○徳島県後期高齢者医療広域連合事務委任規則
平成21年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第153条第1項の規定に基づき,広域連合長が広域連合長の権限に属する事務の一部を職員に委任する事項を定めることを目的とする。
(委任事務)
第2条 民法(明治29年法律第89号)第108条の双方代理の禁止規定に抵触する契約行為に関する事務は,副広域連合長に委任する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
○徳島県後期高齢者医療広域連合事務委任規則
平成21年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第153条第1項の規定に基づき,広域連合長が広域連合長の権限に属する事務の一部を職員に委任する事項を定めることを目的とする。
(委任事務)
第2条 民法(明治29年法律第89号)第108条の双方代理の禁止規定に抵触する契約行為に関する事務は,副広域連合長に委任する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。