○徳島県後期高齢者医療広域連合長の専決事項の指定について
平成19年3月29日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により,次の事項に関しては,徳島県後期高齢者医療広域連合長において専決処分をすることができるものとして指定する。
1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第243条の2の2の規定に基づく職員の賠償責任で,その1件の金額が10万円以下のものの免除に関すること。
2 徳島県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)がその当事者である審査請求その他の不服申立てに関すること並びに広域連合がその当事者である和解,あっせん,調停及び仲裁に応ずること。
3 法律上その義務に属する損害賠償で,1件の金額が300万円未満の額を定めること。ただし,自動車事故によるものについては,自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1項第1号イに掲げる保険金額以内の額とする。
附則(令和2年8月5日発議第1号)
この議決は,公布の日から施行する。