○徳島県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会公印規程
平成27年6月4日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,徳島県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会において使用する公印の形状,寸法,保管,公印台帳,公印作成の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは,会長印をいう。
2 この規程において「改刻」とは,現にあるこれらの印章を失い,又は損傷したため,改めてそれに代わる印章を作成することをいう。
(公印の形状,寸法及び字体)
第3条 公印の形状及び寸法は,別表のとおりとする。
2 公印の字体は,全ててん書体によるものとする。
(公印の保管責任者)
第4条 公印は,総務課長が保管し,会長の承認を受けて改刻し,廃棄し,又は新調するものとする。
(公印台帳)
第5条 総務課長は,公印台帳(様式)を備え,公印を登録しなければならない。
2 公印を廃棄したときは,総務課長は,公印台帳に廃棄の事由,処分方法及びその年月日を記入し,保管しなければならない。
(告示)
第6条 公印を改刻し,新調し,又は廃棄したときは,その旨を告示するものとする。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは,押印すべき文書に,当該原議書を添えて総務課長に提示し,点検を受けなければならない。
附則
この規程は,平成27年6月4日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の形状及び寸法(単位ミリメートル)
会長印 |
(23×23) |