○徳島県後期高齢者医療広域連合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年8月10日

規則第7号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき,女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の特定事業主は広域連合長とし,その任命する職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(令和元年10月29日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年11月1日から施行する。

徳島県後期高齢者医療広域連合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を…

平成28年8月10日 規則第7号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成28年8月10日 規則第7号
令和元年10月29日 規則第4号