○徳島県後期高齢者医療広域連合職員の単身赴任手当に関する規則
平成20年1月15日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第16号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき,単身赴任手当に関し,必要な事項を定めるものとする。
(やむを得ない事情)
第2条 給与条例第15条第1項の規則で定めるやむを得ない事情は,次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(広域連合長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため,引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第3条 給与条例第15条第1項本文及びただし書の規則で定める基準は,次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 広域連合長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 広域連合長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で,通勤方法,通勤時間,交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第4条 職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が100キロメートル以上である職員の通勤手当については,給与条例第15条第2項の額に8,000円を加算するものとする。
2 交通距離を算定する場合は,最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものとする。
(支給の調整)
第5条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国,地方公共団体その他事業主からこれに相当する手当の支給を受ける場合には,その間,当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第6条 新たに給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,単身赴任届(様式)により,配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居,同居者,配偶者等の住居等に変更があった場合についても,同様とする。
2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第7条 任命権者は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第8条 単身赴任手当の支給は,職員が新たに給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が給与条例第15条第1項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,単身赴任手当の支給の開始については,第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けていた職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第9条 任命権者は,現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は,前項の確認を行う場合において,必要と認めるときは,職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(雑則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は,広域連合長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年2月19日規則第3号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。