○徳島県後期高齢者医療広域連合次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成22年3月31日

規則第2号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき,次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の特定事業主は広域連合長とし,その任命する職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

徳島県後期高齢者医療広域連合次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成22年3月31日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成22年3月31日 規則第2号