○徳島県後期高齢者医療広域連合公用車管理規程

平成21年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,公用車の管理の適正化を図るとともに,交通事故の発生を防止するため,法令その他別に定めがあるもののほか,公用車の使用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,公用車とは,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車であって,徳島県後期高齢者医療広域連合が所有するものをいう。

(公用車の管理)

第3条 公用車の管理は,総務課長が行うものとする。

2 総務課長は,公用車を常に良好な状態で使用できるよう整備しておかなければならない。

(公用車の予約)

第4条 公用車を使用しようとする職員は,事前に所定の方法により公用車の予約をしなければならない。

(運行前点検)

第5条 公用車を運転しようとする職員は,運行開始前に道路運送車両法第47条の2の規定により,日常点検を行い,公用車の状態を確認しなければならない。

(運転者の義務)

第6条 公用車を運転する職員(以下「運転者」という。)は,交通法規を遵守し,安全運転に努め,交通事故を未然に防止するよう努めなければならない。

第7条 運転者は,公用車の使用を終えたときは,清掃及び保安上必要な点検を行うとともに,自動車運転使用簿(様式第1号)に必要な事項を記入しなければならない。

(事故等の報告)

第8条 運転者は,公用車の運転により交通事故が発生したときは,直ちに被害者の救済及び警察署への通報その他必要な措置を講ずるとともに,事務局長に報告しなければならない。

第9条 運転者は,公用車及びその附属品を破損し,亡失し,又は盗取されたときは,破損,亡失等の状況報告書(様式第2号)により速やかに総務課長に報告しなければならない。

(一般職員の義務)

第10条 すべての職員は,公用車を運転しようとする職員が過労,病気,薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがあると認めたとき,又は交通法規に違反して運転をしようとするとき,若しくは運転をしているときは,その者に対し注意を促し,又はその運転を制止しなければならない。

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日訓令第1号)

この訓令は,令和3年12月27日から施行する。

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徳島県後期高齢者医療広域連合公用車管理規程

平成21年4月1日 訓令第4号

(令和3年12月27日施行)