○徳島県後期高齢者医療広域連合議会全員協議会運営規程
平成21年2月18日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,徳島県後期高齢者医療広域連合議会会議規則(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合議会規則第1号)第101条第3項の規定に基づき,全員協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 協議会は,議長が招集し,主宰する。
(議長の職務)
第3条 議長は,前条に規定するもののほか,協議会の会議を整理し,秩序を保持する。
(議長の職務代行)
第4条 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは,副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長にともに事故があるとき又は欠けたときは,年長の議員が議長の職務を行う。
(傍聴の取扱い)
第5条 会議は,公開とする。ただし,議長が必要と認めるときは,非公開とすることができる。
2 議長は,必要があると認めるときは,傍聴者の退場を命じることができる。
(記録)
第6条 議長は,職員に会議の概要,出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,これに署名又は記名押印をしなければならない。
(出席要求)
第7条 議長は,協議のため必要があると認めるときは,広域連合長その他関係者に対し,説明のため協議会への出席を求めることができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,議長が定める。
附則
この規程は,平成21年2月18日から施行する。