○徳島県後期高齢者医療広域連合長の選挙に関する規程
平成20年3月28日
広域連合長選挙規程第1号
(趣旨)
第1条 徳島県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の長(以下「広域連合長」という。)の選挙については,徳島県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年2月1日。以下「規約」という。)第12条第1項から第3項までに規定するもののほか,この規程の定めるところによる。
(選挙長)
第2条 広域連合長の選挙を行うときは,選挙長を置く。
2 選挙長は,広域連合の事務局長をもって充てる。
(選挙立会人)
第3条 選挙長は,広域連合の職員又は広域連合を組織する市町村(以下「関係市町村」という。)の職員の中から,本人の承諾を得て,選挙立会人1人を選任し,第5条の規定により告示された選挙の期日前3日までに,本人に通知しなければならない。
2 選挙立会人は,正当な理由がなければ,その職を辞することができない。
(選挙期日)
第4条 選挙期日は,選挙長が定める。
(選挙期日の告示)
第5条 広域連合長の選挙を行うときは,選挙長は,選挙の期日を少なくとも選挙の期日の14日前に告示しなければならない。
(候補者名簿)
第6条 選挙長は,規約第12条第1項に定める広域連合長の候補者(以下「候補者」という。)の地方公共団体名及び氏名等を記載した候補者名簿を作成しなければならない。
2 選挙長は,前項の規定により作成した候補者名簿を関係市町村の長に通知しなければならない。
(投票)
第7条 投票は,1人1票に限る。
2 関係市町村の長は,投票用紙(様式第1号)に候補者1人の氏名又は公職の名称を自書して,投票しなければならない。
(投票所においての投票)
第8条 選挙長は,規約第12条第1項の規定による選挙の投票に,選挙立会人を立ち会わせなければならない。
2 前項の投票は,選挙の当日の午前9時から午後2時までに行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず,投票所を閉じるべき時刻前に,関係市町村の長のすべてが投票を終了した場合は,選挙長は投票所を閉じることができる。
(郵便等による不在者投票)
第9条 関係市町村の長で選挙の当日公務等に従事すると見込まれる者の投票については,規約第12条第2項の規定にかかわらず,その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし,これを郵便等により送付する方法により行わせることができる。
3 選挙長は,前項の規定による請求を受けたときは,直ちに投票用紙及び投票用封筒をその請求をした関係市町村の長に交付しなければならない。
4 前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた関係市町村の長は,選挙長に対し,選挙の当日の午後2時までに広域連合の事務所に投票が到達するように,郵便等をもって送付しなければならない。
5 第3項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた関係市町村の長が投票所において投票しようとするときは,当該投票用紙により投票する。
(選挙会)
第10条 選挙長は,選挙立会人の立会いの下に,選挙会を開いて投票を点検し,当選人を定めなければならない。
2 投票の効力は,選挙長が選挙立会人の意見を聴いて決定しなければならない。
3 選挙会は,広域連合の事務所で開く。
(無効投票)
第11条 広域連合長の選挙の投票については,次の各号のいずれかに該当するものは,無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) 候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名又は公職の名称を記載したもの
(3) 2人以上の候補者の氏名又は公職の名称を記載したもの
(4) 候補者の氏名又は公職の名称のほか,他事を記載したもの。ただし,職業,身分,住所又は敬称の類を記載したものは,この限りでない。
(5) 候補者の氏名又は公職の名称を自書しないもの
(6) 候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
(7) 白紙投票
(同一氏名等の広域連合長の候補者に対する投票の効力)
第12条 同一の氏名,氏若しくは名(仮名で表記した場合に同一の表記となるものを含む。)を持つ候補者が2人以上ある場合において,その氏名,氏若しくは名のみを記載した投票は,前条第6号の規定にかかわらず,有効とする。
2 前項の有効投票は,当該候補者のその他の有効投票数に応じてあん分し,それぞれこれに加えるものとする。
(当選人)
第13条 当選人は,有効投票の最多数を得た者とする。ただし,有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。
2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは,選挙会において,選挙長がくじで定める。
3 選挙長は,当選人が定まったときは,直ちに当選人に当選の旨を告知し,当選人の公職の名称及び氏名を告示しなければならない。
(当選等の効力の発生)
第14条 当選人の当選の効力は,第13条第3項の規定による告示があった日から生じるものとする。
(当選証書の付与)
第15条 前条の規定により当選人の当選の効力が生じたときは,直ちに選挙長は当選人に当選証書を付与するものとする。
(選挙録の作成)
第16条 選挙長は,選挙録(様式第5号)を作成し,選挙会に関する次第を記載し,選挙立会人とともに,これに署名しなければならない。
(投票及び選挙録の保存)
第17条 投票は,有効無効を区別し,選挙録と併せて,広域連合事務局において,当該選挙に係る長の任期間,保存しなければならない。
(選挙会の参観)
第18条 関係市町村の長は,選挙会の参観を求めることができる。
(選挙結果の報告)
第19条 第13条の規定により当選人が定まったときは,選挙長は,選挙の結果を直ちに関係市町村の長に対して報告しなければならない。
附則
この規程は,平成20年3月28日から施行する。
附則(平成24年2月17日広域連合長選挙規程第1号)
この規程は,平成24年2月17日から施行する。