必要と認める期間

8 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度につき5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精による不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内でその都度必要と認められる期間

9 妊娠中又は出産後1年以内の女性会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

別表第6に定める区分に従い,同表の基準に定める日数

10 妊婦の通勤緩和(妊娠中の女性会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合)

1日の正規の勤務時間の始め又は終わりに,1時間を超えない範囲内で必要と認める時間

11 出産の場合

医師又は助産師の証明に基づく出産の予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内において女性会計年度任用職員が申し出た期間及び産後8週間。ただし,産後6週間を経過した女性会計年度任用職員が就業を申し出た場合で医師が支障がないと認めた業務に就かせるときは,その範囲内において期間を短縮する。

12 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

その出産予定日前2週間目に当たる日から出産日以後2週間目に当たる日までの期間内において2日の範囲内でその都度必要と認められる期間

13 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子(徳島県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間,休暇等に関する条例第8条第1項において子に含まれる者とされる者を含む。別表第5の4項各号を除き,以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内において5日の範囲内でその都度必要と認められる期間

14 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる会計年度任用職員にあっては,1年の6月から10月までの期間)において,別表第7に定める区分に従い,同表の基準に定める範囲内でその都度必要と認める日又は半日

15 忌引

別表第8に定める期間内において必要と認める期間

別表第5(第14条,第15条関係)

特別休暇一覧表(無給)

原因

期間

1 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認める期間

2 会計年度任用職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

1日2回,1回30分以内

3 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度につき5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

4 次に掲げる者で負傷,疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護その他の任命権者が定める世話を行う会計年度任用職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 会計年度任用職員の配偶者,父母,子,祖父母,孫,兄弟姉妹又は配偶者の父母

(2) 会計年度任用職員若しくは配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者又は会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で任命権者が定めるものであって,会計年度任用職員と同居しているもの

1年度につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

備考 3項及び4項に規定する場合の休暇は,所定の任期を満たす者であって,1週間の勤務日数が3日以上又は週以外の期間によって勤務日数が定められている者は1年間の勤務日数が121日以上である者に与えるものとする。

別表第6(第14条関係)

妊産婦等の保健指導・健康診査休暇日数表

区分

基準

妊娠満23週まで

4週間に1日

妊娠満24週から満35週まで

2週間に1日

妊娠満36週から分べんまで

1週間に1日

産後1年まで

その間に1日

別表第7(第14条関係)

夏季特別休暇日数表

1週間の勤務日数

5日

4日

3日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

7月から9月における任用予定期間

50日以上

3日

2日

1日

40日以上

2日

1日

0日

30日以上

1日

0日

0日

備考 1週間の勤務日数が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員の夏季特別休暇の日数については,この表の規定にかかわらず,「5日」の区分に定める日数とする。

別表第8(第14条,第15条関係)

忌引日数表

死亡した者

日数

フルタイム会計年度任用職員

パートタイム会計年度任用職員

配偶者

7日

7日

父母

7日

7日

7日

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

3日(会計年度任用職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

1日

1日

兄弟姉妹

3日

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

1日(会計年度任用職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

1日

備考 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。

徳島県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則

令和4年8月23日 規則第7号

(令和6年1月1日施行)