○徳島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療共通経費財政調整基金条例
平成25年8月9日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第241条第1項の規定に基づき,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第49条の規定により設置される特別会計(以下「特別会計」という。)における徳島県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年2月1日。以下「規約」という。)第18条第2項の規定により広域連合に対して負担する金額のうち規約別表第2の1の項の共通経費(以下「共通経費」という。)について,長期にわたる財政の健全な運営に資するため,徳島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療共通経費財政調整基金(以下「基金」という。)を設ける。
(積立て)
第2条 基金は,地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項及び第2項並びに第7条第1項及び同条第2項において準用する同法第4条の3第2項の規定により積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金は,地方財政法第4条の3第3項及び同法第7条第2項において準用する同項に規定する方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,特別会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 広域連合長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,処分することができる。
(1) 共通経費を財源とする支出の財源調整に充てるとき。
(2) 地方財政法第4条の4各号のいずれかに該当するとき。
(広域連合長への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,広域連合長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。