○徳島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療財政調整基金条例
平成20年2月28日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第241条第1項の規定に基づき,長期にわたる財政の健全な運営に資するため,徳島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療財政調整基金(以下「基金」という。)を設ける。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,徳島県後期高齢者医療広域連合特別会計歳入歳出予算(以下「特別会計予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 広域連合長は,基金に属する現金を,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,特別会計予算に計上して,基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 広域連合長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,医療給付に要する費用の不足のほか,経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において,当該不足額を補てんするための財源に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,広域連合長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。