○徳島県後期高齢者医療広域連合予算の編成及び執行に関する規則
平成20年1月15日
規則第11号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 予算の編成(第5条―第9条)
第3章 予算の執行(第10条―第19条)
第4章 雑則(第20条・第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,法令,条例及び他の規則に定めるものを除くほか,予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「課長」とは,総務課又は事業課の課長をいう。
2 この規則において「予算」とは,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に規定する予算をいう。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第3条 歳入歳出予算の款項の区分は,毎会計年度歳入歳出予算に定めるところによるものとする。
2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は,毎会計年度歳入歳出予算に定めるところによるものとする。
3 歳出予算に係る節の区分は,地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
4 予算の執行上必要があるときは,歳出予算に係る節について細節を設けることとし,これに関する必要な事項は別に定める。
(予算に関する報告等)
第4条 事務局長は,財政の健全な運営及び適正な予算の執行を図るため,随時,課長に対し,報告を求め,資料を提出させ,予算の執行状況の調査を行い,及び予算の執行について必要な勧告をすることができる。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第5条 事務局長は,広域連合長の命を受けて予算の編成方針を定め,課長に通知する。ただし,毎会計年度の予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか,編成方針を定めないことができる。
2 当初予算の編成方針は,前年度の8月31日までに通知することを例とする。
(予算に関する見積書等)
第6条 課長は,前条の編成方針に基づき,次に掲げる予算に関する見積書等のうち必要な書類を事務局長に提出しなければならない。
(1) 歳入予算見積書
(2) 歳出予算要求書
(3) 継続費見積書
(4) 繰越明許費見積書
(5) 債務負担行為見積書
(6) 継続費執行状況説明書
(7) 債務負担行為支出予定額説明書
2 前項の規定は,課長が予算の補正を必要とする場合に準用する。
(予算案の作成)
第7条 事務局長は,前条の予算に関する見積書等の提出があったときは,その見積りが適正になされているか否かを調査し,総務課長の意見を聴いて必要な調整を加え,予算を作成し,副広域連合長の審査を経て,広域連合長の決裁を受けなければならない。
2 前項の調査及び作成について必要と認めるときは,関係課長その他の関係職員の意見又は説明を求めることができる。
(予算に関する説明書の作成)
第8条 事務局長は,次に掲げる予算に関する説明書のうち必要なものを作成しなければならない。
(1) 歳入歳出予算事項別明細書
(2) 給与費明細書
(3) 継続費についての前々年度末までの支出額,前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書
(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(5) 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書
(6) 前各号に掲げるもののほか,予算の内容を明らかにするため必要な書類
(議決予算等の通知)
第9条 総務課長は,予算が議決されたとき及び法第179条に基づいて広域連合長が予算について専決処分をしたときは,速やかに会計管理者に通知しなければならない。
第3章 予算の執行
(執行方針)
第10条 事務局長は,予算の適切かつ厳正な執行を確保するため,広域連合長の命を受けて予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を,課長に通知するものとする。ただし,当初予算を除くほか,特に執行方針を示す必要がないと認めるときは,この限りでない。
(執行の制限)
第11条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費,繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち,財源の全部又は一部に国庫支出金,負担金,起債,寄附金その他特定の収入を充てるものは,当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし,事務局長が特に認めた場合は,この限りでない。
2 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費,繰越明許費及び事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)に比して減少し,又は減少するおそれがあるときは,歳出予算の当該経費の金額を減額して執行しなければならない。
3 事務局長は,歳出予算の配当にかかわらず,歳計現金,歳入及び金融の状況並びに事業の施行時期等を勘案して,支出を制限することができる。
(予算執行計画等)
第12条 課長は,第10条の執行方針の通知を受けたときは,速やかに年度間の予算執行計画案を作成し,総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は,前項の予算執行計画案を調査し,事務局長の決裁を受けて予算執行計画を定めるとともに,直ちに課長に通知しなければならない。
(歳出予算の配当)
第13条 課長は,予算執行計画(予算執行変更計画を含む。)に従い,事務局長に歳出予算配当要求書を提出しなければならない。
2 事務局長は,前項の規定により提出された歳出予算配当要求書を審査し,適当と認めるときは,歳出予算を配当するとともに,総務課長をしてその旨を会計管理者に通知しなければならない。
3 前年度から繰り越された継続費,繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度において既に配当された金額については,前項の規定にかかわらず改めて配当することを要しない。
4 課長は,配当された歳出予算のうち他の課長に執行を依頼する必要があるものについては,歳出予算配当替通知書により配当替えすることができる。この場合において,当該課長は,その旨を会計管理者に通知しなければならない。
6 歳出予算の配当は,節(第3条第4項の規定により細節を設けた節にあっては,細節)の区分により行うものとする。
(歳出予算の流用)
第14条 課長は,配当予算の目又は節間の流用を必要とする場合は,歳出予算流用申請書を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は,前項の歳出予算流用申請書を審査し,意見を付して事務局長の決裁を受けなければならない。
3 総務課長は,事務局長が歳出予算の科目の流用を決定したときは,歳出予算流用通知書により,直ちに課長に通知するとともに,その旨を会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の通知は,歳出予算の配当変更とみなす。
(予備費の充当)
第15条 課長は,予備費の充当を必要とするときは,その理由及び積算の基礎を明らかにした予備費充当申請書を事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は,前項の予備費充当申請書を総務課長に調査せしめ,これに所要の調整を加えて広域連合長の決定を受けなければならない。
3 総務課長は,前項の決定があったときは,予備費充当通知書により,直ちに課長に通知するとともに,その旨会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の通知は,歳出予算の配当とみなす。
(弾力条項の適用)
第16条 課長は,法第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは,弾力条項適用申請書を事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は,前項の弾力条項適用申請書を総務課長に調査せしめ,これに所要の調整を加えて広域連合長の決定を受けなければならない。
3 総務課長は,前項の決定があったときは,直ちに課長及び旨会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の通知は,歳出予算の追加配当とみなす。
(支出負担行為の制限)
第17条 歳出予算については,配当又は配当替えがなければ,支出負担行為をすることができない。
(債務負担行為の執行)
第18条 課長は,予算に定める債務負担行為をしようとするときは,あらかじめ,事務局長及び総務課長と協議しなければならない。
(繰越し)
第19条 課長は,予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは,当該会計年度内に繰越予定調書を事務局長に提出しなければならない。
3 課長は,繰越しを決定された経費について,翌年度の5月20日までに繰越調書を事務局長に提出しなければならない。
4 事務局長は,前項の繰越調書を総務課長に調査せしめ,継続費繰越計算書,繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を作成して,広域連合長の決定を受けなければならない。
5 総務課長は,前項の決定があったときは,直ちに課長及び会計管理者に通知しなければならない。
第4章 雑則
(電子計算組織による予算の編成及び執行に関する事務の処理に関する特例)
第20条 電子計算組織による予算の編成及び執行に関する事務の処理でこの規則により難いものについては,広域連合長が別に定めるところによる。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか,予算の編成及び執行に関し必要な事項は,広域連合長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。