○徳島県後期高齢者医療広域連合長期継続契約に関する条例

平成19年4月1日

条例第22号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき条例で定める契約は,物品を借入れ又は役務の提供を受ける契約で,次に掲げるものとする。

(1) 機器の借入れの契約

(2) ソフトウェアの保守,運用又は管理の業務の委託契約

(3) 機器又は設備の保守,運用又は管理の業務の委託契約

(4) 庁舎管理の業務の委託契約

(5) 清掃の業務の委託契約

(6) 警備の業務の委託契約

この条例は,公布の日から施行する。

徳島県後期高齢者医療広域連合長期継続契約に関する条例

平成19年4月1日 条例第22号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成19年4月1日 条例第22号